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こんにちは、キャリアとお金と労働の専門家、うるのあきなです。 今日は2026年の5月の19日です。
今日は午前中、人生後半のお金についての講座をやっていまして、4ヶ月講座だったんですね。
それの最終講義を午前中にちょっとやってきた、今後という感じです。
本当ね、労働資金の準備をするための講座なんですけれども、4ヶ月間で本当にこう、 受講生さんの顔の表情がですね、すごくこう
なんていうかな、晴れやかで凛としてるというか、これからよしやるぞ、みたいな感じで、なんかこう生き生きとされていたのがすごく嬉しかったです。
1ヶ月に1回ずつ講義があって、個別面談もちょっと間に挟みながらやっていたんですけれども、
なんかもうすごい表情の変化とご感想もいただきましたけれども、なんかそれが本当にもうやって良かったなぁみたいな、
なんかすごい幸せな時間を私も過ごさせていただきました。 これからもね、いろいろ質問とかもちょっと出てくるかなとは思うんですが、
一緒に伴奏して受講生さんの理想の姿になっていけたらいいなというふうに思っています。
あとは今日ちょうどそれ講座の帰り道に、あのすごい嬉しいご感想をいただきまして、
あのこのスタイフを聞いてくださった方が、なんか温泉配信向いてると思うとか、声が良いとかっていうふうにね、言ってくださって、
あのすごい私単純なんで、めちゃくちゃ、えー本当?と思って、すごい嬉しくなりました。
なのでなんかその流れで今配信しているような感じです。はい、すごい単純なんです私。はい、はい、で今日はテーマは、
社会保険のことについてにしようと思っていまして、えーとちょうど先日もちょっと問い合わせがあって、
あの不要のことですよね、やっぱ不要のことだったりとか、退職後の健康保険をどういうふうに選んだらいいかっていうふうで、
よくこう、質問がちょっと続いたんですね。なので、退職後に必要な保険について、まあ簡単に今回ちょっと収録しようかなと思って、今ちょっとこれを撮っています。
まず、社会保険って抗議の社会保険と協議の社会保険っていうのがありまして、抗議っていうのは広い範囲を示す社会保険っていう意味で、
広い意味だと、あの労災保険とか雇用保険、労災と雇用を合わせて労働保険って言うんですけれども、この労働保険を含めた社会保険のことを抗議の社会保険って言うんですね。
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で、協議の社会保険っていうのは狭い範囲の社会保険っていうのは健康保険と年金を合わせた、2つを合わせたものを協議の社会保険っていうふうに言うんですね。
で、不要が出てくる場合の社会保険っていうのは、この健康保険と年金保険の方の社会保険の方が、その不要っていう概念が出てくる保険になるんですね。
で、特に不要から外れたらどうなるっていう時に、国民年金と国民健康保険に入るっていう選択肢があるんですね。
そこに仕事を退職した時に、じゃあどうするっていう風になると、また選択肢がちょっと広がりまして、通常の会社員、正社員だったり、パートであっても社会保険に加入した状態で働いていた後に、じゃあ辞めるよ、どうしようっていう風になった時は、選択肢っていうのが3つ増えるんですね。
この場合、3つ増えるっていうのは、健康保険に入る入り方が3つあるっていう感じなんですね。
ここまでちょっと大丈夫かね、心配なんですけども、まずいきますと、一つ目が家族ですね。配偶者だったり、子どもさんだったり、親だったりとかの家族の被扶養者になるっていうのが一つ目の選択肢です。
2つ目が自分で個個保に入るっていう選択肢。3つ目が健康保険、全職で加入していた健康保険の任意継続被保険者になるっていう選択肢が入ってきます。
これが退職時に健康保険どうしようってなった時の3パターンを大きく分けて3パターンなんですね。
いろいろその方の状況状況で本当に最適解っていうのが変わってきて、これとかをよく個別で相談を受けた時とかには、ご回答させていただいてるんですけれども、
例えば、全職を離職する時に会社都合だったかとか事後都合だったかとかによっても保険料、次に入る健康保険の保険料がちょっと変わってきたりするんですね。
例えば国保、国民健康保険だとしたら会社都合で退職っていう形になると、国保は前年の所得で計算されるので、ちょっとタイムラグがあるんですね。
前の年の給料で算定されるっていう形になるんですけれども、そこが会社都合の場合だとちょっと優遇されて計算されるっていうのがあったりするので、
事後都合退職か会社都合退職か何かによっても変わってくるっていうところです。
あとは、任意継続費保険者の場合だと、今まで労使接班っていって、会社と労働者とで50%50%で半分半分に保険料負担が発生してたんですけれども、
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それが会社を辞めるってことになるので、全額自己負担に任意継続費保険者の場合はなるんですけれども、
全額負担になったとしても一応上限額っていうのがあって、標準報酬月額の平均のところでそれが取られるんですね。
前だと28万だったんですけど、多分今30万の標準報酬月額になってると思うんですけれども、
なのでそれよりもお給料が高かった人は、任期になった方が保険料が例えば30万の等級まで抑えられるっていうような形でちょっと安くなったりするんですね。
なので退職時の状況、会社都合なのか自己都合なのかっていうところだったりとか、退職前のその方のお給料額がいくらだったのかとかによっても、
何が一番お得かってわけじゃないけど、保険料負担が軽く入れるかどうかっていうのもちょっと変わってきたりするんですね。
あとは任期も、退職前に2ヶ月以上の勤務があって、退職後20日以内に手続きをして、
で無効2年間加入ができるっていうような保険制度だったりするので、ずっと任期でいるってこともできないんですね。
いずれは国保とかに入ったり、誰かの被扶養者になったりとかってしないと、
いけなくなってくる、有期限の保険の形態っていうか健康保険の形態になってくるんですね。
なので任期はちょっと一時的っていうような形になってくるんですけれども、そういうような仕組みがあるんですね。
あと他にも、例えばその方が失業給付ですよね。雇用保険の失業給付を受けているということになると、
それが収入があるっていう形になるので、
扶養に入る時の収入要件、130万円未満じゃないと扶養に入れないんですけれども、社会保険はね。
なんですけれども、その収入の要件に失業給付の額が算入されるっていう形になるので、
多くの場合、結構失業給付ってすぐにその基準額を超えるので、
失業給付を受給している間は扶養者になれませんっていう方が非常に多いんですね。
これも、その失業給付の額が低かったら扶養者になれるので、本当に人によって全然違うんですけれども、
大体の方、多くの方は、正社員で働いてたよっていう方は、
大体、それの基準額を超えるケースの方が多いので、その間はちょっと扶養者にはなれないっていうのもあったりします。
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なので今日は、ちょっとその退職後の健康保険にはどういう入り方があるかっていうテーマでお話をさせていただいたんですけれども、
これも健康保険に限ってのお話なんですね。
なので、年金の方ですよね、厚生年金から国民年金に移る時とか、これもまた別で考えないといけないし、
あとはその税法上の扶養っていうのもあったりするので、本当にいろんな専門知識が必要にはなってくるんですけれども、
一応その退職時に、じゃあその後健康保険どうしようかっていう場合には、
今日ちょっとお話ししていたような3パターンがあるんです。
結構それがずっと会社員でとか、一社で働き続けていたよとかっていう方は、
やっぱり今まで退職したことがないので、どういうふうにしたらいいのかが結構わからないっていう方が多いんですね。
なので、もしちょっと退職になったっていう場合には、今みたいなその3パターンがあるんだなーっていうことを覚えておいていただけたらなと思います。
今日は初めてこういう勉強系の音声配信をしていますけれども、
やっぱり図書いたりとかした方がわかりやすいから、声でどこまで届けられるかがちょっと試行錯誤なんですけれども、
なんかまたこういうテーマで話してほしいとか、この場合はどうなんですかとか、
もしなんかそういうのがあったらコメント欄で教えていただけたら嬉しいなと思います。
もしあったらそれに応じてお話もできればなと思います。
今日も聞いていただいてありがとうございます。また次回の配信をお楽しみにしてください。