今回の放送では、従業員への「自宅待機」を命じる際の法的ポイントを解説します。自宅待機は懲戒処分ではなく、事実確認やハラスメント調査、感染症対策等のための業務命令です。実施には合理的な理由が必要で、理由が不十分な命令は権利の濫用とされるリスクがあります。給与は会社都合なら原則として平均賃金の60%以上の支払い義務が生じますが、従業員側の責に帰す場合は無給となることもあります。トラブル回避には就業規則の整備や「自宅待機命令書」による条件の明確化が重要です。長期化によるパワハラ認定を避け、迅速な調査と透明性の確保に努めましょう。
#自宅待機 #労務管理 #休業手当 #就業規則 #労働基準法
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