00:00
皆さん、おはようございます。 日本一わかりやすい不動産相続の学校【10分間の朝礼】スタートしてまいります。
私、校長みっちゃんでございます。 今日も聞いてくださってありがとうございます。
さてさて今日のテーマですけれども、 今日はね、YouTubeでちょっとプチバズっております
令和9年来年以降の相続ルール3大改正についてご紹介をさせていただきます。 よろしくお願いしますということで、普段ね、私あの毎朝YouTubeライブをやっておりまして
だいたい6時から6時45分ね、45分間1日1つのテーマで相続についてお話をしています。
こちらのスタンドFMはどちらかというと日々のお仕事とか、それから学びとか、いろんなところでの気づきみたいなお話をどちらかというとメインにしているんですけれども
今回ね、この相続ルールの3大改正というお話をYouTubeでしたところですね。
普段のどれぐらいだろうな、10倍どころじゃないですね。15倍ぐらい。ものすごい数の再生。15倍、20倍。倍数が増えてくる。
でもね、そうなんですよ。どんどん再生数がグッと伸びてましてですね。そうなんです。たくさんの方にご覧いただいてチャンネル登録もいただいて非常にありがたい動画になりました。
ということでね、ということは、あのまあ求めてらっしゃるというか知りたい、興味を持っていただいた方が多いトピックスなんだろうなということで、
今日はこちらの音声の方でもかいつまんでね、どんなことが変わっていくのかっていうお話をさせていただきたいと思います。
結構ね、大きな変更があるので、ぜひ押さえておいていただきたいなというふうに思います。
で、詳しくはね、本編、YouTubeの方で45分かけてね、お話をしていますので、ぜひぜひお聞きいただければと思います。
概要欄の方にね、リンクがあります。
ではでは、スタートしていきましょう。3大改正。まず一つ目です。
一つ目は、収益不動産の評価が変わります。
アパートとかマンションの評価が変わります。
どういうことかっていうと、まず評価と時価っていう考え方がありますと、評価っていうのは相続税を計算するために出す値段のことです。
不動産ってこれいくらなん?このアパートいくらなん?って言われたときに、
例えば5000万ですとか1億円ですとかいうときのこの金額何なん?って言うとですね、これいろいろあるってことなんですよ。
で、今回の場合はこの評価額といって、相続を計算するときに、相続税の計算をするときにこの物件いくらなんですか?というときの値段が変わったって話。
なんでこれと相対するというかね、対比になるのが時価っていうものなんですけども、時価っていうのは売ったらいくらってことです。
売ったり買ったりするんだったらこの物件いくらなんですか?
例えば売ったら1億円だけど評価額は7000万みたいなのが一般的な不動産なんですよね。
収益不動産、アパートやマンションというとさらに割引率が大きくてですね、
03:04
アパートマンションを建てるとこれがだいたい40%から50%ぐらいまで、
要は売ったら1億円の物件なんだけど評価は4000から5000万みたいなことが当たり前なんですね。
ということは1億円貯金を持っているよりもそのお金を使ってアパートやマンションを建てた方が相続税を抑えられるし、
別に価値は変わってないということなんでめっちゃいいやんっていうのがこの不動産を使った評価額の圧縮という考え方なんですよ。
これすごいことですよね。
なのでこれを使って不動産、相続の節税みたいなことに使うわけです。
これ悪用しちゃうとすごいことになると、例えばタワーマンションとか都心のビルなんかだと、
例えば時価高いわけですよ、都心のタワーマンションとか行くと、
例えば2億円とか3億円とかするものが評価額で言うと5000万とかなっちゃうと、
全然やんと20%以下かみたいなね、そんな計算になってくるわけです。
要は圧縮率がめちゃめちゃ高いんですよね。
それを悪用して、例えば90歳のおじいちゃんが何億円もするビルを2棟買った絵ですね。
10億円分資産を圧縮しましたみたいなね。
で、その2年後にお亡くなりになって、またそのちょっとしたら相続した人がまた売却してお金にしてみたいなね。
これって単なる相続税逃れやんっていうね。
要は経営しようとしてビルテナントを持っているのではなくて単なる相続税逃れってなったらこれまずいやろということで、
これが是正されますと。
要は5年以内に取得した、5年以内に買ったアパートやマンション、ビルに関しては勝った値段の8割で評価しますと。
1億円で買ったら8000万ですよみたいな話。
全然違いますよね。
ということで節税の効果を抑えることによって、
ただ節税のためだけの不動産の売買みたいなのは防ごうっていうのが今回の趣旨で。
これも僕は大賛成ですね。
この不動産の購入っていうのは基本投資だから、ちゃんと投資として成り立つものを長い目でコツコツ貯めれるような、
そういったものにしましょうっていうことをお勧めしているので、
とにかく今慌ててアパート建てないとみたいな、謎に建てたアパートみたいなのもなくなっていったらいいなと思っているので、
これは良い流れだなと個人的には思っていますと。
じゃあこれが1つ目の改革です。
大きく変わりました。
この評価が変わる。
他にも不動産の証券化商品、ちょっと細かい話ですけど、
そういったものも評価が買った値段とイコール100%で評価します。
一切割引しませんみたいなルールに変わってきたので、
要は単なる節税目的の怪しい商品はこれから淘汰されていくということで、
私としてはかなりポジティブに受け止めています。
これ1つ目の改革ね。
じゃあ2つ目いきましょう。
2つ目は何か。
デジタル異言です。
デジタル異言。
これ今朝のYouTubeでかなり詳しめにお話ししたのでご覧いただきたいんですけども、
06:01
正式名称は補完証書異言と言います。
デジタル。
今までは全部手書きだったんですよ。
一字一句全部手書きじゃないとダメですということで、
書くの大変ですよということだったんですけれども、
これにデジタル、スマホやパソコンで作った文書のデータを異言として認めましょうという風に変わるということです。
これは来年というよりも今年の6月にこれをやりますという法律は決まった。
あとはいつからスタートするのかは3年以内にスタートしてねという話なので、
令和8年に決まりましたから9年10年11年と。
令和11年までにこのデジタル異言の制度がスタートするよという。
今現時点ではそういう場所にいるということです。
なのでこれも楽しみですよね。
相続の話をしているとそれこそ老眼で近くのものを見ながらもう字を書くというのが本当にしんどいと。
要は今ね自分たちが字を書くってなったら手元見れるからちゃんと焦点合うから書けるんですけど、
考えてみてほしいんですけどね。
完全に焦点ぼやけた状態で字って書けますって言ったら無理ですよね。
これがしんどなってくるわけです。
目つぶって書くようなもんですからね。
これがすごいしんどいから字がなかなか書きづらくなるとか、
それこそ手がちょっと震えちゃって書けないよなんて方もいらっしゃるわけですよ。
でなったらこれ大変じゃないですか。
でも手書きじゃないといけないってなったら困る。
その代わりにということで構成少々異言というのはあります。
これはもうコストがかかるわけですね。
20万とか30万円コストがかかるのでそれでちょっと踏みとどまるみたいな方もいらっしゃるわけ。
本当は構成少々異言自体も非常に大切な制度だしいいものだと思うんですけど、
それもお金がネックで踏みとどまっちゃう方もいると。
なのでこういったことがデジタルになればですね、
まず例えばご家族にパチパチって打ってもらえるわけですよね。
それでその文章を例えば法務局の担当の方の前で読み上げて、
私は確かにこういうことで異言しようと思ってますよということで
本人確認ができればOKみたいになっていくわけです。
もちろん注意点とかいろいろありますからね。
これはYouTubeでご覧いただきたいんですけど、
少なくともまずはデジタル異言っていうのができたっていうのが大きいです。
この歴史とかを紐解くと結構前からデジタル、手書きなんですねみたいな。
手書きのルールっていつからあんねやろとか調べてみたら割と面白かったです。
例えばこの細々の法律自体は128年前からあるとかね。
そんな前から変わってないのみたいなことがあったり、
もっと紐解くと歴史はみたいなお話もYouTubeではしてますので、
ぜひご覧いただきたいと思います。
そして3つ目の変更です。
3つ目は貢献制度が変わるっていうことです。
よく任意貢献人とか法廷貢献人とか青年貢献人みたいな話がありますけれども、
要は認知症になった後どうするとかね。
障害をお持ちの方の意思決定どうするみたいなお話で、
それをサポートする代理人が貢献人なんですけど、むちゃくちゃ使いにくかったわけですね。
09:02
1回スタートしたら死ぬまでやめれないとかね。
本当に使いにくい。お金もめっちゃかかるし。
っていうのがスポットでできるようになる。
貢献制度を根本的に見直しましょうっていうのも法律で決まったので、
これも来年以降でスタートするということで、
とにかくこの3大改正全部めっちゃ良くなる話です。
めっちゃ良くなる話だと僕は捉えてますので、
ぜひ来年以降も楽しみにしていただければなと思います。
でも毎年毎年こういうルールって変わっていくので、
こういうことをキャッチをしながらですね、
今ベストな相続の体制はどうなのかっていうのはね、
一旦例えば遺言書を書いた後も年に1回ぐらいは見直す機会があってもいいのかなと思います。
ご自身の状況も変わるし、ルールも変わったりするからですね。
ということで最新情報をキャッチしていただきたいと思います。
という今日は放送でございました。
ちょっと相続の専門家っぽい放送をちゃんとしました。
ということで聞いてくださってありがとうございます。
ではでは皆様本日も素敵な一日をお過ごしください。