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どうもー、HOP、TEP、キタノドロップです。
このチャンネルでは、私のKindle門をプロモーションしております。
今日は、FiNANCiEデジタル転売の確定申告とか、家計簿情報をお届けします。
知ってました? FiNANCiEって、仮想通貨とか、NFTとか、Jリーグとか、その辺の人たちからは、
FiNANCiEって認知されてるんですけど、アフィリエイターという職業の人たちからは、デジタル転売って呼ばれてるんですよ。
最近、ノートっていうブログのプラットフォームで、デジタル転売の教科書みたいな、めっちゃ稼げるみたいなノートをちょこちょこ読んでて、
あ、これFiNANCiEのこと言ってる、と一人で気づいてしまった、キタノドロップです。
そんなことどうでもいいんですけど、
えっとですね、昨日税務署に行ってきまして、
FiNANCiEというポイカツ、押しカツアプリの確定申告の方法を質問してきました。
結構私のスタイフ聞いていただいてる方もですね、フィナンシャ、噛みましたね、もう一回言います。
FiNANCiEやってる方多いと思うんで、ちょっと参考にしていただけると嬉しいです。
えっとですね、たぶん一番気になっている部分で、
FiNANCiEのトークンですね、これプレゼントされた時、
時価がついているマーケットで販売しているトークンをプレゼントされた時なんですけど、
ちょっとこれ税金かかるかどうかが即答していただけませんでした。
税務署の職員さんも、なんかあのファイナルファンタジーの攻略本みたいな分厚い資料を持ってきて色々調べてくれたんですけども、
ちょっとね情報が書いてなかったということで、後日、今週中に電話しますねということで、
今、保留となっております。繰り返します。
FiNANCiEのトークンですね、プレゼントされた時、価格がついているトークンをプレゼントされた時、
これ税金かかるのかっていうのはちょっと今わからない状態です。
そもそも国税庁の資料にも書いてないんで、多分誰もわかんないと思うんですよねっていう感じです。
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私が税務署で行った質問と職員さんからの回答を簡単に紹介していきます。
まず、FiNANCiEのトークンを売った時ですね、これ税金の計算方法を教えてくださいという質問をしました。
職員さんからの回答が、売った時の価格から買った時の平均価格ですね。
これを引いて残った分が稼いだ金額、利益とかになります。
この部分ですね、ちょっと待ってくださいね。
群馬の新石税理士さんからですね、直接Xでお指摘いただきまして、
トークンの計算方法ですね。
売った時の価格から買った時の平均価格でやってねとアドバイスいただきました。
新石税理士、ありがとうございます。本当に。
これどういうことかっていうと、例えば北ドロトークンがあるとするじゃないですか。
これを1000円分買って、それが2000円で売れた場合は、2000円-1000円で1000円。
分かりやすいんですけど、北ドロトークンを2回買った時ですね。
1000円の時に1トークン買って、1200円の時に1トークン買った場合、これ平均の購入価格が1100円になるんですよ。
こんな感じで複数回トークンを買った場合は、買った時の平均価格を計算して、最終的に平均の計算をするというアドバイスをいただきました。
繰り返します。新石税理士、アドバイス本当にありがとうございます。
続きましてですね、ごめんなさい、さっきの平均のやつは総平均法という計算方法です。
ググったらやり方出てきます。総平均法です。
ちなみに移動平均法もあるんですけど、これ法人の方がやる計算方法なんで
基本会社員の人とかは無視して大丈夫です。
やばいですね、もう5分も喋っちゃってるんで、ちょっと駆け足でいきます。
トークンが含み益出ています。いわゆるガチ法ってやつですね。これ税金かかりますか?
答え、含み益ガチ法は税金かかりません。トークン売ったら計算してください。
続きまして、価格がついていないリリース前のトークンをもらったら税金かかりますか?
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答え、価格がついていない状態のトークンをもらっても、これは0円でもらったことになるんで税金はかかりません。
もしそのトークン売ったとき価格ついていれば、その値段が所得となるようです。
リリース前ですね。例えば今だったらガチ法トークンを今日もらった場合は別に何もしなくて大丈夫です。
ガチ法トークンを売ったときにその売った価格が所得になって、白い目で見られると思います。
続きまして、時価100円でもらったトークンを200円で売ったら100円の利益でOKでしょうか?
答え、その通りです。
ということなので、これちょっと深掘りをすると、
時価100円でもらったトークンを200円で売ったら、時価100円が所得価格になってるって計算なんですよ。
ってことはですね、もらった時点でこれ脱所得とか、そういう所得になってないとこの計算が成り立たないんで、
ちょっと私としてはですね、価格がついているマーケットで売られているトークンをもらったら、
もらったタイミングでこれ所得になるんじゃねえかって勝手に予想してます。
あくまでも下のブロックの予想です。
ほんまでっかの精神で聞いていただけると幸いです。
続きまして、仮想通貨FNCTで避難者のコインとかったら、仮想通貨損益計算必要でしょうか?
答え、はい。仮想通貨FNCTで買い物をしたので利益が確定したことになります。
仮想通貨FNCTの損益計算をしてください。
続きまして、トークンを預けたら、仮想通貨FNCTを毎月もらえております。
これは雑所得で確定申告でしょうか?
答え、その通りです。
1年間でもらった金額を合計して確定申告書、雑所得、その他のところに書いてください。
続きまして、ぶっちゃけどこまで経費に突っ込んでOKですか?
答え、トークンを売った時のフィナンシーに払う手数料ですね。
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これは経費にできます。
逆にですね、銀行への出勤手数料に関しては売買と関係のないお金、手数料なんで経費にならないとおっしゃっておりました。
ここちょっと痛いですね。
出勤手数料あれ500円ぐらいしますよね。
これが経費にならないのは若干痛い気もします。
もし経費なるべーっていう強い意思を持つ方、お近くの税務署で問い合わせよろしくお願いします。
ということで駆け足でしたけど、私が税務署で聞いてきた質問ですね。
紹介させていただきました。
一番皆さんが気になっているトークンをプレゼントされた時のこれ所得なるのならないのどっちなんだ問題は
税務署からの回答が来次第またスタイフで共有させていただきます。
ただ国税庁のマニュアルには具体的に書いてないんで、もしかしたらふわっとした回答になるかもしれません。
参考資料として村上税理士のYouTubeフィナンシェの税金を見たんですけども、結構ふわっとした回答でした。
ということで今日も最後まで聞いていただき誠にありがとうございます。
概要欄にフィナンシェの家計簿作りを私なりにまとめたノートですね。
貼り付けておきましたんで興味あればチェッキングよろしくお願いします。
ということで最後まで聞いていただき誠にありがとうございました。失礼します。