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2024-03-19 10:20

《881》安楽死・尊厳死をめぐる用語の理解 #興味シンシン論文

本日ご紹介した論文はこちら

https://core.ac.uk/download/pdf/304969545.pdf

安楽死・尊厳死・治療中止と医師による自殺幇助の関係 ―医師による自殺幇助の許容可能性に関する検討―


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AI要約

この文章は、ラジオ番組での医師による安楽死に関する解説の内容を記したものです。


まず、安楽死という言葉の定義について触れられています。従来の定義では、「切迫した激しい肉体的苦痛を持つ患者の真摯な要求に基づいて、苦痛を除去し安らかな死を迎えさせる行為」とされていますが、この定義では精神的苦痛は含まれていません。定義自体が確立されていないため、様々な解釈があり得ます。


次に、安楽死を4つに分類する考え方が紹介されています。純粋安楽死、間接的安楽死、積極的安楽死、消極的安楽死の4種類です。中でも間接的安楽死は、緩和ケアの鎮静と混同されがちです。一方の消極的安楽死は、高齢者医療現場で頻繁に起こっており、治療の限界設定の一環として行われています。


尊厳死の定義も統一されておらず、延命治療の範囲についても医療者間で解釈が分かれる可能性があることが指摘されています。


さらに、医師による自殺幇助の是非について言及されています。積極的安楽死との違いや、法的な解釈の違いにより、判断が分かれる問題があるとしています。


このように、安楽死や尊厳死、自殺幇助などの概念は、定義や解釈がそれぞれで異なり、一概に言えない難しい問題であると総括されています。状況によって慎重に判断する必要があり、コンセンサスが得られていない点が強調されています。

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内科医たけおの心身健康ラジオ、皆さんおはようございます。
たけお内科クリニックからだと心の診療所、院長、内科医たけおと申します。
この放送では、医療にまつわるちょっと役に立つ小話を、毎朝5時50分、20分程度で配信しています。
また、毎朝5時半からライブをやっていて、公開のましろ、6曜日の参加のご質問やリクエストに忠誠お答えしたりしています。
また、投稿も人気です。ぜひご参加ください。
ということで、今週は安楽死シリーズをちょっとやっていこうと思っているんですけれども、
昨日のYouTubeライブでも安楽死を取り上げさせていただきましたけれども、
その中でもお話ししたように、
用語の理解とか、用語が何を意味するかという基本的なところをまず押さえておかないと、
話が全然かみ合わない事態って結構あるんですよね。
昨日は、救急医学会のやつから、特にDNARとか、あとはACP、アラバンスケアプランニング、
あとSDMですね、シェアアディスションメイキング、共同意識決定とかですね、
そのここら辺の基本的な語彙、語句の紹介みたいなのをさせていただきましたけれども、
これ本当にね、医療者でも勘違いしている方が多くて、
ちょっとそこら辺を解説させていただきました。
で、今日は本題というか、その安楽死、尊厳死とか、
その辺の何か良い論文がないかなと思って探してたところをですね、
この東洋大学学術情報リポ、違う、リポジトリからですね、
安楽死、尊厳死、治療中止と医師による自殺報助の関係、
医師による自殺報助の許容可能性に関する検討っていうのをですね、
東洋大学大学院起用から西本カナ先生の論文で出ておりましたので、
これをね、ちょっと取り上げさせていただこうというふうに思います。
はい、ちなみに西本先生、私全然存じ上げておりません。
今回ちょっと調べ、なんかGoogleスカラーで何か良い論文ないかなと思って調べたら、
たまたま引っかかってきたっていう、そんな感じですね。
はい、で、やっぱりですね、一番のその、明日出席は紹介するんですけれども、
一番のね、やっぱり混乱の元になるのが、
その安楽死っていうのが何を意味するかっていうところなんですね。
これ昨日のライブでもちょっと言いましたけれども、
安楽死にはいろんなものがあるんですね。
この26ページかな、このPDFで言うと、
少々お待ちください。
PDFで言うと、5ページ目かな、はい、に書いてありますけれども、
従来の定義っていうふうに書いてあるように、
一応ですね、その前に25ページですね。
安楽死とは死期が切迫した病者の激しい肉体的苦痛を、
病者の真摯な要求に基づいて緩和除去し、
病者に安らかな死を迎えさせる行為であると定義されるっていうことになってるんですけれども、
なってるんですけれどもですね、これ引用がですね、4からの引用になっていて、
4はですね、誰先生だったかな、
03:03
甲斐勝則先生、安楽死と刑法っていう書籍があるみたいなんですけど、
ちょっと私この書籍を読んでないんですけれども、
そこからの引用で、こういうふうに定義されるということになってるんですけれども、
そもそもこの定義がどうなのかっていうところから、ちょっと議論したいんですよね。
これでいくと、例えば安楽死をね、
じゃあ精神的苦痛が強い方に対しては安楽死と言わないのかっていう、
じゃあその精神的苦痛が強い方に対する死は何死って言うんですか、
みたいなことになりかねないじゃないですか。
なので、そもそも定義が定まらないっていう、
これ国際的にはそうなんですけれども、っていうのはあります。
ただですね、一応この論文に乗っかるとですね、
従来の定義っていう、そういうことになっていて、
なおかつですね、安楽死をですね、4つに分類してるっていう、
そんな感じになっていて、これもですね、
これは7からの引用なんで、
この横浜地裁のやつとか佐世先生っておっしゃるんですかね、
内田先生とか、いろいろなところからの引用になっているんですけれども、
1つが純粋安楽死ですね。
2つ目は間接的安楽死。
3つ目が積極的安楽死。
4つ目が消極的安楽死っていうことになっていて、
これ多分ね、積極的安楽死とか消極的安楽死っていうのは、
多分聞いたことある方もいらっしゃるかもしれないですけれども、
純粋安楽死とかですね、間接的安楽死っていうのは、
多分初めて聞いた方も多いんじゃないかなというふうに思います。
特にですね、間接的安楽死に関しては、
これはカウンマンケアと混同される言葉非常に多くてですね、
特に昨日もちょっと取り上げた陳誠に絡んでも、
この間接的安楽死っていうのがですね、
そもそも安楽死なのかどうかっていうのが、
昨日もご紹介した陳誠と安楽死のグレーゾーンっていう書籍の中にも述べられていましたけれども、
それはすごいあるんですよね。
だから、この辺をグレーゾーンとしてどういうふうに位置づけるのかみたいなところはね、
まだまだコンセンサスが得られていないところかなというふうに思います。
一方でですね、昨日もちらっと言いましたけれども、
この消極的安楽死ですね、これはですね、
日常で結構されていて、私自身も昨日も言いましたけれども、
消極的安楽死に該当するであろうというような見取りはかなり多く経験してきています。
というのは、やっぱりね、高齢の方にどこまで医療をするのかどうかっていう問題ってね、
ここに考える必要性があって、
もちろんね、緩和ケアは十分になされるべきではあるんですけれども、
プラスアルファでどこまでの治療をするかっていう、
その治療の限界設定ですね、
これをすることはね、実際医療の現場では非常に多いので、
この辺はね、本当にご本人の意思、あとご家族さんの意向とかいうのを話しながら、
06:06
SDMですね、シェアディジョンメイキングをやっていくっていう、
そんな感じになるかなというふうに思います。
あとはですね、それに伴ってこの27ページかな、
そうですね、損厳死と治療中止っていうふうに書いてありますけれども、
そもそもですね、損厳死の定義もですね、この27ページのところに書いてあるんですけれども、
ちょっと読ませていただきますが、損厳死ですwith dignityの定義は、
新たな延命技術の開発により患者が医療の却退にされること、
死の管理化に抵抗すべく人工延命治療を拒否し、
医師が患者を死に行く、
患者を死に行くに任せることを許容することであるとされたり、
これ一つ目の定義ですね。
二つ目、回復の見込みのない末期状態の患者に対して生命維持装置をはじめとした延命治療を中止、
人間としての損厳を保たせながら自然な死を迎えさせる場合であるとされたりするということで、
非常にね、そもそも損厳死の定義からいろいろあるっていう、そんな感じなんですね。
なおかつですね、この定義の中に出てくるその延命治療とかですね、
いう言葉って出てくるんですけれども、これ昨日のライブでもお話ししましたように、
どこまでが延命治療なのか問題ってあるじゃないですか。
で、その、いろんな、医療者によってもですね、どこまでが延命治療と考えるかっていうのは様々ですし、
このケースにおいてはこの、例えば何でもいいですけれども、
よくあることで医療でいきましょうか。
医療を延命処置と考えるかどうかって、ケースバイケースじゃないですか。
なので、一口にその医療どうかっていうことに関しても、
とある方は医療は延命だっていうふうに言うと思いますし、
とある方はそうではないっていうことになるかもしれないですし、
で、これ本当にケースバイケースなんですよね。
だから、一口にその延命処置と言ってもね、
その延命処置を何のことを意味しているのかっていうのが明らかにならないと、
またこれもややこしい事態になるっていうことなんですね。
はい、っていう感じになっています。
で、なおかつですね、なおかつこの医師法助自殺ですね、
通称PASSというふうに言いますけれども、
それに関してもですね、33ページ目ぐらいからかなと述べられていて、
医師による自殺法助と積極的安楽死、
この境界はどこにあるのだ問題とかっていうのはありますよね。
なので、その医師法助自殺っていうのは、
その亡くなるような注射の成分とかですね、
まあ飲み水の場合もありますけれども、
それを医者はセッティングするだけっていう、
で、患者さん自らがそれを、
09:00
例えば点滴だったら点滴を止めてるのを開けたりですね、
そのお薬を飲んだりするっていうことで、
医者は直接手を下していないっていうことになってるんですけれども、
でも実際セッティングしては医者やんっていうことになるので、
それと積極的安楽死の境界はどこなんだとかっていうのもあったりするので、
これは本当に意味するとこが非常にいろいろある、
かつ状況によってだいぶ違ってくるかなというふうに思うので、
というふうに思います。
なので、ちょっとこの論文ね、20ページぐらいだったかな、
そうですね、20数ページですけれども、
ちょっとその全体感を整理するのでも、
読んでいただくのはいいかなというふうに思ったんですけれども、
ただここに書いてある定義は全てではないっていうところですね、
この辺のお話をまた明日書籍紹介でさせていただこうというふうに思います。
はい、ということで難しいですね。
はい、ですけれども、頑張ってついてきていただけたらと思います。
はい、では最後、
しんしんじゃんけんいきます。
はい、しんしんじゃんけん、じゃんけん、
ぐっ。
はい、ということで、今日も幸せな一日でありますように、
お会いできたな。一階のたけえでした。
きょうみしんしん。
10:20

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