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[シン・中学生でもわかる著作権#50]ちいかわコラボ飛行機をネットにアップOK?
2026-07-01 12:28

[シン・中学生でもわかる著作権#50]ちいかわコラボ飛行機をネットにアップOK?

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弁護士のキタガワです。 YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで、法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。
さて、連日ですね、新中学生でもわかる著作権と題しまして、生成AI時代にきっちりね、勉強しておいて、身に付けておいていただきたい著作権ね、アップデートしてお話をさせていただいております。
だいぶね、終盤になってきました。
なので、細かいところも入ってますけどもね、
どうかね、最後までお付き合いいただければなと、ここまで勉強してきましたんでね、最後までついていってもらいたいなと思っております。
さて、前回はですね、美術の著作物、芸術の著作物と言いますかね、はい、お話ししましたね。
作者、著作権者ではなくて、その作品を買い取った人、譲り受けた人、オーナーさんですね、所有者がその美術作品をどういうふうに利用することができるか、
みたいなね、お話をさせていただきました。
その一つとして、やはりですね、実際のものを持っている美術作品とかをお披露目、展示したりとかね、
あとパンフレットぐらいだったら、無断でね、無許可で使ってね、作っていいよ、みたいなお話をさせていただいたかと思います。
このように他人の作品、作者の許可なく、所有者さんが作品を使ってしまう、利用してしまうというところが一部例外的な場合であればOKだよ、というお話もさせていただきましたね。
さて、じゃあ今日はですね、このね、実際に美術作品、芸術作品を作ったクリエイターさんではなくて、
所有者さんでもなくて、私たち一般人ですねが、例えばよく外にね、なんかデカデカとモニュメントみたいな太陽の塔とかさ、あるじゃないですか。
それこそ何でしょうね、サグラダファミリアとかね、パリの外線門とかね、これが著作物になったのかという議論はあるんですけども、
仮に美術作品として捉えられた場合ね、屋外に外に設置されている美術作品、建築物とかもありますよね。
旅行に行った時、これを撮影してね、インスタとかTikTokにアップするみたいな、これダメなのかね、これがもし著作物に該当するんだとしたらさ、
無断でやっていいの?やっちゃダメなの?みたいなところの解説をですね、丁寧にしていきたいなと思っております。
基本的には美術の著作物、そして建築の著作物ですね、作った作者に権利が発生していますので、
無断で利用してしまう。これはNGですね。はい、それはもちろんそうですよね。はい、だけど、次のような条件であれば、屋外に設置されている美術作品とか、屋外にね、
ドカンというふうにね、建っている建築物の著作物ですね。はい、これを例外的に無断で一定の範囲で利用してOKだよというふうに著作権法は定めているんですね。
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まず一つ目ですね、公開されている美術作品、これ私たちが一定の範囲で利用できるよということでございます。
非公開じゃなくて、公開、既に公開されている、公になっている美術作品ね。で、次の3つの条件を満たせばOKだよということでございます。
現作品、元の作品であること、そしてその作品が屋外に設置されている、外に設置されている、なおかつ期間限定じゃなくて日常的にずっと設置されている、こういった美術作品であればね、
一部例外はあるんですけども、私たちが無断でその作品を利用することができるよ、写真に撮ってインスタにアップロードしたりすることができるよ、みたいなことですね。
例えば渋谷のハチ公像とかね、お台場のガンダムとかはあれなのかな、ちょっと撤去される場合もあったりするのかな、
あとはアメリカだと自由の女神像とかありますよね、あれは常に屋外に設置されている美術作品と言えるという場合ですね。
そしてなおかつ常に設置されているということですね。この場合は無断で利用してOKだよと、写真に撮ってネットにアップロードすることも許されるよというふうに書かれています。
だから例えばね、なんとか記念公演とかにさ、あるじゃないですか、少女の銅像みたいなね、最後高森さんの銅像とかもいろいろありますよね。
あれは屋外に工場的に、つまりずっと期間限定じゃなくて日常的に設置されている、そしてなおかつ原作品であれば、これは写真に撮ったりすることはもちろんできますよと、
それをネットにアップロードしてね、あのどこどこ行ってきました?みたいなことができちゃうよということですね。
あとは建築の著作物ですね。
まあなんでしょうね、あの桜田ファミリアとかね、さっき言いましたね、あとは例えばなんでしょうね、大阪城とかね、日本のお城も独特だからもしかしたら建築の著作物と言えるかもしれません。
こういった建築の著作物に関しても一定の行為を除いてね、作者に無断で利用してokだよとね、写真に撮ってですね、
えーわかんないですね、あの浅草行ってきました、東京スカイツリー行ってきました、みたいなこともできちゃうんだなと思いますね。
ただ注意していただきたいのは、今説明したのokだよというのはあくまで著作権法的には例外的にokだよということでございます。
他方で商標登録されているものであれば、これはちょっと気をつけなきゃいけない、別途ケアしなきゃいけないよということですね。
まあ商標権というのはね、なんかシンボルマークとかロゴマークとかね、えーまあちょっと前に説明したかな、はい。
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例えば建築の著作物とかで東京スカイツリーとかありますね、はい。
これがね、あの仮に建築の著作物に当たるとしてね、なんか無断でokなんだと思いがちかもしれませんが、
これ商標登録されています、東京スカイツリーとかね、東京タワーとか。
で、これを例えば勝手に写真に撮って、なんか絵はがきにしてね、なんかこう写真はがきにして売ったりしてしまうみたいな、これはダメですからね。
なんか商標権侵害になっちゃったりしますので注意してくださいね。
今説明したね、えー建築の著作物、外にバーンと立っているこういったものとか、
あとはね、さっき言った屋外に設置されている、屋外に常に設置されている、わからない、なんか渋谷の八甲像とかもそうかもしれないですよね、はい。
えーこういった美術の作品というのは一定の行為はね、あのー禁止されてるんだけども、それ以外は作者に無断でね、えー利用してokだよという風になっています。
あとはですね、これ実際にね、えーと裁判で、えー結構前に問題になったんですけれども、
んーと例えばその飛行機とかさ、バスとか電車とかでも、なんかこう外にね、外観でラッピングされてなんでしょうね、有名キャラクター、ポケットモンスターとかね、
ポケモンコラボ電車とかポケモンコラボ飛行機みたいなね、あったりしますよね。
さあじゃあこれ写真に撮ってネットにアップロードしていいの?みたいな問題になりますよね。
はい、えーポケモンはね、もちろんそのキャラクターのね、著作物であるわけですから、これ勝手に使っちゃっていいの?みたいなことなんですけども、
さあこれね、えーとさっき言った渋谷の八甲像みたいなね、えー形で屋外にね、あの常に期間限定で設置されているという風に言えるのかどうかみたいなところが実は裁判で議論になったんですね。
その渋谷の八甲みたいな自由の女神像みたいな形で、同じように考えていいのか?みたいなね、だって電車とかバスとかで動くじゃん、飛行機って飛ぶじゃん、移動するじゃん。
常に屋外に設置されていると言えるの?みたいなところが実は問題になったんですよね。
はい、こういったバスとか飛行機、電車ね、えー難しいんですけども、公共の乗り物にね、作品が描かれている場合で、なおかつ一般大衆に多くの人に相当期間ね、ある程度、
何でしょうね、あの例えば1日とか数時間とかさ、そんな感じじゃなくて、ある程度なんか期間限定とはいえ、数週間、1ヶ月間、数ヶ月間相当の間多くの人に見られているような状況であれば、これも作者に無断で写真撮ってネットにアップロードすることは許されるよという風に判決が出たんですね。
必ずしもね、常に地面に設置されているね、自由の女神像とかさ、渋谷の八甲像みたいなね、動かないような銅像だけじゃなくて、バスとかね、ラッピングカー、飛行機みたいな、そういったもの、これも基本的にはある程度の期間、多くの人に見られているような状況であれば、基本的には作者の許可なく、ポケモンとかね、ちいかわコラボみたいなのを写真にね、撮って、
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かわいいみたいな形でネットにアップロードしていいよということでございます。よろしいでしょうか。ちょっとね、難しめですね。おさらいしていきましょう。美術作品とかね、建築の著作物に関しては、もちろんこれを作った作者がいますね。はい、無断で写真を撮ってネットにアップロードする、これやっぱり原則的にアウトなんですよ。
アウトなんだけども、例外的に屋外、外に常にね、短い期間じゃなくて常に設置されている美術作品とかね、はい、あとは建築の著作物ドカーンと立っているようなものであれば、これはさ、写真撮っていいでしょ、ネットにアップロードしていいでしょということになっています。
あとは今言った通り、公共の乗り物である程度の期間ですね、皆さんに外にね、お披露目されているものであればね、ポケモンラッピング飛行機みたいな形、そういったのを撮ってね、なんかね、あの、期間限定だったよみたいなのをネットにアップロードする、こういったのも許されるよということでございます。これはあくまで例外だということですね。はい。
そして今から説明するのが、例外の例外、つまりアウトということでございます。ね、例えば屋外に設置するために同じ作品のものを作るみたいなね、同じ作品を作っちゃう、これダメだということですね。はい。どういうことかというと、渋谷に八甲の銅像がありますよね。これはもう本家本元ですよ。ね、常に屋外に設置されていますよね。はい。
えー、なんだけども、これと全く同じね、えー、なんでしょうね、もの、えー、なんか大阪にも同じね、八甲、中堅八甲のね、銅像を作るみたいにやってしまうと、これはさすがにさ、やりすぎですよね。作者の許可を取らないといけないよということでございます。全く同じものを複製コピーするみたいなね、立体作品を作り上げるみたいなのね、そして、えー、わかんない、海外とかにドカンと落ちちゃう、これはね、許可を取らないとダメだよということでございます。
はい。あとはね、さっきもちょっと説明しましたけども、販売目的、販売する、えー、たぶん目的とかで複製する場合もそうですね。はい。なんか常に設置されている大阪城とかね、さっき言ったスカイツリー、えーと、スカイツリーですね。はい。えー、スカイツリーとかもそうですけども、写真に撮って、ね、絵描きにするとか、ミニチュアのスカイツリーを作るためみたいにやってしまう、これは、あー、よろしくない、複製してしまうとダメだよということでございます。
ね。著作権法的にも、商標法的にもNGだよというところを覚えておいていただければなと思いますね。ですので、えー、ね、あの、私たちが気軽に、えー、ね、なんかバスとかさ、飛行機とかにさ、なんかね、ポケモンとかチーカワとか鬼滅の刃とかコラボしてるね、えー、あれをね、あの、気軽に写真に撮ってネットにアップロードするっていうのは、こういった著作権法的に例外的にOKとなってるから許されるということなんですね。
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ちょっとね、頭の体操的に覚えておいていただければと思います。
最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。
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