入社初日に有給休暇は使えるのでしょうか?結論から言うと、労働基準法では入社したその日に有給休暇は原則として発生しません。有給が発生するには「6か月間の継続勤務」と「全労働日の8割以上の出勤」という2つの要件を満たす必要があるからです。そのため、法律のルール上は入社してすぐの段階で有給を使うことはできません。
ただし、これはあくまで法律が定める最低基準です。会社によっては福利厚生として、入社日に有給を付与する制度や、6か月を待たずに一部を先に与える「前倒し付与制度」を設けている場合があります。自分の会社で初日から使えるかどうかは、就業規則や雇用契約書をしっかり確認することが大切です。
#有給休暇 #労働基準法 #入社初日 #福利厚生 #社労士
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