警察が人種・皮膚の色・ルーツなどを理由に職務質問を行うレイシャルプロファイリング。このことの違憲性・違法性を問う訴訟が2024年1月29日、東京地方裁判所に提訴されました。
レイシャルプロファイリングの概要、原告らが受けた職務質問の実態、訴訟の争点などを弁護団のお一人である宮下萌弁護士に伺いました。
【ケースページはこちら!】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000128
【目次】
〜オープニング
〜レイシャルプロファイリングの概要
〜原告が受けた職務質問の実態、レイシャルプロファイリングの違憲性・違法性
〜エンディング
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[関連条文]
警察官職務執行法2条1項
「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる」
25:26
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