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おはようございます。アナログにデジタルをちょっぴり混ぜた木の名刺を販売したり、木の名刺サポートコミュニティをやっているひかさんです。
アナログなものづくりやデジタルを混ぜた新しいものづくり、コミュニティづくり、今までと違う人生をつくりたい人は聞いてみてください。
今回は、おうちで仕事をするフリーランスが経費にできる3つの按分についてお話しします。
このラジオは、日本人全員を植木屋にする男、オーガニックパーソナル庭トレーナーのもぎまこさんを応援しています。
この放送はアプリの1.5から2倍速推奨でサクッと聞いてみてください。
今日も急がずに休まずにレッツ行ってみよう!
2025年が始まってもうそろそろで1ヶ月過ぎますね。早い!
そして2月になると始まります。確定申告。
だいたい毎年2月の15日から始まるんですけど、今年は土日にかかるので2月の17日の月曜から3月の17日月曜までが確定申告の期限になってます。
やばい!全然やってない!という人も多いと思います。
しっかりこの期間に確定申告していきましょう。
僕の場合はだいたい毎月売り上げと経費は入れているので、弥生会計に入れているので、残りは12月の経費を入れたら通常の確定申告は後見直しするだけという感じなんですけど、
改めてお家で働くフリーランスの確定申告で見逃せない経費になるものを再確認したいと思います。
あくまで僕自身の確定申告の再確認なので、こうした方がいいよという確定申告の指南的なお話ではないです。
僕はこうやるよという話です。
参考にしていただいてもいいと思いますが、あくまで申告するときはご自分で税務署などに確認してください。
今回案文について3つお話しします。
案文と言ってますが、家事案文と言われているものです。
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例えば、お家で仕事をするときにパソコンを使ったときの電気代。
これ、仕事で使っているから経費になるでしょ?
いやいやいや、家で生活して電気使ってるんだから、それは生活費でしょ?
で、これどっちに分類しますか?
これを、例えば電気代を100としたときに仕事で使った割合だけ経費にすることができる。
というのが家事案文になります。
いろんな割合計算の仕方があるみたいなんですけど、
1月の電気代が、例えば9000円だったとして、その家に3部屋あって、そのうちの1部屋で仕事をしてます。
という場合は、3部屋分の1部屋を家事案文して、9000円の3分の1、3000円を経費にできるという考え方。
この割合計算はいろいろあるんですけど、
例えば部屋数とか、床面積とか、あとは使用時間。
客観的に見て、そうだよねっていう納得感のある割り方をするのがいいそうです。
3部屋あって仕事で1部屋しか使ってないのに、9割近く経費に上げてたら、
おそらく家事案文としては認められない割合になっちゃうんじゃないかなと思います。
今回参考にした本があって、経費で落ちる領収書大全インボイスに対応。
この本を去年の年末か今年の年始ぐらいに見つけて買いました。
その本をパラパラと読んでいるうちに、これも家事案文いけるんだというのがあったので、
それも含めてご紹介させていただきます。
ちなみにこの本、Amazonだと星1の評価でレビューが1件、かなり辛辣な意見が書かれてました。
ただ、僕が読んだこの本、このレビューが書かれていた本は改訂版で、それより1つ前の2018年のバージョンでは星が4.2。
評価自体は悪くないです。僕が読んだ漢字も非常にわかりやすかったです。
Amazonのレビューもあんまり参考にならないですね。
そして経費のお話をするので、大前提としてお仕事で使ったものは経費になる。
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確定申告をするときに、僕がめちゃくちゃ大事にしている大コーチ先生のお言葉です。
これを大前提として聞いてください。この前提条件、めちゃくちゃ大事です。
それでは、お家で仕事するフリーランスが経費にできる3つの案文。
1つ目、電気代。僕、仕事のほとんどパソコンを使っています。
機能名刺を作るときはレーザー刻印機を動かしています。
機能名刺を作るときの過程をスマホで撮影しています。なので、割と電気を使っています。
今仕事するといったら電気使えますよね。なので、この電気代を案文して経費に入れています。
2つ目、車。木工の材料の仕入れとか工具を運ぶとき、でっかい工具とかありますからね。
あとは、工具とかも含め仕事で移動するときに車を使います。
このときのガソリン代は案文することができます。仕事で使った分ですからね。
ガソリン代だけじゃなくて仕事で高速道路を使ったなら高速料金。
移動した先で駐車したら駐車場代。もちろん自宅に駐車場がなくて近くに借りている駐車場があればその分も案文できると思います。
それと、車の更新をしたときの自動車税や重量税、自買席保険の料金。
あと、この本には書いてなかったんですけど、マネーフォワードのサイトで任意保険も案文することができると書かれていました。
車持っている人にはこれは結構大きい経費ですよね。
そして3つ目。これ僕知らなかったんですけど、経費で落ちる領収書大全を読んで知った内容です。
持ち家の経費。これは本人の持ち家でも親と同居していて、親が親の持ち家だったとしても案文にできるみたいなんですけど、
固定資産税や火災保険、建物の原価焼却相当額。これらを案文することができるそうです。
固定資産とか火災保険は料金わかりやすいと思うんですけど、建物原価焼却相当額ってどこで見るんですかね。
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これは調べないといけないんですけど、こういったものが家事案文することができるみたいです。
これ以前僕、税務署で確か聞いた時だったと思うんですけど、
部屋を借りている家賃は経費になる。でもローンはならないです。と言われました。
それはその通りらしいんですけど、固定費とか火災保険の話は一切してくれませんでした。
これ話してくれても良くなかったですか。ちょっとした愚痴です。
ということで、今日はお家で仕事をするフリーランスが経費にできる3つの案文について、
僕の確認した内容をお話しさせていただきました。
もし今日のお話参考になったよと思われた方いらっしゃいましたら、
ご自身の経費になるか、家事案文の割合は間違っていないか、
税務署に確認したり、今日参考にした経費で落ちる領収書大全を読んで、
必ずご自身で確認してみてください。
概要欄に経費で落ちる領収書大全のリンクをつけておきます。
それでは、お礼とお願いです。
517回目、AIソング発表されました。
意外な結果に、過去裏話。
この回に松梨花さんからコメントをいただいております。
100曲テーマソングのご依頼ってめちゃくちゃ嬉しいですよね。
素敵な海のソングお疲れ様でした。
コメントありがとうございます。
以前に音楽やっていたんですけど、
まさかここに来て作曲依頼が来るとは思いませんでした。
聴いていただいてありがとうございます。
そしてこの回にいいねをいただいた、
いちこさん、まきいちさん、ますおさん、かりんがむさん、ぽんたさん、ぺっさむさん、もうちゃん、松梨花さん、おかプラスさん、
お久しぶりですね。いいねありがとうございます。
続いて、ほんびるさん、わたじろうさん、おのみち、ゆきこさん、しばちょんさん、いいねありがとうございます。
それでは、今日も急がずに、休まずに、確定申告頑張りましょう。