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★重要★次回の法律解説シリーズは「○○○○法」をやります!!
2026-08-26 11:15

★重要★次回の法律解説シリーズは「○○○○法」をやります!!

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弁護士のキタガワです。 YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで、法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。 さて、前回までで、新中学生でもわかる著作権と題しまして、
先生AI次第にきっちり勉強しておいたよ、というお話をさせていただいたのが、全て終了しましたので、次回のシリーズをですね、何をやるかというのをですね、今考えております。
考えておりますと言っちゃったんですけども、もう実は決めております。 何をお話しするかというと、
景品表示法でございます。パチパチパチ。 景品表示法って何?というふうにね、思っていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。
実はですね、これ3年前に私がですね、このボイシーという音声、ラジオアプリで発信をしていた
シリーズなんですね。景品表示法といって、例えば古代広告ね。例えばね、ずっとね、閉店整領をやってるとかさ、いろいろあるじゃないですか。
あとは最近ね、インフルエンサーさんがさ、あのPRね、案件、企業案件なのに、なんか企業案件じゃなくてね、私がいつも使ってるんです、みたいなね。
で、マーケティングをしている。ステルスマーケティングとかもそうですし、あとは例えば、
よくありますが、なんか応募者全員に漏れなくプレゼントとかあったりしますしね、そういった商品のね、反則もしたりすると思いますし、
あとは例えばね、地元のお祭りとかでね、なんかこうビンゴとかさ、おみくじとかさ、あるじゃないですか。
あれに実はね、なんか一等が全然入っていないとか、逆になんか一等、世界一周旅行みたいのを入れてるみたいなね、そんなことはないかもしれないけど、そういったのがそもそも許されるのか、みたいなね、いわゆるその商品とかサービスを宣伝とかね、する上で必要な、なんかこのマーケティングありますよね。
それが違法になるのかならないのか、みたいなところのお話をやっていきたいなと思っています。
もう私がね、このボイシーパーソナリティですね、音声配信を始めてからずっとね、聞いてくださっている方はですね、また景品表示法ですかと言われちゃうかもしれません。それはごめんなさいなんですが、
まあいろんな理由があります。まあ景品表示法ね、めちゃくちゃ大切だよというのと、まあ2024年のね、からかな、はい、に法律がね、改正されて、さっき言ったね、ステルスマーケティングの規制が厳しくなったとか、まあそういったところのね、お話を改めてやっぱり丁寧にやっていきたいなっていうのがあるのと、まあ一番の理由はですね、あの音声データを取っておきたいというのがあります。
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これね、あの著作権の時でもお話ししましたけど、一番最初には私が2023年にボイシーパーソナリティかな、になった時は、このボイシーっていうですね、音声メディアに収録してるんですけども、要はあのデータ、音声データですね、MP3ですか、わかんない、のね、のデータがないんですよ。ボイシーさんはですね、けちんぼでですね、あの音声データ自分で収録したのにダウンロードさせてくれないんですね。くれなかった?
今はもうくれないのかな?って感じなんですよね。で、あのすごく有益な解説情報なんだけども、手元に音声データがないので、例えばそれをね、使って私が例えば文字起こしをしたりとか、YouTubeのショート動画をね、作るための原稿にしたりとか、場合によってはそれこそ企業さんとかインフルエンサーさんへのこのセミナーとかね、講義をやる時の有益な原稿になったりとかっていう、こうアレンジをするね、もうデータがないんですよね。
なので改めて、えっとこの私は今、スタンドFMっていう音声アプリで収録してるんですけれども、収録してこれはダウンロードできるんですね。で、ダウンロードしたものをですね、今後も有効活用したいなというところで、改めてこのね、景品表示法シリーズをお話をしていきたいなと思います。
これめちゃくちゃあのね、知ってる方は知ってますけど、面白いし有益な情報になるので、ぜひね、継続して聞いていただきたいなと思ってます。まあおそらく、まあ要あっても30回40回ぐらいなので、まあ著作権シリーズよりはね、あのすごくコンパクトで聞きやすい。でもね、だいぶ聞き応えがある内容だと思いますし、結構ね皆さんとかもね、
例えばさ、会社のイベントとかかもしれないし、地元のお祭りとかでさ、おみくじとかさ、くじ引きとかさ、ビンゴ大会みたいなのやったりするじゃないですか。あとはね、自分で商品とかをさ、展開して、いろいろ多くの人に知ってもらうために、リツイートしてくれた方、リポストしてくれた方に漏れなく、
ステッカーをプレゼントとかね、抽選で何名様に何々をプレゼントとかね、例えば大幅にキャッシュバックしますよみたいな、そういったのが、実は法律に触れちゃってる景品表示法違反になってしまうという事例が結構多いんですね。
はい、私3年前、まあ今も継続してやってはいるんですけども、NFTプロジェクトといって、まあまあデジタルデータですね、はい、を、まあ、売っている、ね、あの販売しているサービスやっている、やっていたんですけれども、その時はやっぱり前世紀だったんですね、この景品表示法で、いろんなキャンペーンをその、売っていく時に違法になっちゃうかどうかっていうのは、だからそこですごく丁寧に丁寧に勉強したのもありますので、
ぜひですね、これ皆さんに聞いていただきたいの、このNFTとかに限らず、さっきも言った通り、地元のお祭りとか企業内での、なんかいろんなイベントをやる時にですね、あの、意外とね、落とし穴に落ち入りがちではありますので、ぜひね、これ継続して聞いていただきたいなと思っております。
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で、いつから始めるかということですけども、まあ、あの、これね、私の音声配信ずっと聞いている方はご存知だと思いますが、しばらくお休みを頂戴します。大体2週間、3週間くらいかな、お休みを頂戴して、もう1回原稿ね、ブラッシュアップして音声を収録し直さなきゃいけないので、えー、まあちょっとね、あの2週間くらい、3週間くらい、私のこの音声配信は一時中断という形にさせていただいております。
まあさ、いいじゃない、たまには夏休みくださいよ、ね、あの、私ずっとまあ、あのね、平日は朝から晩までね、あの、仕事をして、で、えー、まあ土曜とか日曜で合間を縫ってですね、この音声配信をですね、あの、こそこそっと撮ってたりするので、要は、あの、休みらしい休みがですね、あんまりないんですね、と言ってもなんか旅行行ったり、あの、サウナ行ったりしてるので、あの、満喫してますけど、はい。
なのでね、あの、たまにはこう、何も考えずにね、あの、なんか土曜日曜、あー、ね、あの、のんびり過ごせる期間をね、いただいてもいいんじゃないかなというところで、何卒ご容赦ください。
ですので、あの、必ず復活しますので、えーと、できれば、あの、フォローね、えーと、外さずに、他の方のね、有益な情報を聞いて待っていていただければなと思います。
やっぱりね、あの、大事なのはこの音声配信を、うーんと、まあ本当に5年、10年にわたって継続して続けていって、皆さんに有益な情報をお伝えする。
以前お伝えした情報であっても、アップデート、ね、法律の改正とか、重要な裁判例が出てきたりとか。
で、やっぱり皆さんね、3年前に聞いた私の景品表示法の解説なんて忘れてるでしょ?
ね、なんか総づけ景品とかさ、いろいろありましたね、はい。
えー、そういったのを忘れてるじゃないですか。だから何回も何回も繰り返しね、聞いておくと、自分のね、この知識、脳みそにね、あの、染み込みやすいと思いますので、
えー、ぜひね、あ、もう一回かと思わず、そしてね、つい最近もしかしてね、私の音声配信を聞いて、あ、ちょっと一番最初から聞き直そうみたいな形で、
つい最近までね、景品表示を聞いてた方は本当にごめんなさいなんですけども、
でもね、期間を短くしてもう一回新たに聞き直すってことがとても大切ですし、
えー、まあね、3年前にも一応ステルスマーケティングの法改正したところは、さっとお話をしてますので網羅してますけども、
やはり、改めてね、この3年経った後に有益なね、情報、まあいろんなガイドラインも増えてると思いますし、
その辺を丁寧に丁寧に解説できればなと思ってますので、
ぜひですね、フォローを外さずに長い目で待っていていただければなと思います。
なので、すみません、少なからずお休みをさせていただきたいなと思ってます。
で、私今のところですね、音声配信、月、水、金が、まあ法律の有益な情報ですね、法律解説シリーズをしていて、
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カー、モクが、本当になんか2分間、3分間、最近5分間くらいになっちゃってますけども、雑談お話して、今はね、
司法試験受かった後の司法収集制物語みたいなのをですね、お話してますけども、
こっちのですね、雑談の方ですね、司法収集制物語も1回ちょっと終了したいなと、
あ、終了というか、中断したいなと思っています。
この景品表示法シリーズが再開したタイミングで、新たにですね、今度は私の就職活動編ですか、
その辺をがっつりお話をしていきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。
ですので、これお話ししているのがおそらく水曜日かな、収録で多分放送公開されるのが水曜日なんですね。
で、木曜日はですね、明日は雑談、またね、ゆるゆる雑談はやります。
で、金曜日はごめんなさい、お休みさせていただきます。金曜日はお休みさせていただいて、
そっからちょっと、2週間なのか、3週間なのか、4週間なのか、5週間なのか、6週間なのか、
分かりませんけども、しっかりね、私もリフレッシュして、しっかり皆さんに有益な情報に間違った情報を教えちゃうといけないからね、
しっかり調べ直して、皆さんに丁寧に、今度は景品表示法ですね。
これ本当に面白いですよ、インターレストですよ、すごく楽しい解説になっていると思いますので、
ぜひね、初めて聞く方、そして3年前とかね、私のツイッターとかのスペースとかで聞いてた方もいらっしゃるかもしれませんが、
ぜひですね、もう1回聞き直してみてください。
それでは、今後ともよろしくお願いいたします。
明日は雑談をやりますが、金曜日はごめんなさい、お休みをさせていただいて、そこからですね、ちょっと長めの夏休みを頂戴したいなと思います。
必ずこの音声配信は復活させますので、中断してね、この景品表示法シリーズをね、お話ししますので、
ちょっとね、しばらくお待ちいただければなと思います。
それでは、今後とも弁護士北川のみなのけ、身近な法律勉強会、タイトル合ってる、よろしくお願いいたします。
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