*こちらの回は、『9割がもめる社長交代』を1週間遅れで配信しています。
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事業承継に自社株対策は必須です。
自社株を受け取るには「贈与」と「買取」があります。
今回は「贈与」におけるふたつの制度、暦年贈与制度と相続時精算課税制度のうち、後者について解説します。
後者は令和6年に法改正があり、活用方法が少し変わったためです。
相続時精算課税制度は60歳以上の親が成人(18歳以上)の子へ一括贈与する際、累計2,500万円まで非課税とする制度で、
2024年改正により暦年課税との併用が可能になりました。
これを事業承継でどのように活用するかについて、お話ししています。
後継者・後継社長には必ず知って欲しい内容です。
▶アシスト2代目(株式会社高橋)
後継者・後継社長の方
http://asisst-2daime.com/
▶事業承継コーチング協会
士業・コンサル・FPの方
https://www.jsc-kyokai.com/
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