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弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで、法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士ということでございます。
さて、新中学生でもわかる著作権と題しまして、生成AI時代にきっちり勉強しておいていただきたい著作権について、がっつり解説をさせていただいております。
前回からお話ししている著作隣接権について、もう少し深掘ってお話をしていきたいなと思います。
ちょっとおさらいしていきましょうか。著作権法の中には、著作権、著作者人格権があるよって説明させていただきました。
著作権というのは、作者の作品の財産的な側面を保護する権利。
著作者人格権というのは、作者のこだわり、名誉、感情、そういった内面を保護する権利だよということで説明させていただきました。
それとは別に、著作隣接権というのがあるよということでございました。
これは作品を実際に作った作者、クリエイターさんではなくて、作品を届けるのに重要な役割を果たした人。
この人たちも一定の権利を与えて保護していきましょうよという考えのもと、与えられている権利ということでございます。
もちろん、作品を作った人、そして届ける人が全く一緒であれば、例えばシンガーソングライターさんで、自分で歌って、自分で作詞作曲して、自分で歌って、自分で録音してとか、
それは全く一緒、著作権も、著作人格権も、著作隣接権も全員の全て持っているということなんですけども、そうじゃなくて、他の方のご協力をいただきながら、
例えば、この楽曲を作ったのをアイドルに歌ってもらって、レコード会社の人にちゃんとお金をかけて、丁寧に録音して、高い機材を使って作ったマスターテープ、公式音源を作ってもらって、
それで多くの消費者に届けるということができたのであれば、そのコンテンツ作品を作った作詞家さん、作曲家さんがクリエイターさんなんだけども、
その作品を届けるのに重要な役割を果たしたアーティスト、歌手ですね、そしてレコード会社の人にも一定の権利を与えましょう。これが著作隣接権ということでございました。
なので、これは後でまた説明しますけども、例えば、有名なアイドルの曲の歌詞をブログに書いて、考察ブログを作ったりとか、
そういった場合には、当然作詞家さんだけの許可をもらえば、ブログに歌詞をアップロードすることができますし、
あとはYouTubeとかでも、歌ってみた、みたいなね、とかでね、アカペラで有名な曲を歌ったりとかね、
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という場合であれば、その作詞、そしてメロディを使っているだけなので、その作詞家さん、作曲家さんの許可だけ取ればね、全く問題ないんですけれども、
例えば、踊ってみた、みたいな感じで、そのBGMで公式音源を使っちゃう。有名なアイドルの曲の公式音源、レコード会社が録音した公式の音源、
CDを流しながら、みたいな感じで踊ってしまう、みたいな感じでやってしまうと、これはダメですよ、と。レコード会社だったり、
歌い手さんにも許可を取らないと、著作隣接権侵害になっちゃうよ、ということでございます。
よろしいですかね。まあ、あともう一つの例としてね、こっちの方がわかりやすいのかな、もうこれね、かなり前で古いんですけども、
例えばね、昔、スマホじゃなくて、柄系の時に、かなり初期の時に、着メロとかさ、着歌とかあったんじゃないですか、割と私の世代とかはね、着メロ着歌かなり流行ってね、
好きな人の着メロ着歌だけ変える、みたいなね、あったりしたんじゃないかなと思いますね。
例えば、誰かが作った素敵な曲、着メロにして届けたい、多くの人に届けたい、というのであれば、
許可を取る場合はね、誰かというと、これは作曲をした人だけに取れば着メロなんで、まったくね、問題ないわけですね。
そうじゃなくて着歌ですね、公式音源を着信メロディーにしてね、打って、なんかやっていきたいっていう場合は、これはね、着歌なので公式音源使ってますので、
当然ね、歌詞流れますよね、そしてメロディー流れますよね、作詞家さん、作曲家さんの許可を取らなきゃいけないし、
なおかつ歌い手の人、そしてレコード会社、公式音源使っているのであれば、その人たちにも許可を取らないといけないということでございます。
着メロ着歌だと、こんなに違いが生じるんだなってことですね。著作隣接権、着メロの場合は気にしなくていいんだけども、
着歌の場合はね、歌ってるのをその音源としてね、使うわけだから、アーティスト、歌い手さんとレコード会社、この人たちの許可も取らなきゃいけないよということを覚えておいてください。
さてすいません、復習が長くなっちゃいましたけども、著作隣接権、じゃあ誰が具体的に主張できるの?
まあこれまでね、歌い手さん、レコード会社って言っちゃいましたけどもね、もう少しね、あのお話をしていきます。
大きく分けて3人、まあ3つかな、はい、一つ目が実演家さんですね、あの実際に歌い手さんね、歌手の人とか俳優の人とか、パフォーマーさんですよね、そのパフォーマーさんが著作隣接権を主張できますよってことでございます。
まあこの人たちのおかげで多くの人にね、素敵な歌声、素敵な演技のおかげで多くの人に作品が届くわけですからね。
あとはレコード制作会社、まあレコード会社のことですね、公式音源を録音した人、映像を正式に撮った人、ね、みたいなね、そういった人たちでございますね。
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まあこれはですね、まあ原版権なんて言ったりしますね、レコード会社がね、録音した公式音源、原版権、原っていう字にね、あの円盤の番と書いて原版権ですね。
そして3つ目が放送事業者、まあこれはね、イメージわかりやすい、テレビ局、ラジオ局、ね、有線放送事業者とかもそうですね、ケーブルテレビなんかも、そういったところもね、まあ公共の電波を使って多くの人に届けてるね、
なんか例えば番組とかも含めて届いてるわけだから、この人たちも著作隣接権を主張できるということになります。
ね、1番目が実演家さん、歌手とかね、俳優さん、ダンサーの人、そして2つ目がレコード会社ですね、
そして3つ目が放送事業者、有線放送事業者、この3パターンだと思ってください。
もう少し詳細にお話をさせていただきたいなと思います。まず1番目ね、実演家です。まさに歌手の方、ね、その楽曲を実際に歌ってくれる方、この方に著作隣接権があります。
ね、どういった権利を主張できるかというと、この歌手の方、ね、俳優の方、ダンサーの人、実演家さんは、
使命表示権、ね、歌ってる、この歌っての私ですよという使命表示権、ね、同一税保持権、これを持っているということでございます。
これをね、著作者人格権のところでお話ししましたね。はい、あとは、著作権のうちの録音権とか録画権とか、そういった権利も持っているというふうに言われています。
で、これ勘違いしちゃいがちなんですけども、注意していただきたいのは、この実演家さんが主張できるのは、あくまで自分のパフォーマンスについてでございます。
どういうことかというと、例えばアイドルの方がね、歌った楽曲があったとして、これをね、私が勝手にね、そのBPM、ピッチですね、速度を上げてね、
音程を1オクターブ上げてね、いじって、で、元々のね、その歌手のパフォーマンス自体をいじっちゃっているとしましょうか。
録音した内容のやつをいじってますので、これはやっぱり歌手としてはね、なんか勝手に速度上げないで、勝手に音程1オクターブ上げないでということで、
同一税保持権侵害ということで著作人説権を主張できる、ね、訴えられるということでございます。
そうじゃなくて、例えばね、特徴的なね、歌い方をしている歌手がいていたとしてね、私がその方のモノマネをね、面白おかしくちょっと誇張してね、
えー、やったとしましょうか。ね、この場合は別にね、あのパフォーマンスそのものをいじってるわけじゃないんですよね。
その元の歌手の方、実演家の人、私が見よう見まねでやっているわけであって、実際の歌手が歌ったそのパフォーマンス自体をいじってるわけじゃなくて、
私がモノマネみたいな感じでね、なんかコピーしているわけじゃないですか。
これは同一税保持権侵害にならないということでございます。
なのでモノマネをされたとしても、ね、モノマネをしたとしても著作人説権侵害にはならないということでございます。これ覚えておいてください。
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そして2つ目ですね、これがまあ結構多いかな、レコード制作者、レコード会社のことですね。
音楽とかのね、マスターテープを作った人、公式音源をしっかりちゃんとした機材で録音、録画した人、そういう人たちに権利があるよう著作人説権を主張できるよということでございます。
レコード会社は音源を勝手にコピーされないようにする権利とかね、勝手にネットにアップロードされない権利、複製権、公衆送信権とかそういったのも主張できますし、
二次的にね、もし使用するんだとしたら、ちゃんと利用料、使用料を払ってくださいよ、みたいなことが言えるということでございます。
なのでね、YouTubeとかTikTokとかもそうですけども、音楽、自分の作った音楽作品とか他人に楽曲を提供してもらってね、自分が歌手として歌うみたいなことがあったりしますけども、
ここの権利関係で意外と揉めたりしますね。ですので注意してください。著作人説権というのが実際に録音してくれたマスターテープを持っている人に権利がありますので、そこをしっかりね、把握しておいてくださいということですね。
そして3番目ですね、放送事業者、優先放送事業者ですね。これはイメージつけやすいかな、テレビ局、ラジオ局、あとはケーブルテレビとかね、はい、そういった人たちもですね、
自分が放送という媒体をね、使って映像とか音声などをコピーする権利、ネットにアップロードする権利、再放送する権利、これを独占的に持っているということでございます。
でまぁ、YouTubeとかね、TikTokとかでも見かけますけどもね、お笑いの映像、お笑い番組とかドラマのね、あの映像とかを勝手にね、あの録画してね、インターネットにアップロードしたりしてますけども、
それはね、そのコンテンツを作っているテレビ会社ですね、テレビ局の権利も侵害してるし、その放送事業者としての著作隣接権も侵害してる、ダブルでアウトになっちゃうよということでございますので注意していただきたいなと思います。
で、1点だけ注意していただきたいのは、これ今のところ著作権法ではですね、テレビ局とかラジオ局とかケーブルテレビ、そういったところに著作隣接権は認めてるんですけども、
いわゆるネット配信ですね、アベマとかニコニコ動画とかね、ライブ配信とかもそうですけども、えー、まぁライブ配信、あとZoomとかもそうかな、Zoomとかで講義したり生配信してね、皆さんにセミナーとか、私もね、やったりするんだけども、こういったネット配信をしている業者さんに関しては、今のところ著作隣接権が認められていないということになります。
ただね、まぁゆくゆくはこれ法改正がね、きちんと進んでいって、このね、ネット配信事業者にも著作隣接権が認められてくるんじゃないかなとは、私はなんとなく予想はしてますけどもね、はい、あとはね、出版社、本を作って届けるね、作家さんじゃなくても出版社にもですね、出版権という権利がありますね、えー、ただこれはですね、著作隣接権では保護されてないということでございます。
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こういったのね、ある程度把握しておいていただきたいなと思います。
ね、まぁ今回のお話はちょっと最後細かいところもね、お話ししちゃったんで、ちょっとこんがらがっちゃうかもしれませんが、皆さんに覚えておいていただきたいのは、著作者、あ、ごめんなさい、著作隣接権という考え方ですね、作者、コンテンツを作った庁本人じゃなくても、作品を届けるのに重要な役割を果たした人、ね、レコード会社ですね、この人たちにも一定の権利、一定の保護があるんだなというところだけ、把握しておいていただきたいと思います。
よくね、あの、原版権なんで聞いたりしますが、まさにこの著作隣接権のことですからね、しっかり把握しておいていただければなと思います。
最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。