オープニングと本日のニュース紹介
はい、皆さんこんばんは。5月22日金曜日夜10時になりました、いわみTVのお時間です。
この番組は、自動車教習所の教習指導員である私、日高が、車の運転に関するニュースを取り上げ、私の個人的見解を述べることにより、皆さんに改めて安全運転について考えていただくための番組となっております。
はい、早速ニュースを一見紹介いたします。本日はWebカートップのニュースです。
タイトルが、「横断者がいないのに、対向車が横断歩道の手前で一時停止していたら、こちらも止まらないと違反。全く知られていない道行法の解釈で取り締まられる例が増えていた。」というタイトルです。
記事全文を紹介いたします。
横断歩道での一時停止に関する道路交通法の解釈
10年前、横断しようとする歩行者がいる場合は、横断歩道の直前で一時停止し、通行を妨げないようにすることが義務付けられている。
もっとも10年前は、信号機のない横断歩道での歩行者・横断時における一時停止する車両は7.6%しかなく、2025年になってようやく56.7%までになってきた。
いずれもJAFの調査になってきたので、まだまだ十分とは言えないが、それでもドライバーの意識はだいぶ変わってきたのは間違いない。
しかしここにきて、横断歩道通過時のルールにまた新たな問題が出てきて話題になっている。それは道路交通法第38条2項の解釈だ。
道路交通法第38条2項には、次のように書かれている。
車両等は、横断歩道等、かっこ、当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号、または警察官等の手信号等により、当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。事項において同じ。
または、その手前の直前で停止している車両がある場合において、当該停止している車両等の速報を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
つまり、信号機のない横断歩道において、横断歩道の手前の直前で停止している車両の速報を通過し、その前方に出るときは一時停止しなければならないということ。
これだけ読むと、横断歩道の直前で停止している車両というのは、自分の走行している車線の車と考えるのが普通ではなかろうか。
ところが、対向車線が渋滞していたりして、対向車が横断歩道の直前、自分から見て横断歩道より手前側に車が停止していたときに一時停止をしなかったとして、横断歩行者等妨害等違反で切符を切られたとSNSで報告する例が増えている。
道路交通法第38条2項の、横断歩道手前の直前で停止している車両等に対向車が含まれるのはおかしいという主張なわけだが、実際のところどうなのだろうか。
これについては都道府県ごとあるいは現場の警察官によって判断がまちまちだったのだが、どうやら2024年に警視庁が統一見解を出したとのこと。
それによると、条件の横断歩道の直前で停止している車両には対向車を含むとなったらしい。
これには意を唱える弁護士も少なからずいるようだが、少なくとも現状では対向車が横断歩道の直前に止まっているシチュエーションでも、一時停止し安全を確認しないと違反切符を切られる可能性が大となっている。
もちろんこの法解釈に意義がある場合は、サインを拒否することも選べる。
おそらく不規則イコール無罪になるはず。
が、少なくとも警察官に現場を目撃されると取り締まりを受けることになるので、自分の車線に限らず対向車線でも信号機のない横断歩道直前に停車車両があった場合は、横断歩道の手前で一時停止するようにしよう。
という記事でございます。
ニュース内容の解説と個人的見解
皆さんイメージできましたでしょうかね。
まずこれがどんな法律かなんですけど、横断歩道の直前に車が止まっている、その横を自分が通り抜きようとするときには、その止まっている車の横で前に出る前に一時停止をして、要は歩行者がいないかなっていうのを確認しなさいねっていう、そういう法律なんですよね。
横断歩道っていうのは歩行者が道路を横断する場所ですので、どんな状態であったにせよ歩行者の安全っていうのは守らなければいけない場所なんですよね。
そこで横断歩道の直前に車が止まっているということは、その向こうに歩行者がいたらわかんないですよね。
視覚に隠れてしまうので横断歩行者の発見が難しくなります。
そこでその視覚となっている車の前方へ出る前に一時停止をして確認しなさいねというのがこの法律の意図となっているわけなんですね。
これを考えると、じゃあ対向車線側だからいいのかと言われたら、対向車線側で渋滞していて、時間帯とか場所によってはあると思うんですよ。
片側だけが渋滞している道路ってね。通勤の時間帯とか結構あると思うんですよね。
自分の走っている車線はスイスイ走れるんだけど、対向車側はものすごく渋滞しているねっていう、そんなシーンもあると思うんですけど、
その渋滞している車の止まる位置が自分から見て横断歩道の直前だった場合、右側から歩行者がやってきてたら気づけないわけですよね。
なのでこれは対向車側であったとしても一時停止はすべきじゃないかというのが警視庁が出した2024年の統一見解とのことです。
実際それで切符を切られたというSNSでの報告が増えているんですね。私はちょっと見かけたことないんですけど。
私の個人的見解はどっち?って言われたら、難しいところですけどね。
やっぱり歩行者の安全を考えると一時停止をすべきではないかなと思います。
ただこれが現状をほとんど守られていないというのも確かかなと思うんで、止まる時の止まり方というところにも注意はしてほしいかなと思います。
後続車が車間距離を詰めてきているようであれば、早い段階でブレーキを踏んでスピードを緩めていくというのを心がけていただきたいなと思います。
対向車側、右側から横断してくる歩行者はいないかなというのを確認して進んでいただければいいかなと思います。
本当に個人的な意見だけ言わせてもらえば、一時停止までしなくても乗降でもいいんじゃないかなと正直は思うんですけど。
道路交通法で横断歩道の手前に車があるときには一時停止というのが定められておりますので、そういう文言がある以上、これは対向車側であったとしても一時停止というのはやっぱりすべきではないかなと思います。
これを全く知らなかったよーって言って、全くスピード落とさずパーッと突っ切ってね、お巡りさんに止められてしまったというのは是非とも避けてほしいなと思うし、
何より一番避けてほしいのは、そういう状況で全くスピード落とさず横断歩道を通過しようとして、右側から渋滞の影から出てきた歩行者と事故を起こしてしまったという状況は一番避けなければいけないのではないかなと思います。
なので少なくともスピード落として歩行者はいないかなというところ注意は払ってほしいなと思います。
法律の文言をきちっと守ろうと思えば、その車の横で一時停止をして安全を確認して再出発というのが無難ではないかなと思います。
歩行者の安全を守るという上でも、自分が警察に捕まらないという上でも一時停止をするというのが無難な選択かなと思います。
最低でもスピード落として歩行者はいないかなというのは、しっかりと目を配ってほしいなと思います。
コメント返し:歩行者に水をはねた経験
はい、ということで本日のニュースに関しては以上でございます。
ここからコメント返しを本日一件しようと思います。
こちらは昨日の配信ですね。
No.832 歩行者に水をはねないように注意しましょう。
という配信、こちらのYouTubeサブチャンネルの方にチコリータさんよりコメントをいただきました。
小学校の帰り道、交差点で信号待ちをしていた時に、目の前を通り過ぎた大型トラックに見事に頭から水をかけられたことがあります。
それはもう漫画で見るような全身水浸しの状態です。
ここまでずぶ濡れになった経験は18年の人生でこの時1回だけですが、思い返せばいい思い出です。
だってここでネタにできたからというコメントです。
チコリータさんありがとうございます。
昨日紹介したニュースというか注意喚起のニュース記事紹介したんですけどね。
これから梅雨入りして雨が降る日が多くなってくると思うんですけど、水たまりのそばを通るとき歩行者に水かけないようにしましょうねと注意喚起をさせてもらったんですけどね。
まさにチコリータさんが歩行者の立場の時に頭から水をかぶったことがあるという経験談を紹介していただきました。
これね誰しもね頭から全身ずぶ濡れとまではいかないにしてもね。
ズボンが濡れたよとかね。
もう服着替えなきゃというそんな経験は誰しもしたことがあるのではないかなと思うんですよね。
だからこそね皆さんが車を運転するときにはですね。
ぜひとも歩行者に水をかけないような最新の注意を払ってですね運転をしていただきたいなと思います。
ということでチコリータさん過去のね体験談ご紹介いただきましてありがとうございました。
エンディング
はいということで本日の配信は以上といたします。
最後までお聞きいただきましてありがとうございました。
ここまでのお相手はいわみTV ひだかでした。