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こんにちは、遠藤克樹です。向井蘭の社長は労働法をこう使え、向井先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで、今週も行きたいと思いますが。
はい。
早速ね、今日もですけど、また上海、最近、危機激しく上海からの収録と。
そうですね。ちょっと音が悪いかもしれませんが。
もしかするとね、若干遠隔の音が出るかもしれませんが、ご了承いただけたらなと思いますが。
今日は、ちょっとね、持ち込み企画をやりたいということで。
はい。
お願いできますか。
はい、えーとですね、あのー、ま、あるセミナーがありまして。
はいはい。
えー、それでちょっと色々考えて、えー、ちょっとネットキャストでも話そうかなと思うものがあります。
はい。
それはですね。
はい。
あのー、使用期間のプラシーボ効果、使用期間のプラシーボ効果ですかね。
これについて。
使用期間のプラシーボ効果?
プラシーボ効果、はい。
プラシーボってあのー、えーは、ぎ、ぎ、ぎ薬って言うんですか?
あの。
そうですね。
薬って処方されたら、あの薬だと思って、それが決して一切治療に関係なくても、
自分の意識の中で、なんか治療効果が出てしまうみたいな、そんな感じの話ですかね。
そうですね。はい。
あのー、で、調べたら。
はいはい。
プラシーボ効果は、まあ賛否両論というか、批判もされててないんじゃないかっていう説もあるんですけど。
はいはいはい。
ただまあ実験では、あのー、プラシーボ効果と、実際に偽薬と普通の薬をどっちも与えて、
今は実験するのが普通で、
だからこう、もうプラシーボ効果があることが前提なんですよね。
うんうん。
というと、になります。
要は人間の思い込みをうまく利用した薬みたいなのですかね。
これが労働市場において。
あの使用期間っていう、まあ皆さんも聞いたことあると思うんですけど、
その使用期間中の、まあ扱いっていうのかな。
うん。
はもう皆さん、意識ない人はまあ首になってもしょうがないと、こう思い込んでるわけですよね。
あー。
使用期間だからってやつですね。
だから、はい。
だけど、実際はそんな、使用期間中でも解剖は難しいんですよね。
うん。
使用期間満了でも。
うん。
はい。難しいんですよ、すごく。
はい。
ただ、それは知られてないだけなんですけども、その、まあ、なんていうんだろうな。
もうやっぱ信じ込んじゃって、使用期間中はもうしょうがない。
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ですので、使用期間中の運送解決率っていうのは非常に高いですね。
ほうほうほう。
ですから、あ、これってプラセボ効果じゃないかなと思いましたね。
あ、使用期間中に起きたいろいろ問題は比較的大事にならない傾向があるということですね。
まあ簡単に言うとやめてもらえるってことですね。退職干渉もそうだし、
いまだに。
あと使用期間満了、解剖、使用期間中の解剖も、揉めづらいですね。いまだにね。
いまだに。
これだけ労働法の知識が労働者側も持っている今を知ると、
使用期間なんて実際形式でしょみたいなふうに言われがちそうですが。
そうですね。あとはですね、14日以内に解雇すると予告手当がいらないっていう条文が老朽化にあるんですけど、
それも僕らからすると14日以内に解雇しちゃったら、
それはもうまずい、解雇無効になると思うんですけど、
実は解雇されて諦めちゃう人がほとんどじゃないかと僕は思いますね。
14日以内の解雇って現実問題としてどういう形でなるんですか?
ほとんど何だろうな、会社に来ないっていうのもあるし、
あとはもう最初から言うことを聞かない指示、命令しても全然言うこと聞かないということがありますね。
なるほどね。
はい。
これプラシボ国家という話をしたのは、どういう背景でセミナーとかされてきてるんですか?
司法機関の1時間のセミナーがあって、司法機関を1時間話すっていうのはなかなか大変で、
確かに。
はい。それで色々考えて、説明も考えてますけどね。
なるほどですね。
はい。ということで。
ですので、最大限司法機関を活かすっていうのは賢い方法だなと思いますね。
これ改めてですけど、ちょっと司法機関というのが出ているんで、最近触れることのなかった司法機関だなという、
久々な概念というかルールなんですけど、
司法機関は今の現行の労働法と同時に、ご時世も考えるとどういう受け止めをするべきだという感じなんですか?現状は。
司法機関はやっぱり非常に、何だろうな、重視はほとんどの会社ではそんなにされてない。
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あんまり意識してないとは思うんですけど、いざこの人おかしいなっていう時に初めて意識するみたいな感じですかね。
司法機関っていうのは、司法機関っていうことを目打って言わなくても、司法機関なんですか?
いやいや、修行規則。
修行規則にはどうするんですね?
修行規則には絶対必要ですね。
なるほど。
修行規則には必ず書かないといけなくて、ほとんどの修行規則には書いてますけどね。
ここにきてですけど、改めての整理で、司法機関というのをきちんと明文化するけど、実際はあまり効果がないみたいな話がありますけど、一応の効力としては結局何があるんでしょう?
若干、普通の解雇よりはハードルが低いっていうのはただそれだけです。
あ、それだけなんだ。
若干。
その若干っていうのは、どういう範囲で若干しやすいんですか?
それは誰もわからないです。
そんな感覚的な?
うん、感覚的なもん。
弁護士の先生がそこまで明言されるとちょっとそうなんだって感じですが。
そうなんですね。
だからもうわからないんですよね。どこまでが許されてっていうのは。
なおさら今やっとこの本題となるプラシボ効果の意味がここにきて形になってきましたね。
そのぐらい、要は効果があるかどうかも、明文化されたものもはっきりとエビデンスはないか。
なんか設けてみると、問題が起きにくいぞという現象が起きてると。
そうですね。思い込みっていうかね。それは大きいですよっていうことですね。
でも労働者と使用者側の互いの同意のもとにいろんなことが決められていくことを考えると、
両者の思い込みが強ければ確かに問題にならなそうっていうのは納得ですね。
そうですね。だから使用期間はやっぱり非常に重視すべきかなと思いますよね。
重視すべき、有効な。
全然こんな詐欺みたいなことをやってなくても、思い込んじゃうから、
使用期間中なんでとかって言って、自分からどうですかって言えば、まあまあ終わりますね。
そういうもんなんだ。このあたりはエビデンスに基づいてどうこうというよりも、
見ている、ある意味現場の方からそういう、実態だぞという臨床の話みたいな話ですね。
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そうですね。非常にでも重要ですよね。
確かに。
ということで、使用期間はプラシーボ効果がひたらくぞという不思議な回になりましたけれども、
信じるか信じないかは皆様次第と言うことですかね。
ということで、この話で今日は終わりたいと思いますけれども、
次回は最近いろいろ話題のビッグモーター、メディアで取り上げられておりますが、
あちらの方、いろいろ不正請求みたいな話はありますけれども、
一方で労働問題が相当いろいろSN上とかでは大炎上しておりますので、
ここは向井先生に来週ちょっと一言いただきたいなと思っておりますので、
お楽しみにしていただけたらと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。
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