00:06
弁護士のキタガワです。
YouTubeやTikTok、テレビ番組などで 法律の解説をさせていただいています。
NFTプロジェクトモスキートファミリーの 運営をしています。
夫婦のトラブルシリーズ、男女のトラブルシリーズ、 離婚シリーズの話をしています。
前回は、同性婚の話をさせていただきました。
いわゆる、各自治体がやっているパートナーシップ制度の利点と弱点の話をさせていただきました。
近い将来、明日明後日ではないですが、 法律婚が同性でも認められる流れになっていくと思います。
子どもの世代や孫の世代によっては、 自由な結婚が認められていくと思います。
こうやって、本当に生きやすくなるのは すごくいいですよね。
ぜひ、スピーディーに話を進めていただきたいと思います。
さて、お話ががらっと変わりまして、 いよいよ、今日から結婚のことについて お話をさせていただきたいと思います。
男女のトラブルシリーズ、離婚シリーズというのは、あくまでメインは離婚なんですよ。
この後、めちゃくちゃ長い離婚シリーズが続くんですけども、
その前に、結婚の法的な効果とか、 結婚が逆に認められなくなってしまう、無効になってしまう、取り消されてしまうみたいな、
そういったところのお話も含めて、やっていきたいなと思っています。
なので、この男女のトラブルシリーズ、離婚シリーズ、めっちゃ長いと思います。
1年もかかんないかな。それぐらい丁寧に丁寧にやっていくところなので、ぜひ最後まで聞いていただきたいなと思います。
今日は、結婚が成立するためには、法律上の夫婦となるための、形式的な要件と言った方が正しいのかな、
この辺についてお話をさせていただきたいなと思います。
さて皆さん、法律上の夫婦、つまり結婚が有効に認められるためには、どういった条件が必要でしょうか。
さて、これ皆さん答えられますでしょうか。
実は、割と最初の方でお話をさせていただいたかな、婚約の時のお話かな、婚約破棄みたいなところでも少しお話しさせていただきましたが、
日本で、法律上の夫婦、結婚が認められるための条件は何でしょうか。
これは何でしたっけ。まず、夫婦となる人たちです。
今回も男女という形で、あえてお伝えをさせていただきます。
男性と女性が、それぞれ結婚する気持ち、結婚する意思を持っている双方が、これがまず一つ目の条件です。
03:08
そして二つ目というのが、婚姻の届け、結婚の届出を主役所や区役所にしなければいけないというところです。
大きく分けると、この二つです。
婚姻意思、結婚の意思を持っていること、そして婚姻の届けをしていること、この二つです。
もちろん、法律で定められている年齢を超えているとか、兄弟同士は無理ですとか、そういった細かいところ、民法のルールはありますが、
大きく分けて、この婚姻意思、そして届出、この二つがすごく大切になってくるというところを覚えておいてください。
今日は、婚姻届に関する知識をお話しします。
日本では、婚姻届を提出しなければいけない ということです。
これは、内縁の夫婦の時でもお話ししました。
私たち夫婦も同然だよね、と言っていて、
だけど、婚姻届を出していなければ、内縁の夫婦、事実上のパートナーに留まってしまう、というお話をさせていただきました。
これは、日本では、届出婚主義と言います。
これは、世界的に見ると、非常に珍しい方式です。
海外では、結婚する当事者2人と、承認になる人が、私役所に出頭して、夫婦となる誓いをする、そういった方式。
宗教的な意味もあるかもしれませんが、そういったのが、割と多いと言われているらしいです。
すみません、全部の国を調べたことがないので、確実かどうか分かりませんが、そう言われているらしいです。
それに比べると、日本は、届出を出すだけで済むので、非常に楽です。
手続きが簡単で、時間や費用もかからないことが、大きなメリットです。
他方で、手続きが簡単で、時間もお金もかからないことがあるので、
自分が知らない間に、知らないおじさん、知らないおばさんと、結婚して、婚姻届が出されていたみたいなことも、実は起きたりするらしいです。
にわかに信じがたいですが、とあるインフルエンサーさんが、勝手に結婚届を出されていたみたいなことがあったらしいので、怖いと思います。
さっきも言った通り、結婚が有効に成立するためには、届出プラス、お互いをパートナー、夫婦として認める意思、結婚する意思が必要です。
06:05
勝手に無断で出された届出による結婚は、無効になります。
この辺も後で説明しますが、無効出すなしにしてくださいと言わない限りは、法律用の夫婦の期間が続いていることに気を付けなければいけません。
そして、結婚届の方式は、当事者の2人双方、そして正年の2人以上から、証明、もしくは口頭でもいいらしいです。
その戸籍を管轄している市区町村に対して届出をすることになっています。
届出は、基本的には婚姻届を出すことが一般的ですが、口頭でもいいらしいと言われています。
口頭でもOKというのは、民法で定められています。
戸籍法という法律では、一定の様式によって届出書に必要な事項を記入して届出るという形になっています。
婚姻届には結婚する本人が記入するのが好ましいです。
中には字が書けない場合もありますので、代書の代わりに書くことも認められています。
その場合は、反抗さないととなっています。
婚姻の届出は、当事者の本席地や現住所で行うことが一般的です。
例えば、沖縄で新婚旅行を行った時に 結婚しようとした場合は、所在地で届出をすることも許されています。
一時的な滞在地でも、婚姻の届出をすることができると 戸籍法でも定められています。
そして、婚姻届は郵送もすることができると 定められています。
婚姻届は、お互い市役所や区役所に 提出することがほとんどです。
しかし、やむを得ない 事情がある時は、郵送で市役所を 受理することができます。
婚姻届を受理した戸籍の係の人は、 婚姻届に不備がないかをチェックします。
記入漏れなど、誤字脱字などをチェックします。
あとは、結婚の適格な要件を満たしているかどうか、 年齢などを説明します。
09:12
また、赤の他人が結婚しないといけないことや、 兄弟と結婚できないことなども、
戸籍の係の人がチェックします。
他方で、結婚する意志があるのか、 夫婦になる意志があるのか、
その気持ちの方は、 戸籍係の方はチェックすることはありません。
あくまで、婚姻届の形式を満たしていることだけの チェックになります。
偽装結婚などが、たまに生じます。
以上、今回は届出の件について、お話ししました。
最後までお聞きくださり、ありがとうございました。
それでは、今日も元気にいってらっしゃいませ。