2021-06-11 36:39

第229回【対談】同一労働同一賃金対策について(後編、非正規社員編)

前回の続きで、1億総活躍社会に向けた働き方改革の一環である同一労働同一賃金について会社が対策すべきポイントに関して若手実務家社労士と語りました。

  

【ハイライト】  

・真の働き方改革と最近の裁判例  

・会社での暗黙知文化と慣習を振り返る重要性 

・裁判外紛争解決手続(ADR)と特定社労士、弁護士との関わり  

・同一同一に向けた諸手当、休暇制度の整備方法  

・会社が対策すべきポイントについて  

・正社員、パートアルバイトのあるべき姿に物申す 


本エピソードの前編のリンクはこちらです。

https://podcasts.apple.com/jp/podcast/id1507714225?i=1000524667747


~お知らせ~

サニーデーフライデーは、社会保険労務士として活動する田村が普段のサムライ業という固いイメージから外れ、様々な分野で活躍する方やその道の専門家・スペシャリストと語るトーク番組です。


人生に前向きでポジティブな方をゲストとしてお呼びし、経営者や従業員として働くリスナーの皆様が明日から明るく過ごせて、心や気持ちがパッと晴れるそんな『働き方を考える』ラジオをお送りします。


話すテーマは社労士業、働き方改革、キャリア、海外駐在、外国人雇用、海外放浪等です。


パーソナリティー:田村陽太

産業機械メーカーの海外営業、社労士法人での勤務経験後、社労士事務所を開業。海外駐在員や外国人社員の労務管理、外国人留学生・技能実習生の就労支援等、企業の国際労務・海外進出対応に強い。ラジオDJ、ナレーター、インタビュアー、番組MC・ナビゲーター等、音声メディアや放送業界でも活動。また、番組プロデューサー、ポッドキャストデザイナーとしてPRブランディング事業も手掛ける。


カバーアート制作:小野寺玲奈


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社労士ラジオ 【サニーデーフライデー】
そうですねぇ。
言われてから対応で。
最近よく裁判例が出てるじゃない?
はいはい。
同一労働同一賃金に関する。
そうですね。
内容によっては、会社側が勝っているケースもあるじゃん。
はい。
そういうケースっていうのは、
どういうロジックで説明をしたから裁判に勝てたのかっていうのを、
まとめたサイトでもいいから、しっかり見ていただくことで、
自分の会社だったらどういうふうに整理していったらいいんだろうっていうのを
理解してもらうといいかもなって思うよね。
そうですね。
結局、後ほどまた説明するつもりですけど、
この同一労働同一賃金の対策というと、
労働基準監督署とか対策できるわけじゃなくて、
最終的には、もめだ場合は裁判所での対策になってしまうので、
太田さんがおっしゃってましたけど、
その判例とかね、裁判例を見て、
ああ、うちの会社はこうしなきゃいけないんだっていうのをやるってすごい重要ですよね。
そうだね。
まあちょっと、世の中の流れが結構裁判例に流れすぎちゃっててさ、
労働系の仕事をしている人は知っていると思うけど、
マキオオレックス事件とか長沢運輸事件とかね、
郵便局の裁判例は2個ぐらいあったしね。
去年の10月には日本郵政とかもね、あとメトロコマースとかも。
ああ、そうね。あったね。
それでさ、あちこちの弁護士さんがセミナーとかやってさ、
こういう対策をしましょうみたいな、
こういう区分けしましょうみたいなのがいっぱい出てるじゃん。
ああ、出てますね。
もうさ、なんだろうな、
これもともと内閣が始めた話でしょ?
中央活躍社会って。
ああ、そうですね。
だけど何かいつの間にかさ、裁判所にさ、出権が奪われてるよね。
確かにね。
なんかその裁判、
それはどうなのかなっていうのはちょっと思う。
以前の回でオーターがこのアベノミクスの働き方改革のやつ取り上げてましたけど、
もともとはね、この1億総活躍社会ということで、
パートさんがやる気を持って仕事してくれたら会社もハッピーでしょっていう目的でやってたっていうのはあるけれども、
03:04
なんかこう裁判例とかを見ると、
なんかそういう、本来の働き方改革の趣旨とはなんか違くて、
なんかもう後ろ向きな感じでなんか動いてるとこあるよね。
そうだね。
まあね、何でもかんでもちょっと理想通りにはいかないなっていうのは正直あるよね。
ありますね。
日経新聞とかいろいろそういう新聞見てても裁判例が出てるから企業はここの手当て支給しなきゃいけないとか、
やらなきゃいけないのはすごいわかるんですけど、
もっと今働いてる従業員さんに対して面談する機会を設けたりとか、
説明してあげる機会を積極的に設けるとか、
なんかもっと身近なことさえしていれば、
ここまで対策ってそこまでやる必要ないんじゃないかなって僕個人的には思いますね。
そうだね。
そこはどう思う?太田さんは。
それぞれの立場の人がちゃんと納得してればいい話だもんね。
そうそうそうそう。
だからね、そもそも社員さんとパートさんでやってることが全然違うっていうのが、
本来やっぱ当たり前であってほしいし、
お仕事の内容によるような、難しいよね。
業種によっても違うだろうしね。
結構さっきのオフィスワークとかだとさ、結構女性も多いじゃん。
やっぱり昨今の、
育児とお仕事の両立っていう点から、
育児する人は残業しなくていいよとか、
短時間勤務制度みたいなものを取り入れてる会社とかも結構あると思うのね。
結果的にフルタイムじゃない人っていうのは結果的に生まれてきてて、
フルタイムじゃない人とフルタイムの人でやっぱりやる内容があまり変わってないよっていうことはあると思うんだよ。
結果的にそうなっただけであって、今までと同じような仕事をしたいっていうのはやっぱりあると思うんだよね。
さっきの育児との両立って勝手に考えると。
でもやっぱり、そういう人の働き方の人のためにもやっぱり社内のルールってやっぱり整備しないといけないとは思うけど、
じゃあそこで同一労働同一信任とかって言われちゃうと、
必ずしも法律に則っているのが簡単じゃないことも多いなって思うね。
06:01
逆に簡単じゃないからこのガイドラインとか見て、中小企業もやったらもう考えなくていいんでしょとか、
そこまで対策動かなくていいんでしょっていうふうに短絡的に考えてしまう企業さんも多いんじゃないかなと思うんですよね。
通勤手当とか、パートさん払ってないな、支給しなきゃいけないなとか、
なんとか手当はこのガイドラインに載ってるからパートさんにも出しとこうとかしちゃう企業さんも増えちゃうんじゃないかなと思うんですよね。
根本的には考えずに根本的な対策というか。
僕これ思うのは、正社員と非正規社員の業務の内容とか責任の度合いが違うっていう話もあると思うんですけど、
暗黙地の業務っていうか、会社内の。
暗黙地の業務?
暗黙地の会社の文化ってあるじゃないですか。
例えばこのずっと前にラジオで取り上げた、よく社員がタバコ休憩に行くみたいな。
あったじゃないですか。
正社員なんてから責任のある仕事を任されてるんだったら、タバコ休憩に行ってるようなそういうみっともない姿を見せるなよとか。
例えばパート3でも仕事を任せてるのに、給頭室で喋ってるとか。
そんなことしてるのも全て暗黙地なんじゃないかって僕は思うんですよ。
まあね。
仕事内容とか責任の度合いとかの前に。
そこを僕適切に是正し、ちゃんと従業員さんに会社が言わなきゃダメだと思うんですよね、まず。
タバコはね、俺ら吸わないからわかんないけどね。
そうですね。
このガイドラインとか働き方改革の資料を見ると、
なんか結構会社が従業員さんにやらなきゃいけないなとか、従業員さんはこの会社にここだけ求められるんだなっていう風な考えになっちゃいそうなんですけど、
もっと会社に対して、あなたたち従業員さんがもたらしてる影響ってこんなことあるよねっていうのを、
もっともっと僕、掘り起こせるんじゃないかなと思ってて。
その機会にしてほしいなっていうのを思うんですけど、
そういう資料はどこにも見当たらないんで、厚労省には。
そういうのをシャロー紙で僕らが言っていくしかないのかなって思ったりしますね。
そうね。
はい。
はい。
はい。
そんな感じなんですけど。
はい。
はい。
まあ、難しいけどな、それは。
難しいですね。
はい。
それを正社員だけに求めるのもなんかちょっと酷だし。
そうですね。
まあ、適度に適切にやっていただければと思うんですけどね。
09:05
そうですね。適切な塩梅が大事ですね。
そうだね。
はい。ありがとうございます。
次、3番目なんですけど、何が変わったか。
こういう同一労働同一委員は、
労働基準監督署とかハローワークで是正することができずに、
最終的には裁判所であなたたちの会社が従業員さんに対してやってることは有効ですとか無効ですとか、
そういう裁判例を待たないと判決が出なかったっていうのがちょっと辛いところだったと。
だけど、その裁判に持っていったらもう従業員さんも1年、2年と待たされちゃって、
そんな泣き寝入れしてしまう可能性もある。
裁判待たずにもういいですと。円満退職しますみたいな人も出てくるので、
裁判に行く前にADRという裁判外紛争解決手続きの規定を整備することになりました。
このADRで利用したことないんですけど、ADRって何ですか?
自分も知らないんだけど、オルタナティブディスピュートリゾリューション裁判外紛争解決手続きだって。
これはどこにあるんですか?
裁判外紛争解決手続きは…
圧戦とかって言うじゃないですか。圧戦朝廷とか。
あれは労働局だよ。
そうだよね。あれとは何か違うのかな?
なんだろうね、これ。
要は裁判に行く前に、従業員さんと会社側を整備してくれるような機関があるってことだよね。
訴訟によらない紛争解決方法を広く指す。
当事者間による交渉と裁判所による法律に基づいた裁判の中間に位置する。
なんだこれは。
ADRの種類には圧戦朝廷仲裁がある。
圧戦朝廷仲裁を丸めてADRなのか。
代理人は主に弁護士であるが、弁護士法に違反しない範囲において司法書士、弁理士、社労士とかもあるよと。
じゃあこれは労働局の圧戦朝廷仲裁のやつのことを起こしているのかな?
なるほどね。そういう公の機関で話し合いを持てるようになりましたということですね。
こっちの方が費用も少ないんだよね。
なるほど。裁判に行ったらお金かかるけど、ここだったら比較的安くできるってことか。
12:04
了解しました。そういう規定ができましたと。
こういう圧戦とかを代理できるのが社労士の上級資格である特定社労士というものですかね。
リスナーの社労士さんでも特定社労士持っている方たぶんいっぱいいらっしゃると思うんですけども。
いっぱいいるのかわからないけど。
そういうところで活躍もできますと。
ちなみに田村さん、特定勉強しますか?
まったく興味ないのにしません。
ちなみに私もしるつもりがあまりない…
なんで?
僕が会った数少ない社労士の人たちは……
そうですね 俺の上司も持ってるけどさ
圧戦とかってさ結局労働委員会がさ中に立つだけでさ 代理で直接その相手側に話せるわけじゃないからさ
結局代理しても労働委員会の人が向こうの相手側に話してって感じだから
コピーなんだけど やってる人はいるんだよなんかね俺ツイッターで見つけたもん
それ専門でやられてる人もいて その人がまあ頑張ってくれてるんだろうなと思う
会社の社長でも大体これは弁護士がやってるらしい
僕の妻が弁護士事務所の事務員をしてるんですけど よくそこの弁護士さんたちは労働局に呼ばれてこの仕事をしている
だいたいやっぱり弁護士さんがやってるんだよ多分
弁護士さんだったらワンストップでできるもんね団体交渉とかね そうだね
これ圧戦だかもね なるほど
まあそういうようなね機会ができました だから裁判待たずに従業員さんが会社に主張できる場がね増えたっていうところですよね
そうですね このような感じでドイツ労働委員会社側もやらなきゃいけないこともあるし
そのための国の整備というのも進んできましたという話ですよね
そうですね
でまあそういう流れが来てまして いろいろ先ほどお話ありましたけど
本当に去年の10月にもう本当に狙うが如く 最高裁判例がいっぱい出てまして
大阪医科薬科大学事件とかメトロコマース事件とか 日本郵便事件
いろいろ出てきましたと
でまあこれらの判例を見て企業が何しなきゃいけないかっていう話なんですけども
やっぱり手当て
会社でよく就業規則とかでうちの会社はこの正社員には何とか手当て出してますよっていうふうに決めてる会社さん多いと思うんですけど
15:07
その手当ての支給する目的とか何のためにこの手当てがあるのかっていうところは
企業はしっかりと明らかにしなきゃいけないのかなとは思いますね
そうですね
例えば能力手当てとか
じゃあ能力というのは正社員だけじゃなくてパートさんも能力持ってますよねとか
これは正社員のために支給する手当てなんです能力手当てはっていうふうに本当にざっくりした説明だと
パートさんから私はこのような業務を正社員と一緒にやってますよって言われた時に説明できないと
この最高裁判例見てるとやっぱりいやそれも同じようにパートさんにも手当てを支給してくださいって言われてる
あの判例が多いですねそうですねはい
ここらへんのアドバイスでどうしてますか手当てをどういうふうに正社員とパートさんで区別しますしなきゃいけないと書き方とかでどうやってアドバイスしてますか
そうですねまあちょっと正直ここまでねなんか考えて作れてないなっていうのは正直あって
例えばねあの 住宅手当ての方は例えばメトロコマースの案例のちょっと資料を見てるんだけど
住宅手当てではあの従業員の住宅費を中心とした 生活費を補助する趣旨とかあの
ますなんか転居を伴うのが想定されているとかされてないとか なんかそういうのがこうなんか要素になってきてるんだけど
はいそもそも何か別にあの 別にぜっ転居とかまずないにあの中小企業の
勉強とかまず考えられないような会社でも住宅手当てが出てて そこで何かねさあとか言われてもね難しいよっていう
はあるから
まあだからまずそうだね住宅手当てとか住居手当てっていうのは あの
花 難しいよねー
確かに会社によってもね転勤やるのがないのかにも違うしね その家を住居手当てっていうものに対して
正社員にどういうあの希望を会社が持っているかによっても違いますしね そうだねー
まああんまり良くないあんま良くないケースだけどさ
残業の計算の基礎に入れたくないから住宅手当てみたいなやつ あるね悪事を働かせてさあやってる会社も正直いるじゃん
18:09
いやむしろなんかその方が多いじゃんこんな裁判例とかの内容を参考にしていると いうよりは
ねっ こんな大企業はそういうことはちょっとやってる暇の場合ではもうないよと
ああやってないと思いますがはいいう感じですね そういうふうにあの住宅手当てが残業の割増単価にならないと思った企業さんが今
この同一の同一人気でじゃあ手当ての支給の意義を明確にしてくださいと言われても どうしたらいいんだよってなりますよね
そうだね まあ具体的にねその根拠をちゃんと明らかにしとく明らかにできないような説明の手当て
だったらもうパート3にも支給しなきゃいけないのかなっていうのはこの最高裁判例見てる と思いますね
そうだね たぶんこの基本給とか
ボーナスとか 退職金とかはある程度会社のまあ独自のルールでも決まってるもんじゃないですか
はい金属年数とかあとはその仕事のまあどんなところで仕事を任されてきたかとか 部署がどんなことでやってきたのかっていうので各社決めてるから結構最高裁の反対
最高裁判所も多分立ち入れないと思うんですよあんまり だけど手当てとかはもう就業企作にも賃金して書いてるから
これ書いてな書いてるのに何でパート3だしないのっていうふうに これをが不合理ですよねって説明しやすいから
多分手当てとかはたしっかり書かないと言われるんじゃないかなと個人的に思いますね その通りだと思いますね
なんか内容によってアホやなどぞと内容によってその あの正社員とパートであの
さを設けることが認められやすいものと認められにくいものがあるよね ああはいあの
これもちょっと過去の判例によるとっていうねあの 本当に裁判所の判断によるとっていう感じなんだけど一番最初に言っていただいた
基本給とか商用とか退職金とかまああとは まあ基本給にちょっと近いところではあるんだけど役職手当てとかね
あってとかその人の子お仕事の出来によってあの決まってくるようなものっていうのは かなり高会社に裁量が認められているっていうところがあって
あーこれと比べるとなんとか手当てなんとか手当てっていう住宅手当て家族手当て 通勤手当て
この辺のものっていうのは あのまあ何票がガッチするんだったらちゃんと払ってねっていうふうに言われやすい
そうですねはい 今もっとあの
まあさを設けるのが難しいのがなんか あの会社の休日の制度とか
21:02
特別休暇とか その辺のものは
結構さを設けるのが難しいからあのパートさんにも同じような給食制度とかを 作ってあげた方がいいらしいよねああなるほど
確かにねおっしゃると思います会社の慶長休暇とかもね まあ喜ばしいことは正社員パートさんも一緒だからね
それをどう説明するんだろうってかさを儲けにくいところがあるよね さあ儲けにくいよね
なんか経営はいいかもしれない経営も結婚の休暇とかに関してはまあその正社員とパート さんで分けるっていうのはまあ説明しやすいのかなと思うけど
はい長の方誰が亡くなったとかに関するとなんかそこらへんを差別化するってどう説明 するんだろうって言われると難しいよね
まあ難しいよね
社員そこらへんは難しいところですよね まあそもそも別に結婚経営も長も別にやらなきゃいけないもんじゃないからね
あそうそうそうだねそもそもねそもそもやっ やらなきゃいけないもんじゃないけれども
労働稽古する上で別にそれもなくたっていいんだけども 監修として言う中結構やってるよねっていう
だからまあどこの会社もやってるだけで で
しかもなんか監修として正社員だけにあるよね ああそうですね
そういう形でやってる企業さん多いよねそうだよね
それをまあじゃあパートさんにもやらなきゃいけないかっていうとまぁちょっと企業 さん的な辛いところもあるかもしれないよね
そうですねはい まあいろいろとまあそういうまあお給与とかボーナスだけじゃなくてそういう休日とか
福利構成もやらなきゃいけないっていう対象にはなって入ってるってことですね はいはい
ありがとうございます最後まとめじゃあ会社は同一労働同一賃金に対して何をしなきゃいけ ないのか
私たちシャロー氏2人でですね独自の理論をお話ししていきたいと思うんですけど 僕は一番これ大事だと思うの一つ言います
はいまず就業規則作りましょう ああそうだねはい
なんか正社員だけの就業規則しかないって企業さん多いと思うんですよ はい
パートさんアルバイトさん用の就業規則とか 契約社員用の就業規則も作っていきましょう
それ重要らしいやっぱり正社員用とパート用であの わけとくっていうのは結構重くらしいですよね
結局でパートさんが家うちの会社は雇用契約こんな風に結んでるけど 会社のルールはこういう就業規則ありますよねって言われた時言われた時に
やっぱりその正社員の就業規則しかないとやっぱり会社が反論する機会がやっぱり 少なくなるからね
24:00
はい なのでパートアルバイトとか契約社員正社員それぞれに作っていただいて
なおかつもう業務内容とか何のためにこのパートさんはいるのかとか そういうのもあらかじめ歌っとく
歌っといても企業さんはもうこのパートさんにはこの仕事だけを任せますと 逆に言うとその正社員にはあなたはパートさんと違ってこの仕事は任されてるんですよ
だから抱え込みはするなとかタバコ休憩は行くなとか 正社員たれと
そういうのがすごい大事かと僕は思います
タバコね
太田さんはどうですか 何が大事ですか
そうですね
いくつかセミナーを聞いてて共通しているのはやっぱりちゃんとした棚卸しをしましょうねと
正社員とアルバイトとで求める責任のレベルとか 求める仕事の内容とかっていうのを棚卸しをもう一回やってみましょう
っていうこととあとは手当て関係の棚卸しね 何とか手当ては誰を対象としていると
もし今正社員だけに支給していて パートさんにも支給するって難しい場合はそこに理由を見つけることができるのかできないのかっていうところをしっかり整理してもらって
あとは田村さんが言ったように就業規則は必ず作って 就業規則も必ずパートとアルバイパートさんと正社員さんで分けて作ってもらって
あとパートから正社員になるルートがちゃんと作られているっていう 正社員投与制度
そうそうそうそうそれがあるかどうかも結構重要って言う聞いたことがある
契約社員規定の中にそういう正社員も投与できますよみたいな 盛り込むとか
別に差別をしてるわけじゃないよと 正社員になりたい人がいたらテストを受けて
なることもできるよっていうそういう道をちゃんと設けておくっていうのがいいって聞いたことがある
なるほどね
大事ですね
ちゃんとそういう同一労働一員に対してもちゃんと企業は前からぶつかってきてますよってちゃんとやってますよっていうのをちゃんとアピールできるっていうのはすごい大事ですよね
そうですね会社側が勝ってる判例とか見ると本当にしっかり準備されてるなっていうのを感じましたね
時々ニュースで労働関係のニュース判例とかで流れてて会社が勝ってるのを見るとすごいなーって思いますね
27:03
念入りにやってるんですねやっぱり企業さんはそういうのを
ですね
確かにね
これ全部ね裁判になってから訴えられてから作ったとはちょっと思えないぐらいちゃんとやってるからこそね
たぶん裁判で勝ってたんだろうなと思うけどね
じゃあ結構前もって準備してたんだ
さすがにそうじゃないとね
裁判になったから今からちょっと理由をくっつけますみたいなの
じゃあさすがに無理があるレベルのことをちゃんとやってたなと思った
ああそうなんだ
そこらへんを前もって前もって情報収集してねやってきた企業さんっていうのは最終的には強いってことですよね
まあ中小企業さんとか小さい企業さんでもなんか簡単なA4一枚とかもいいと思うんですよねなんか説明できるような資料
あんたは社員さんと比べてこれとこれとこれが違いますよと
今後に求められている正社員とかはこういうふうな仕事は会社的には任せようと思ってるけど
パートさんに対してはここまではやらせようと思ってるけどそれ以外は
労働時間の短さによって任せることができませんよとか
だからこれぐらいの手当てなんですっていうのは簡単なものでいいから
なんか説明できたらいいのかなと思うんですよね
そうですね
できるだけ戦いの炎が大きくならないうちに社内で解決しちゃうっていうのが大切ですよね
ああそうですね
従業員さんが言われたときに何も資料がないっていうところだと火が炎になってデカくなっちゃうからね
そうだね裁判になったらね例えば会社側が焦燥したとはいえさ
もうニュースになっちゃうわけじゃん
あそこの会社ニュースに出てたよ事件だよみたいな
ああ
なっちゃうし
負けた側もさ
排走した側の従業員もさ
まあそりゃねもう周りいろんな人に巻き込んで
あの騒ぐでしょ
ああそうですね
日本はこういう日本をこういうふうに変えていかなければならないとかなんかこう絶対思うと思うんだよね
思いますね
それぞれに絶対こう正義があるからさ
裁判になっちゃったらなんだろうなもう戦争じゃん
それぞれに正義があって言い合ってるわけだからさ
そうなっちゃったら例え勝ったとしても
あのやっぱりダメージは下げられないからね
大きいですもんね
確かにもうそれを未然未然にね防ぐのがやっぱり社長の役目だと思いますので
ぜひとも企業さん
ドイツ労働のドイツ人に揉める前に
30:00
お近くのシャロー市のシャロー市会へお電話ください
シャロー市会に電話するんだ
わかんないですけど
シャロー市会に電話するから近くのね
なんとかシャロー市事務所でもシャロー市大臣でもいいですけど
そうですね
ぜひ依頼いただければと思いますので
ということで
ドイツ労働のドイツ人について今日はお話しさせていただきました
何か太田さんありますか最後
大丈夫ですか
大丈夫かな
大丈夫です大丈夫です
思い出した1個
今日ね
パートさんもなんか大変だな
最近すごい大変な仕事任されてるなっていうのを思ったエピソードがあったんですよ
何何
カフェでね仕事してたんですけど
後ろでなんか面接やってたんですよ
パート多分アルバイトのパートさん
塾講師のアルバイトなのかな
塾講師の先輩アルバイトが新しく入ったアルバイトの採用面接をしてる
聞いてたんですよ
でその子がねその先輩のアルバイトが悪気に全部面接してるわけじゃなくて
先輩のアルバイトと本社はZoomで繋がってんのよ
Zoomの本社からそのパートアルバイトの先輩に指示が時々与えられて
あれ聞けこれ聞けみたいな指示されて命令されて
その塾講師さんを採用するみたいなのをやってたんですよ
すごいね
分かりますよパートさんもやる気のあるパートさんもいるだろうし
学生のアルバイトもいると僕は思うんですけども
逆だろと
採用をなんで本社の人がやらねえんだよと
学生にさせるのはもうすごい重要だと僕も思うんですけど
そのアルバイトの方が新しく入った方が会社でずっとここで働きたいなっていう風に
思わせられるのはやっぱ本社の人間だと僕は思うんですよ
本社側の人間がやっぱり色々知ってるし
なんか普通はその学生アルバイトがzoomの指示する方なのかなと思ったんですよね
そちらが業務マニュアルなんかこれ聞いてなかったってチェックリストに書いてさ
質問事項あげといてさこれ聞きれないですよって言ったらさ
本社の人間がそのパートの人に採用する人に命令して採用したらいい話じゃん
大変だなパートって思ったんですよパートさんって
こんな仕事任されてるんだみたいな
すごいねすごくない
オンラインでなんかそういうのも可能になったっていうのもあると思うんだけど
ちょっと使い方というかなんか
正社員はもっとそういう業務じゃなくてもっと会社のためには経営のこととか
33:04
採用とか人事って僕結構経営の中でも結構重要なポイントだと思うんで
なんかちょっと正社員の仕事って何なんだろうとか
パートさんの仕事って何なんだろうってちょっと今
今日は考える機会がありました
まあねすごいなと思うけど
まあでもそれはまあいいとこあってやってるんだろうなと思うけどね
だったろうね
この多分きっとバイトリーダー的な人なんでしょ
バイトリーダーと新しく入ってくるこの客観が合わなかったり
相性が悪かったらそれは職場が多分困るから
バイトリーダーの人もね面接してもらおうっていうのは
合理的だなとは思うし
もしかしたらねその本社側としてもさ
うちのアルバイト採用面接の経験ができるんだと
絶対その後こうね社会に出てさ
学生だと勝手に申し上げるけど
その社会に出てさ活躍する上でさ
学生の時に採用面接の経験があるっていうのは絶対強みになると思うから
ちょっとうちで経験してほしいっていう
熱い思いみたいなのもしかしたらあるかもしれないな
だからなんかこうそういうなんか俺なんだろうな
チャレンジングなさ企業の戦略結構好きは好きなんだよ
好きは好きなんだけどからあんまりそのね
法律で潰しに行きたくないって思う
どっちかっていうとそう思うんだよ
オイスロードドイツ人とか言って
そういうなんか新しい発想をさ
潰しに行くのはさなんか嫌は嫌なんだけど
嫌は嫌なんだけど
一方でそれが問題になることもあるからね
そうだね
難しいよね
確かにチャレンジングな仕事であるよね
そのパートさんにとってもね
学生アルバイトにとっても
次の就職活動に活かせるとかね
あるだろうけど俺その裏を考えちゃったよね
その正社員その支持してる時間があれば
なんか他のことできんじゃないかなと思っちゃった
なんかお前正社員の業務って
そんな簡単な業務じゃなくてもっと
なんか生み出せないのかなってちょっと思っちゃって
この1時間の面接のためにお前なんで
Zoomで立ってんだよって思っちゃった
大田の考え方があるわ
それはある確かある
そんな感じで終わりました
ありがとうございます
サニーデイフライデーはツイッターをやっておりまして
アカウントは英語でサニーデイフライデーと検索していただければ
36:00
出てきますのでフォローしてください
またお便りフォームも設けておりますので
ぜひともサニーデイフライデーのお便りくださいお願いします
それでは本日のゲストは社会保険道務士の大田さんでした
ありがとうございました
シャローシラジオサニーデイフライデー
DJの田村洋太でした
それでは次回もリスナーの皆様のお耳にかかれることを楽しみにしております
今日も気をつけていってらっしゃい
36:39

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