試用期間中だからといって、給与を自由に下げられるわけではありません。結論から言うと、試用期間中であっても最低賃金は労働基準法や最低賃金法に基づき必ず適用されます。事業者はこの水準を下回る賃金を支払うことは許されません。よくある誤解として「試用期間は評価期間だから低くても良い」と思われがちですが、正社員やパートといった雇用形態に関わらず法的保護は適用されます。また、地域別と業種別で高い方の最低賃金が優先される点や、毎年の改定にも注意が必要です。もし下回れば違法となり、不足分の支払いや行政指導の対象となります。トラブルを防ぐため、就業規則等での明確な規定と事前説明が重要です。
#試用期間 #最低賃金 #労務管理 #社会保険労務士 #人事
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