小型モビリティの現状
はい、みなさんこんばんは。7月18日金曜日夜10時になりました、いわみTVの時間です。
この番組は、自動車教習所の教習指導員である私、日高が、車の運転に関するニュースを取り上げ、
私の個人的見解を述べることにより、みなさんに改めて安全運転について考えていただくための番組となっております。
はい、早速ニュースを一見紹介いたします。本日は、RCC中国放送のニュースです。
タイトルが、ドラレコが捉えた電動キックボードの危険運転、交通違反増える小型モビリティ、基本ルールを再確認、広島、というタイトルです。
記事、全文紹介いたします。
電動キックボードなど、小型モビリティの普及が進んでいますが、一方で危険な運転や交通違反も目立っています。
安全に利用するために、小型モビリティの交通ルールについて改めて考えます。
広島市、中区で撮影されたドライブレコーダーの映像が、RCCに寄せられました。
1台の電動キックボードが赤信号の横断歩道に進入。
その後、右折車の列が連なる交差点へと飛び出し、列の間を減速することなく通過していく様子が映っていました。
電動キックボードに接触しそうになった車が急ブレーキをかける様子も確認できます。
広島県警交通企画課課長補佐の坂口警部は、
広島市内の中心部で小型モビリティの利用が増えているが、残念ながら交通違反も増えていると話します。
安全な利用を呼び掛けるため、県警や広島市職員、小型モビリティのシェアリング事業者が、
基本的な交通ルールや操作方法などが書かれたチラシを配り、注意を呼び掛けました。
県警によりますと、小型モビリティの取り締まり件数は、5月末までで62件あったということです。
ここで最後に、小型モビリティの交通ルールというところがいくつか紹介されております。
小型モビリティを乗るときの基本的なルールは、16歳以上、ただし運転免許は必要ありません。
そして、飲酒運転禁止、2人乗り禁止、ヘルメット着用、努力義務、うさせ辻は方向指示器を使用。
交通の大半が通行区分違反だという小型モビリティ、走行する場所にも注意が必要です。
原則、車道通行。複数車線ある場合は一番左の車線を走行。
交差点右折時は2段階右折。2段階右折禁止の交差点を除く。
次の条件を満たす場合のみ、歩道を通行可能。最高速度を6キロ以下に制御。車体の最高速度表示等が点滅という記事でございます。
ルールの重要性
電動キックボードに乗ったことがありますでしょうか。あるいは機会があれば乗ってみたいと思いますでしょうか。
ここ数年、ニュースなんかでも取り上げられることが多くなってきた便利な乗り物だと思います。
ただ、やっぱり乗り物に乗る以上は交通ルールを守らなければいけないよね。
ニュースなんかでもよくピックアップして取り上げられているところを見ることが多いんではないかなと思います。
電動キックボード、免許はいらないんですけど、やっぱりルールを守った運転をしないと事故につながる可能性が十分ありますんでね。
そのルールというところはやっぱり乗る人はしっかりと徹底して守っていただきたいなと思います。
基本的なルールは、この記事の最後にも紹介した通りなんですが、ヘルメットをできれば被ってほしいなという努力義務という法律ではあるんでね。
万が一何かあった時にやっぱりヘルメットを被っているかどうかでね、被害というところもだいぶ変わってくると思いますんでね。
ぜひ乗る際にはヘルメットを着用していただきたいなと思います。
そして方向指示器。これね、あの車ですからやっぱり曲がる時にはね、その方向指示器で合図を出さないといけないというのもね、道路交通法で決まっております。
そしてまあやっぱり一番気をつけなければいけないのが走る場所ですね。
基本的には車道を走り、一番左のレーンを走らないといけないというルールになっております。
これがあの歩道を走ってもいい条件というのもあるんですが、これもね記事で紹介した通りなんですけど、
あのモードをね、物によっては切り替えることができるものというものもありまして、最高速度6キロ以下にするというモードにしておけば歩道を走行することが可能となっております。
で今この電動キックボードは歩道を走れるモードになってますよというのをね、一目でわかるように車体の最高速度表示灯というね、緑色のランプがあるんですけど、
あれが点滅するという、そういう条件を満たせばですね、歩道を走行することも可能となっております。
そのあたりのルールというところもね、やっぱりいざ乗るとなった時にはね、しっかりと確認をしていただきたいなと思います。
この電動キックボードね、あのわざわざ自分で買わなくても、観光地など行けばねレンタルしてもらえる、レンタルできるようなそんな場所も多くありますんでね。
そういう機会にはね、もし乗りたいと思うんであればもちろんね、乗っていただいてもいいと思うんですけど、しっかりとルールを守った上でね、事故を起こさないように、事故に巻き込まれないように気をつけていただければなと思います。
この電動キックボードに関しましてはですね、私も以前にYouTubeの方でね、取り上げたことがあるんですけど、ちょっとまたね、改めてYouTubeでね、注意喚起という意味で取り上げてもいいのかなと思っております。
あとね、今年の4月から原付のルールがね、若干変わっております。ルールというか原付の基準?原付ってね、原付免許、もしくは普通免許などでも運転が可能なんですけど、その普通免許などでね、乗ることができる原付の定義っていうのが若干変わってるんですよね。
その辺結構ややこしい法律になってしまっておりますので、その辺も改めてね、ちょっとYouTubeで紹介してもいいのかなと考えております。近々取り上げてみようかなと思いますので、またね、そういったテーマでYouTube配信するとなったらね、告知をさせていただこうかなと思います。
はい、ということで、本日のニュースに関しては以上でございます。はい、本日もね、夜ちょっと送迎担当ということで、またね、午前中に収録をしております。で、ここまでにいただいたコメントがあればね、お返事しようかなと思ったんですけど、今のところいただいたコメントはないかなと思います。
はい、ということで、本日は以上で配信終了といたします。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。ここまでのお相手は、いわみTV ひだかでした。