最高裁裁判官の国民審査
2026-02-06 16:34

最高裁裁判官の国民審査

毎日新聞出版社長 山本修司
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さて、衆議院議員選挙がいよいよあさって8日に投開票ということなんですが、
この投開票ということに合わせて、最高裁判所の裁判官の国民審査というのも実施されますね。
これは憲法の番人であります最高裁の裁判官が、その職責にふさわしい人物かどうかを有権者が判断して意思表示できる唯一の機会ということなんですが、
ただどうしても、衆議院選に比べて関心度は低く、また国民審査への理解不足とか、制度への批判もありますね。
僕も一応見るけど、この人が何を判決した人かとかわからないからね。
態度の表明しようがないかなって思ったりするんですけども、
ということで、今日は新聞記者として裁判取材の経験が長かった毎日新聞出版社の社長であります山本修司さんに解説をしていただきたいと思います。
山本さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最高裁というのは、トップは長官ですけども、現在の今崎幸彦さんという人がやってますが、長官1人と裁判官14人、計15人で構成されてるんですね。
これ一応、指揮権の高い法律の素養のある40歳以上から内閣が任命するということです。
長官だけは内閣が指名して、天皇が任命するんですけども、認証官というんですけども。
裁判官のほか、出身は検察官とか弁護士とか、行政官、学者などから選出されるのが慣例になってるんですね。
初めて行われる就任制に合わせて審査されるということになってるんですね。
今回は、前回選挙から1年3ヶ月しか経っていないということで、審査される人は就任から1年も経っていない2人ということになるんですね。
先ほどの障子さん、何を材料にして判断するんだとおっしゃってましたけども、まさに今回は関与した裁判員も少ないので、
国務審査に関心のある人ほど材料が少なすぎるじゃないかという批判的な声を上げている状況なんですね。
ですから、就任選挙が近いというのは、この間2週間前の放送で、私は高市長による解散総選挙を批判的なことを申し上げましたが、
こんなところにも実は問題点が出ているということなんですね。
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それともかく、ちょっと教科書的なことで恐縮なんですが、最高裁というのは日本の三審制ですね。
最高裁、最高裁、その最終審理、これ終審と言いますね。終わりの審理、終審と言うんですが、これをやるとともに、
その他の法律とか規則とか行政処分といったものが、憲法に違反していないかどうかを審査する権限を持っているんですね。
これ違憲立法審査権というんですが、これは憲法81条で、最高裁判所は一切の法律、命令、規則、または処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所、
先ほどの最終の審理ですね。終審裁判所であると定めていますので、3件分立の観点から、立法府、国会、行政府、内閣などをチェックすることになるんですね。
ただ、このチェックがちょっと及び越しじゃないかという批判もあるんですが、これ話し始めると1日経ってしまいますので、今日はちょっと置いといて、
最高裁は国民生活に影響のある最終判断を示すことがありますので、その裁判官が適正かどうかということを国民が直接審査する必要があるということで、この国民審査という制度があるんですね。
実際の審査では、投票所に辞めさせたい裁判官の名前の上に欄があって、そこに×をつけると信任ということで、有効票の50%を超えると非免、辞めさせられるんですね。
○とか△とか×以外をつけると無効になってしまいまして、要は何も書かなければ信任ということなんですね。
これ1949年に第1回があって、これまで26回あったんですけれども、非免された例はなくて、×が一番多かった時でも15.17%、50%では投稿呼ばないということですね。
先ほど出ましたけれども、判断材料という面では、選挙の候補者のように本人が直接語りかける機会というのは事実上なくて、
何でこの人が任命されたのか、この人はどんな人なのかということもよく分かる中で、×以外を書いたら無効で、何も書かなければ信任というのもちょっと制度を境界化しているんじゃないかという批判が毎回出ているんですね。
ここはもう先ほど松下さんもおっしゃいましたけど、これちょっとやっぱり×以外を無効で、何も書かなければ信任。
国民審査というのは境界化っていうことだと思うんですけど、一応それしてるからねっていうポーズっていうのかな。
でも最高裁に入る人たち、裁判官になる人たちが選ばれるエリート、司法の世界でのエリートたちが最高裁の裁判官になるっていう、
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なんかその上だけで、ヒエラルキーの上のほうの人たちだけで、でも一応国民、あんたたちにも審査させてるよぐらいの。
そんな印象ですよ、僕からしたら。
確かにそういうのがまさに批判なんですね。
裁判官としてどうなんだっていうところがありますけど、私、最高裁担当者はずいぶん前ですけども、本質としてはあまり変わってないなと思うんですね。
最高裁の裁判官って、先ほど言ったように、もともと裁判官の方以外に民間の方もいらっしゃるっていうこともあって、
実は司裁とか高裁の裁判官ってそんなに会う機会ないんですけど、最高裁の裁判官って意外とお会いできる機会があるんですよね。
私の主観で恐縮ですけど、確かに指揮権とかそういったものは十分持ってますし、
裁判官とか検察官といったら法律家以外でも、法律についての所有というのはもちろん優れてますし、
むしろ法律家以外の人の柔軟な法律に対する考え方というのは、納得させられるところもあると。
いうところはもちろんあるにはあるわけですね。
この人たちというのはいろんな仕事があるんですけど、
最高裁というのは5人で構成する3つの小法廷と、あと15人で構成する大法廷というのがあるんですけども、
多数の意見が判決になるんですね。これは多数意見というんですけど、
ただこれ以外に意見を述べる機会がありまして、いわゆる判決、多数意見に反対だという反対意見とか、
結論には賛成だけどもうちょっと説明をしたいというときの補足意見とか、
結論は同じなんだけど理由づけがちょっと違いますよというときに、
意見というのを述べることができて、これしっかり判決文にも書いてあるんですね。
ですからこれを見れば裁判官の考え方を知ることができるという面はあるんですね。
最近の旧市の裁判で言った先日、この間上告、
昨日上告したというニュースになっていますが、大分で法定速度が60キロのところを194キロで走って事故を起こして、
死亡事故を起こしたんだけども、これが危険運転には当たらないんですよと。
一審は危険運転に当たるということで懲役8年やってたんですけど、
公裁の方がこれを否定して懲役4年6月ということで、
これ遺族到底で全くできないということで上告したんですが、
これも当然最高裁で審議されるんですね。
私の感覚からすれば、法定速度60キロのところを194キロも出して、
これが危険運転じゃないというのは何が危険運転なんだという気がするんですが、
詳細はこの辺どうですか。
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いやいや、それこそ先週の放送で大喜利のネタでリスナーさんが送ってきてくれたんですよ。
やっぱり裁判官のこの194キロが危険運転ではないという判断がやっぱりおかしいというネタに補足して、
富永さんと僕もそうだよねって194キロ、
真っ直ぐな道で凸凹で舗装されてるから危険じゃないなんていう、
常識から言ったらおよそ考えられない。
亡くなった方はどうなるんだっていう、遺族はどうするんだっていう思いを、
それこそ先週述べたばかりなんですけども、やっぱり上告されましたよね。
そうなんですよね。
これどんな判断を示すかって知りたいところですし、
危険運転じゃないなんていうと罰つけたいなと思ったりする方も多いと思うんですけども。
この最高裁の判決はそんなに先にはならないと思うんですけども、
今15人いる裁判官、裁判官70歳定年なんですけど、
一番早く定年する方が今年の10月で、その次は来年の2月、8月、12月と続くんですが、
いずれにしてもこの数人がお辞めになって新しい裁判官が入ったとしても、
この裁判に関与する裁判官はすでに国民自治体を受けちゃってるんですね。
ですから、この大分の事件なんかどんな判断を示すか、
今ちょっと音が切れたんで、もう一度今のところ言っていただいてよろしいでしょうか。
要は4人ほど退官される予定の方がいらっしゃるんですが、
この裁判を判断した方のほとんどは、もうすでに国民自治体を受けちゃってるんですね。
ですから、自分が判断材料にしたいなという裁判があっても、必ずしもそれが入ってないという、
非常に残念なことになってしまうという面はあるんですね。
実際、これまで先ほどの50%を超えると言いました。
全体の10.46%に罰がついたと。
10%を超えたのが1990年の11.62%だった時から、
34年ぶりというのが実は前回の審査だった。
この時には、旧郵政保護法という、強制不認を認めたこの法律が違憲だという裁判、
これは最高裁判決がありましたけど、こういった結構注目される裁判が相次いだんですね。
それで、もちろん50%には及ばなかったけども、やっぱり関心を高めたということから考えれば、
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判断材料があれば関心が高まるのではないかということが言えると思うんですね。
アメリカでは、連邦最高裁裁判官と言いますが、日本の最高裁の裁判官が当たるんですけど、
これは大統領が指名するんですけども、上院で承認を受ける手続きが必要なんですが、
それに伴ったテレビ中継される校長会というのが開かれるんですね。
ここでは経歴とかその人の適性とかに留まらず、思想とか政治色とか、
あらゆるものが論争になると、日本はだいぶ違うんですね。
ただ一方で、司法と政治の距離が近くなって、
本来公平公正な審理をすべき連邦最高裁の裁判官が、
こうした手続きの中で保守派とかリベラル派というような色分けをされてしまうと。
私はこの面については個人的には疑問を持っているんですが、
それでも最高裁の裁判官をよく知られるということは非常にいいことだと思うわけですね。
特に日本では国民審査という、直接審査することができるわけですから、
できるだけ判断される多くということで、
実際、去年12月の衆議院の法務委員会というところで、
この点は委員から指摘されて、最高裁は適切な情報発信に努めたいと答えているんですね。
今実際は最高裁裁判官の就任した際の記者会見というのはあるんですが、
それ以外判決決定以外で直接の発信というのはないということなんですね。
選挙の場合は、街頭演説とか政権放送とか、候補者が有権者の目に触れる機会というのは多いので、
裁判官も国民審査を受ける以上、
アメリカの制度がいいかどうかは別にしても、校長会というようなものは参考になりますし、
テレビで直接声を届けるというようなことですね。
いろんなこと、そういうことも検討していいんじゃないかと私は思うんですね。
せっかく国民で直接審査できるのに、先ほど少佐さんおっしゃったように、
ただやってるアリバイ作りじゃないのみですね。
それと全員ではなくて、新しくなった人とかという枠も撤廃して、
15人全員を審査できるようにしたほうがいいと思いますよね。
そうすると、今度の194キロの最高裁の判決の時とかにも間に合うわけじゃないですか。
そうなんですよね。
だから自分たちにとって都合のいい法律を守ってるだけなような気がするので、
今回山本さんがおっしゃるように、
これはもっと国民が訴えていかなきゃいけないことの一つじゃないですかね。
そう思いますね。せっかくの機会ですので、当然投票には行っていただきたいんですが、
国民審査も真剣にやっていく上では、制度の改善は必要かなと。
15:06
少なくとも投票所にその裁判官の経歴とか、こういう事件扱ったよとか、
貼り出しといてほしいですよね。
それを見て判断できるからですね。
せめてね、と思いますけども。
ということで、8日もいよいよあさって、投開票、そして国民審査もということで、
今日は国民審査についてお話を伺いました。
毎日新聞出版社長の山本俊さんでした。
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
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