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あんちゃんのなんでも言いたい放題
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消費税の納税義務があるのは、あくまでも事業者なんですよ。
消費税が今、間接税ですという区分がされていますけれども、
本当にそうなのかと、そういうことをですね、考える必要があると思います。
今、国税の中には直接税としては代表的なものは、例えば所得税とか法人税、こういったものが直接税の代表なもので、
間接税の代表的なものとしては消費税とか、あるいは酒税、酒税ですね。
それとかタバコ税、こういったものが間接税というふうに分類されていますけれども、
皆さんこういう話聞いたことがあると思います。
例えば酒税とかタバコ税、あるいはガソリン税もそうですね。
こういったものは二重課税だという話聞いたことないでしょうか。
タバコ税とか酒税とかガソリン税とか、そういったものは売る側の原価に入っているけれども、
そのタバコ税とか酒税とかに対しても消費税が10%上乗せされて販売されていますよと。
これ二重課税じゃないかと。
そういうふうに言われてますよね。
これに対して国税庁は、いやこれはそれでいいんですというふうに答えています。
国税庁はどういうふうにそれに対して答えているかというと、
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消費税の課税標準である課税資産の譲渡等の対価の額には、
要するに10%かけるべき売上げの金額の中には酒税とかタバコ税、ガソリン税などが含まれますと。
これは酒税やタバコ税などの個別消費税は、
メーカーが納税義務者となって負担する税金であり、
その販売価格の一部を構成しているので、課税標準に含まれるとされているものです。
つまり今関節税の例として挙げた酒税とかタバコ税は、
納税義務者がメーカーなんだと。
だからメーカーが納税義務者なので、
メーカーが作った時に納める義務が発生する税金ですよと。
だからこれを消費者からその金額を取ろうが取るまいが関係なく、
メーカーはこの酒税とかタバコ税とかガソリン税とかは、
納税しなきゃいけないんですよ。
なのでこれは関節税じゃなくて直接税じゃないですかね、こういうものは。
それでその分をちゃんと売上げに上げて売り値に入れて、
売り値をその分引き上げて売らないと利益が出ないから、
その分を上乗せして販売してると。
そういうことなんですよ。
コストだからそうですよね。
減価ですから。
だから例えば固定資産税なんかもそうですよね。
固定資産税もかかってますと。
その分をちゃんと売り値に反映しないと赤字になっちゃうから、
その分売り上げに乗っけてますよと。
じゃあこの固定資産税は関節税ですか?
お客さんに全部負担してもらってます。
じゃあこれは関節税って言うんでしょうか。
いやこれ違いますよね。
売り値に乗っけられようが乗っけられまいが取られる税金ですから、
こういうのを直接税と言うんですよ。
で、明らかに関節税としての立場を取っている税金があります。
これ地方税の方がそうなんですけれども、
例えばこの国税庁のこの沢山さんにもこう書いてあるんですね。
これに対して入投税とかポルフ税利用税、
経由引取税などは利用者などが納税義務者となっているものですから、
その税額に相当する金額を請求書や領収書等で相手方に明らかにし、
預かり金または立替金の科目で経理するなど明確に区分している場合には、
過税資産の譲渡等の対価の額には含まれないことになります。
要するに20%の消費税を乗っける対象からは外しなさず進んだよと。
そういう風に書いてるんですね。
これはどこが違うか。
納税義務者が利用者などになっているってことですよ。
事業者じゃないんですよ。
なのでこれは明らかに納税義務者は消費者ですから利用者ですから、
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それを使った人から預かって、そして預かり金としてそのまま役所に納めると。
これは確かに間接税です。
でもさっき言ったような酒税とかガソリン税とかは、
メーカーが納税義務者なので、
その負担する金額をその分売り上げに売り値に加算をして、
調子を売らないと利益が出ないというものですから、
これは単なるコストっていう扱いをしてるんですね。
これが税務署の扱いです。
じゃあ消費税はどうかというと、
消費税の納税義務者も酒税とか、
あるいはガソリン税とかタバコ税とかと同じように、
納税義務者は事業者なんですね。
ここが一番大きな違いですよ。
なのでこれコストなのだから、
その分を売り上げに、売り値を上げておかないと自分赤字になっちゃうから、
その分売り上げの値段を上げてますよというのが、
これが正しい消費税の価格転換の実態ということなんですよ。
なので10%という消費税があるから、
売り上げに10%乗っけて徴収してるんじゃないんです。
これを10%売り値を上げないと、
10%売り値を上げないと自分が損してしまうから、
それを避けるために売り値を上げてお客さんからもらってるんですね。
それからまだ消費税の話し始めたら相当奥が深いというか、
ずっと30年にわたって国民に対して預かり金だという教育をしてるから、
この岩盤はなかなか大変だなということを改めて感じました。
この消費税が預かり金だというのは、
会社の経理でもそういうことをやれというふうに
財務省が指導してるので、
会社の経理担当者とかそういう人も
消費税は預かり金であるというふうに理解しちゃってるんですよね。
これがそもそも間違いだということですよ。
その経理方法、こういう方法を教えた時点で
財務省の手中にはまったというかね。
そういう感じだと思います。
そしてこれによって預かり金なのだから
預かったものは納めなきゃいけない。
そういうふうに消費者側も思ってるし、
自分が納めた消費税を税務署に納めてくれないなんて
おかしいじゃないかという話になるんですけれども、
これ実際は預かり金ではなくて、
事業者が直接納めなきゃいけない。
直接税の一種なんだと。
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そういう理解をするべきじゃないかなというふうに
私改めてこの条文とかを読み直してみて思いました。
今度ね、これやっぱりもうちょっとちゃんと説明してくれっていう声が
やっぱり結構多いようなので、今度条文もちゃんと示しながら
皆さんにお伝えをしたいと思いますけれども、
ぜひ皆さん、消費税は預かり金じゃないんだと。
そもそも納税寄付者は消費者ではなくて事業者なのだと。
ここの大原則を抑えていただきたいと思います。
はい、ということで、
まだこの話はいろんなところでこのチャンネルと
またもう一つのチャンネルの方でもしっかりやっていきたいと思いますけれども、
ぜひこの消費税の話、
これから本当にインボイスも導入されて大変なことになっていきますし、
また増税も検討されていますから、
消費税がいかに悪税であって、
いかに世の中、日本の経済を悪くし、
そして中小企業の経営を苦しめ、
そして輸出企業とかにはものすごい莫大な間付金が入ってくるという
おかしな仕組みになっているわけですけれども、
ぜひね、その消費税というのは一体何なんだということを
いろんなところでまた発信をしていきたいと思いますので、
ぜひ皆さん、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。
それではアンちゃんの何でも言いたい放題、また次回お会いいたしましょう。
ありがとうございました。