病気やけがで休業中に受け取る「傷病手当金」。この手当をもらっていると、ボーナス(賞与)はもらえないのでは?と不安になる方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、傷病手当金の受給が直接ボーナスを不支給にするわけではありません。手当は公的な保険給付であり、ボーナスは会社の賃金という、支給主体も目的も異なる別物だからです。
ただし、多くの会社では「出勤率」や「算定期間の実働日数」をボーナスの算定基準にしています。そのため、休職期間が長いと、会社の規定によって結果的に減額や不支給になる場合があります。
「手当をもらうとボーナスは出ない」という誤解を解き、就業規則のどこを確認すべきか、そのポイントを詳しく解説します。
#傷病手当金
#ボーナス
#賞与
#休職
#社労士
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