小規模な飲食店や小売店を経営する皆様、週の法定労働時間が44時間まで認められる特例をご存知ですか?通常は週40時間ですが、商業、旅館、飲食、接客娯楽業などで、かつ常時使用する労働者が10人未満の事業場には特例が適用されます。この44時間以内であれば割増賃金が発生しないため、繁忙期に合わせた柔軟なシフト管理が可能になります。ただし、適用のためには36協定の締結や就業規則への明記が必須です。また、従業員が10人以上になった瞬間に特例対象外となり、週40時間を超えると残業代が発生する点には注意が必要です。ルールを正しく理解し、適切な労務管理で経営の効率化を目指しましょう。
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