営業職に支払われる営業手当。「手当を出しているから残業代は不要」と考えていませんか?実は原則として、営業手当は残業代の代わりにはなりません。もし固定残業代として扱うなら、対象となる時間数の明示や計算根拠の明確化、そして超過分を別途支払うといった厳格な要件を満たす必要があります。不備があれば、過去数年分に遡って未払い残業代を請求されるといった大きな法的リスクを伴います。本放送では、営業手当が法的に有効と認められるための条件や、実務での注意点、就業規則見直しの方向性をわかりやすく解説します。自社の規定が適切か、トラブルを未然に防ぐために今一度確認してみましょう。
#営業手当 #残業代 #固定残業代 #労務管理 #社労士
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