従業員50人以下の会社で働く人は、年収の見込み額が130万円以上になると配偶者の扶養から外れ、国民年金保険料と国民健康保険料を支払うことになります。「106万円の壁」を越えた場合、収入の手取りは減りますが、将来受け取れる年金額が増えます。
【そもそも解説】「103万円」だけじゃない…六つの年収の壁とは?
https://www.asahi.com/articles/ASSC745L8SC7UTFL022M.html?iref=omny
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