今回のTax news 5minutesでは、令和8年度税制改正における「公益信託への資産寄付」に関する非課税特例について解説します。
・個人が土地や株式を寄付すると、原則「譲渡所得課税」の対象になる
・非課税になるには、公益法人等への寄付+国税庁長官の承認が必要
・令和8年4月からは「公益信託の受託者」も非課税特例の対象に
パーソナリティ:加藤慧大
アシスタント:高梨茉奈(タカマナ)
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