2025-12-05 15:15

名誉毀損を考える

毎日新聞出版社長 山本修司
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00:23
三菱電機
はい、ちょうど一週間前にですね、政治団体のNHKから国民を守る党の
橘隆党首が、死亡した元兵庫県議を抽象したといたしまして、
名誉毀損の罪で起訴されました。死者に対する名誉毀損によって
起訴されるのは極めて異例ということなんですが、この事件の背景として
橘党首の言動にとどまらず、SNS交流サイトでの在り方など
様々な問題が横たわっているということなんですね。
これについては、長く新聞記者を務め、名誉毀損裁判なども
関わってまいりました、毎日新聞出版社長の山本修司さんに
今日は解説をしてもらいたいと思います。
山本さん、おはようございます。
おはようございます。
ちょっと簡単にこの事件を振り返っておきたいんですが、
この亡くなった元県議というのは、当時50歳の方で、兵庫県の
斉藤基彦知事ですね、このパワーハラスメントの疑惑などを調べる
県議会調査特別委員会、百条委員会と言われますけれども、
この委員を務めていて、斉藤知事の追及をしていたんですけれども、
SNSなどで匿名の批判的な投稿を受けて、
斉藤知事が再選された出直し知事選の後に議員辞職して、
その後亡くなったということなんですね。
精神的に追い込まれている自殺だと見られているということなんです。
立花被告は立花党首ですね、
昨年12月に自らが立候補した大阪府の出雲市長選の街頭演説で、
この元県議について何も言わずに去っていた議員はめっちゃやばいね、
警察の取調べを受けているのは多分間違いない、
などと発言していたんですね。
亡くなった後も、昨年9月頃から兵庫県警からの継続的な任意取調べを受けていましたとか、
また逮捕される予定だったそうです、などと発信して、
これらが虚偽の事実で元県議の名誉を傷つけたと認定されまして、
刑法230条に定めがある名誉毀損罪、
逮捕を起訴されたということなんです。
最高裁の記録が残っている1978年以降、
亡くなった人に対する名誉毀損をめぐって、
後半、刑事裁判が開かれた例はないということですので、
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今回橘党首が起訴された、後半請求されたというのは極めて異例なケースということになるんですね。
以上が事実関係なんですが、
ちょっとお勉強として、刑法230条という条文では、
公然と事実を適時し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
3年以下の懲役、もしくは金庫、または50万円以下の罰金に処すると定めていまして、
これまで規定しているので、思い詰みなんですね。
さらに第2項には、今回問題になりますが、死者の名誉を毀損した者は、
虚偽の事実を適時することによって、
よってした場合でなければ罰しないと。
ちょっとこれ解説必要なんですが、
生きている人に対しては、発言とか発信した内容が虚偽かであろうと、
事実であろうとにかかわらず、相手の社会的評価を傷つけたと判断されれば、
罪が成立するんですね。
ただ実務上は、発言とか発信に公共性とか公益性があって、
また結果として虚偽だったとしても、
真実と足りる相当な理由、真実相当性というんですが、
これがあれば罰せられないんですね。
ただ一方で、亡くなった方、死者に対しては、
発言とか発信したことが虚偽で、
またその発言者もそれが虚偽だと分かっていて、
発信した場合に罰せられるというふうに、
ハードルを高くしているんですね。
これなぜかというと、例えば歴史の人物を、
本なんかで批判した場合に、
その末裔がその被写を命を競んで国訴するというケースが考えられるんですけれども、
そういったものまで、
例えば小田信長とか、
豊臣秀吉とか、そういったものを、
批判したことで処罰されるというのも、
ちょっと考えられるということで、
結局、嘘でなければということで。
ということで、今後開かれる裁判では、
橘党首の言ったことが虚偽かどうか、
それからまたその虚偽という認識があったかどうかというのが
争点になるんですね。
兵庫県警は、
元権威を聴取したとか逮捕の予定だったということを、
本部長までが明確に否定しているので、
真実相当性を認められるのは困難だと見られるんですけれども、
私もこれまでの経験からして、
捜査当局がこの人を自動聴取していますとか、
いついつ逮捕しますという予定を把握するのはかなり困難なんですね。
捜査の過程が明らかになったり、
ましてやいついつ逮捕するかが分かれば、
その容疑者が逃げちゃうという可能性もあるので、
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捜査で言えば極秘長の極秘なんですよね。
私もかつてそれを把握して、
誰々を聴取しているとか、
誰々さんを逮捕しますという記事を書いたことがあるんですけれども、
いわゆる得種なんですね。
これは長い時間をかけて、
信頼関係をつくった内部の人から教えてもらって、
初めて分かることで、
加えてその記事として出す場合には、
さらに複数の幹部から確認を取る、裏を取るという言い方をしますけれども、
それで初めて記事にしているわけで、
立場な投資の立場で、
もし把握しようと思えば、
例えば元検疑者が私は調査されていますよと告白するとか、
捜査関係者に聞いたということになるんでしょうけれども、
私の経験から言うと、
新聞記者が毎日毎日会っているのがなかなか難しい。
多分難しいだろうなということで、
捜査当局はかなり自信を持っているということなんですね。
今回、名誉毀損は非常にこの記者の異例ということで言ったんですけれども、
名誉毀損というのは、なかなか刑事事件として立憲するというのも、
そんなに多くはなくて、
民事的に、メディアが報道した内容が民事的に問われるということが、
これまで多かったんですね。
特に週刊誌報道でタレントとかスポーツ選手のことを書いて、
その人たちが訴訟提起するというケースが多くあったんですね。
私が裁判担当しているのは相当前なので、1990年代なんですが、
その頃、損害賠償を認められても、
多くても150万円とか100万円程度ということで、
ちょっと下がるのも80年代になると20万円とか30万円とか、
本当に小額だったんですね。
これはやっぱり、賠償額が被害に見合っていないということが問題になって、
衆議院の法務委員会でも、
法務大臣が賠償額が全体的に低すぎるんだというような答弁をしたこともあったんですね。
ということで、裁判所の内部でもこれを研究する動きが出て、
賠償額はどんどん上がってきたと。
2001年、私は司法記者クラブのキャップをやってたんですが、
その時にプロ野球の清原選手ですね。
当時現役だったんですが、
ある週刊誌がストリップが用意をしてるなんて記事をしまして、
清原さんそれを提訴したんですけども、
1000万円の賠償を認めるというのが出まして、
これ結構当時としてはびっくりでした。
衝撃がしたんですね。
ちょっと桁が違いましたね。
桁は違うんですけども、
それからずっと500万円とか1000万円とかって出るようになった。
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当時の風潮としては、自立かどうかわからないような噂をですね、
噂であってもそれは時代を映してるんだということで報道する噂の真相などというのはありますね。
ありました。
政治家とか有名人を揶揄するような記事も結構多かったんですね。
そうした個人はしょうがないじゃないかという言い方をするような風潮も一部にあったんですけども、
やはり批判はともかく不真面目に揶揄するようなことは良くないので、
それで高額な賠償につながってきたということですので、
メディアもみよきとに関しては、
そういった動きを受けてかなり改善してきたのではないかと思うんですね。
で、立花投資の事件ですけども、
従来そういうメディアが問われることが多かったんですけども、
そのメディアも昨今オールドメディアなんて言われるようなものだったんですね。
一方で誰もが発信できるSNS、前世の時代に入ってですね、
発電車個人が名誉毀損に問われるような時代に入ってきたと、
これを象徴する事件ではないかと思われるんですね。
またさらに自ら発信しなくても、
それを拡散したことでみよきさんに問われるような可能性も出てくるということですので、
これは注意が必要なんですね。
そういった中でちょっと気になる調査がこの間目にしまして、
スマートニュース・メディア価値観全国調査というのがありまして、
今年の1月から3月に18歳から79歳の有権者4,460人を対象にですね、
郵送で行った調査なんですけども、
これにより毎日新聞も記事にしてるんですけども、
これまでマスメディアに不信感を抱いていた人たちがですね、
SNSを通じて政治への関心を強めていって、
橘党首がSNSとか動画サイトで審議不明の言説とかですね、
個人を抽象するような情報をですね、
大量に拡散された兵庫県の出直し知事選ですね、
この結果にもそういったことが反映されてるのではないかというような結果が出てるんですね。
それは容易に想像がつくんですが、
注目すべきはですね、これを追跡調査したところ、
都道府県別で見ると兵庫県だけはですね、
マスメディアの信頼度が低下していてもですね、
橘党首が拡散したのがいわゆる陰謀論ですね、
こういったものに対する信報度、
強く信じる度合いですね、
全国平均を大きく下回ってたというんですね。
YouTubeへのそういったものへの接触も増えていないと、
他の県は増えていないと。
専門家はこういったものをあくまで仮説としつつもですね、
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やっぱりこの出の知事選の結果に減滅してですね、
陰謀論に惑わされずに、
YouTubeも回避するようになったような可能性があるという分析をしてるんですけども、
要するにSNS情報をですね、無条件で信じるのではなくて、
しっかり判断するようになった可能性があるということなんですね。
その兆候が出てると。
先ほどちょっと触れましたけども、
日本基礎についてはメディアもですね、
長い時間をかけて失敗から学んできたようなところがありまして、
改善してきた面があるんですね。
ですからSNSについても、
これ失敗というかと言って続けられますけども、
いろんなことを経験してですね、
ネット上であっても紙の上であってもですね、
情報の審議を見極める力を持っているのではないかと。
SNSもですね、徐々に変わっていくことが期待されているということなんですね。
ですからやはり、いずれにしても、
情報の審議というのはしっかりと見極めていく力が必要で、
さっきリテラシーという言い方をしますけども、
やはりこれを高めていくことが何よりも必要なんだと。
やはり今回、橘党首位例の起訴ということですが、
相手が亡くなったという非常に大きな重大な結果も招いているということですので、
それには情報の拡散とかこういったことも絡んでいるわけですから、
しっかりと情報の審議を見極めていく必要があるということを、
教訓として伝えているのではないかと思うわけです。
そうですね。なかなかSNSの使い方というのは難しいところだしね。
そうですね。
ちょうどこの橘さんはそういうので有名になっちゃったというところもありますからね。
おっしゃるとおり、その辺の情報の審議性というのは、
我々がしっかり見極めなきゃいけないということでしょうね。
今日は、名誉毀損を考えるということで教えていただきました、
毎日新聞出版社長の山本修司さんでした。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
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