1. 向井蘭の『社長は労働法をこう使え!』
  2. 第294回「新刊『教養としての..
2021-03-26 18:10

第294回「新刊『教養としての「労働法」入門』3/24発売‼︎」

第294回「新刊『教養としての「労働法」入門』3/24発売‼︎」弁護士の向井蘭が、経営者の立場に立って、労働法の基礎だけでなく、ビジネスに関する法律の問題をわかりやすく解説する番組です。

番組への質問はこちら↓↓

https://ck-production.com/podcast/mukai/q/
00:01
向井蘭の社長は労働法をこう使え
法律の下で展開されるビジネスの世界
ポッドキャスト社長は労働法をこう使えは
弁護士の向井蘭が経営者の立場に立って
経営者が知っておくべき労働法の基礎だけでなく
ビジネスに関する法律の問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤克樹です。
向井蘭の社長は労働法をこう使え、向井先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今日も行きたいと思うんですが、
今日はですね、ちょっと質問は久々にお休みいたしまして
新刊、おめでとうございます。
ありがとうございます。
また出すんすかって感じですけど
はーい
ただ、この本は相当前から企画されててやっとって感覚なんですが
そうですね、2年前からやってますね。
ですよね、忘れてましたこの企画が進んでること
はい
というわけで、今日はですね
新刊についてのお話を中心にしていきたいと思っておりますので
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
せっかくなので、じゃあタイトルからいきますか。
はい、教養としての労働法入門という本です。
これはさ、読みたかったっすよね、こういうタイトルの本を。
意外とね、なかったんですよね。
ないっすよね、労働法。
労働法をとりあえず全般インストールしたいときに読む本
ないんですよ。
意外となくて
で、まあ企画があって
で、私がやることになって
で、うちの、僕一人だけではやっぱりもうできないなと思いまして
うちの若手弁護士と一緒にやって
瀬戸さん、五瀬野さん、木口さん、友中さんも
強調という形で
強調という形で
書きつばった本って感じですね。
という感じなんですけども
高くないですか、この
高くないですかって別にマイナスの意味ではなくて
2000円の本ってなかなか最近ないっすよね。
あのですね、ちょっと頑張りすぎて
あの、分厚くなっちゃったよね。
思ったより。
気合い入れすぎた。
本の、実はですね
これ皆さん知らない方も多いと思うんですけど
本の値段ってページ数で決まるんですよ。
紙の時代の名残がありまして
いやいや、今も紙なんですけど
やっぱり法律系、労働法系の本は
紙のコストで値段が決まるんで
だから思ったより分厚くなって
2000円いかない予定だったんですけどね、確かね。
ちょっとね、いやちょっと
向井さん分厚くなっちゃったから
ちょっと値段上げさせてくれって言われて
03:01
ああ、そうですかって言って
それだけね、柿つばたけ法律事務所メンバー達が
全力を尽くしたという本だと思います。
まあ、これは調べるのが大変でしたね。
あの、私の方にまだですね
原稿ないんですけど実は
大きなね、タイトルとかは来ていまして
労働法の歴史と現在というのが第一章から始まって
なかなかこういう本ないし
開古と表裏となる規制とかね
第3章、多様な雇用のあり方とそれらを取り巻く法制
4章、労働時間と有休休暇
このあたりはね、なんか
この番組とも近しいところですけど
労働環境を整える、懲戒ルールが生まれるまで
労働区名を知る、みたいな構成で7章にわたるんですが
これすごいじゃないですか
労働法制定の黒幕はGHQ
なかなか奇抜なタイトルとかも
いろいろ入りながら
そうなんですよ
僕が担当したんですけど
GHQの移行がどこまで入ったかっていうのは
実は争いがあって
憲法はGHQが介入したのはもう明らかなんですけど
日本国憲法ですね
労働法どうなのかなっていうのは
昔からわかんなくて
介入したところとしてないところがあって
そこらへんは本人が書きます
はっきり言ってそんなことね
仕事に役に立たないんですけど
だけど今回のコンセプトは
日本実業出版社の方から
ちょっとやめてくれって言われて
やめなかったんですけど
役に立たないことこそ役に立つっていうのが
はしがきに書いてあるんですね
本当ですか?
役に立たないからこそ役に立つっていう
はしがきを僕書きまして
何かっていうと
当然労働法って趣味でやってる人少ないから
自分の立場に置き換えて調べますよね
社会保険の人事総務担当者
あとは働いてる人
会社員の人
パートナーの方
アルバイトの方
自分が必要なところだけ読むじゃないですか
当然僕らの場合は
全体勉強しないとダメですから
仕事でやってるんでやるんですけど
その周辺
歴史も含めた周辺は
何も知らないんですよ
いらないから
仕事する上でいらないじゃないですか
GHQがどこのデカい人とか
いらないですよね
いらないんだけど
06:01
意外と役に立つよってことです
最良労働制でしたっけ
あれは当時の新聞記者のために作られた?
事業場外見なし
的な話は
歴史紐解く中で知った話
よく知ってますね
それ僕が言いました
番組の中で言ってる
コアなリスナーは
違うぞと求められたと思いますけど
事業場外見なしでしたね
ってなると
新聞記者ってどういう仕事ってなったら
もうどこに行くかもわからないし
連絡も取れないし
場合によって政治家と会う場合
新聞記者内の人にも
秘密にしてるじゃないですか
よく新聞記者とか警察のドラマとかで
新聞記者も主人公になったりする
やつあるじゃないですか
横山秀夫さんの
クライマーズ杯とか
あるんですけど
意外とやっぱね
一匹狼なんですよ
自分のネタみたいな
特打でネタとか
温存してたネタとかあるんですね
行き先も知らせないんですよ
それって
労働力管理しようがないじゃないですか
だってどこにいるかも聞いちゃいけない
知れない
そういう人のために作られたんですね
それがね
現場でどう生きるかって言うと
生きないけれども
生きないけれども
イメージ湧くじゃないですか
そういう人のためにできたんだ
今のうちの会社の営業職
お客さんの会社の
外回りの
介護ヘルパーの方とかで
例えば相談を受けたら
それってじゃあ
事業場外見なしで
できるのかなってなったら難しいとかね
思いますわね
逐一チェックできますから
いつどこ行ったかなんで
帰ってくる時間も決まってるし
っていう風に
取っ掛かりができるんですね
もう原点ですからね
そう
僕自身はもっと
今回の本作る上で考えたのは
僕中国行きましたね
行きましたねって過去形になってるけど
今1年間行けてないんですけど
戻れないですからね
中国行って
やっぱり無意識に日本人だから
日本の文化とか
日本人の常識とか
法律以外を比較して考えるわけですよ
中国行ってですよ
中国の法律と
中国人の皆さんの考え方
中国の文化
そうすると
より日本の法律労働法
客観的に外から見れるわけですよ
一歩引いて
だから日本では
こういうトラブルになるんだ
パワハラが起きんだとか
当たってるかわかんないけど
09:00
僕内の推論が働くわけです
かなり納得性ありますね
例えば若い時に
外国へ留学行ったほうがいいとか
そういうことですよね
他の世界見れるから
日本の良いとこも悪いとこも分かったり
そういう意味で
役に立たないからこそ役に立つ
っていうのは
そこのあたりに包括してるんですか
そうそうそう
なるべく
外国の法律歴史と
日本の法律の歴史とか
他の外国法律との比較を中心にしました
安全配慮義務批判って知ってます?
知ってますよ
遠藤さんも人事ではなさって
昔やってたんで
安全配慮義務って聞いたことあります
安全配慮
他にもありますよね
似たような言葉が
似たような言葉
安全配慮義務
なんかよく
言葉としてはよく聞いてましたけど
もう今となっちゃう
なんだっけなぐらいの感じ
安全衛生法なのか
全然分かんないような感じですよ
安全配慮義務って
自衛隊の人のために作ったんですよ
そうなんですか
番組トリビアみたいになってきてた
トリビア本でもあるんですけど
安全配慮義務批判は
自衛隊のためにできた
自衛隊員の事故のために
適用してあげたんですよ
裁判所
これ読んでいただくと分かるんですけど
ちょっとだけ解説をしてください
これ民法でも出てくるんですけど
例えば不法行為
っていう709条にある条文だと
事故は3年なんですよ
3年間
3年間って短いんですね
3年間のうちに
訴訟提起訴えたりすることできなくて
事故でかかっちゃう場合も結構あるんですよ
自衛隊のある事故があって
それ3年経っちゃったのね
確か
何かの事情で
ちょっとそれ忘れちゃったんですけど
僕が担当じゃないから
それでも遺族は
何とかしたいと
保証してほしいってなって
安全配慮義務って言葉を
最初から使ったのかな
よし作ってですね
それで訴えて
最高裁まで行ったんですね
違うかな
違ってたらすみません
いいじゃないですか
答え合わせも含めて読みましょう
詳細に
友永弁護士が
担当してると思いますけど
そうなんですね
それって
全然役に立たないですよね
仕事上
実務的には役に立たないですね
役に立たないんだけども
面白いじゃないですか
12:00
陸上自衛隊の事故でした
自動車の整備をしてた時に
車に轢かれて死んじゃったんだよね
自衛隊員の人が
なぜか事故発生から3年が経ってて
遺族は終年でですね
安全配慮義務違反みたいなものを作って
それでですね
そういう言葉を認めさせたんですよ
それが結果的に法的にも
それが労働法にも
適用されるようになって
法律になったんです
実は僕ら弁護士がやってる活動は
法律を間接的に作る仕事もあるんです
なるほど
すごいと思いません
今の話とかもろにそうですよね
そうなんですよ
なのでそういう話は
役に立たないけど
何回も言うけど
諦めないで
やっぱり会社依頼者
場合によっては
労働者側の先生だったら
労働者の方のために
自分なりの工夫をして
主張するってことも
通る可能性あるんですよ
そういう歴史の繰り返しで
今の労働法ができてるんですよ
そういうこともあるし
ちなみに長時間労働を
悪と考えていない国もあるって気になるんです
それ何だったかな
おそらくアメリカじゃないかな
アメリカは
自由と平等の国なんです
違う
自由と
公平公正な国かな
自由の国なんですよ
自由の国の方がいいかな
とにかく
お互い納得すれば
何でもOK
だけど差別はダメ
本人の努力で
報われる社会にすると
だけども人種性別年齢などの
本人でどうしようもないことの
差別はダメと
労働時間もお互い合意して
長く働きたいんだったら
それはいいよと
確かそうだったと思う
ヨーロッパは日本と似てますから
割増しにも厳しい
もっと厳しいですね
労働法が自営業者を
保護しない理由は
言い出したら気になるくらい興味ある
いい本ですね
改めて
自分で
自分で作ってると
何か意味あるのかなみたいな
改めて
読みたいところだらけですね
本当に時間使いましたね
2年越しで出来上がった
15:00
今回の
教養としての労働法入門
日本実業出版
出版日はいつになりますか
3月24日ですね
4ですね
この番組が26日に
配信されると思いますので
そして
出版記念としてオンラインで
イベントもされるということ
Zoomセミナーなんですけども
3月29日に
Zoomセミナー
行いますので
無料ですので
皆様方
ぜひお時間があればよろしくお願いします
Zoomセミナーは
どうだろうな
1回で終わり
の時もあるんですけど
今回は録画して
YouTubeか
Zoomのアドレスか何だかの形で
残したいと思ってますので
なるほど
見れなかった方は
ぜひ
お問い合わせなり
していただければ
なんとかいたしますので
YouTubeにアップ
まだ決めてないですけどね
アップしようかなとは
決まったらメルマが
ポッドキャストでも配信しますので
興味ある方はそちら登録いただいて
注目いただきたいなと思いますし
ちなみに最後に今の
3月29日のイベントは
応募というか
申し込みは必要ないんですか
必要あります
Twitterの読者の方と
あと僕のTwitter
Facebookで告知しますので
Twitter見ていただければ
告知してると思いますので
Facebookも
もし
メルマが登録してない場合は
Twitter
見ていただければ大丈夫だと思います
時間何時ですか
時間はですね
1時スタート
ですね
本日の番組はいかがでしたか
番組では
向井蘭への質問を受け付けております
Web検索で
向井ロームネットと入力し
検索結果に出てくる
オフィシャルウェブサイトにアクセス
その中の
ポッドキャストのバナーから
質問フォームにご入力ください
たくさんのご応募
18:00
お待ちしております
18:10

コメント

スクロール