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[シン・中学生でもわかる著作権#68]「歌詞全文おしえて」AIは回答しない!?
2026-08-12 11:27

[シン・中学生でもわかる著作権#68]「歌詞全文おしえて」AIは回答しない!?

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弁護士のキタガワです。 YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで、法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。 さて、新中学生でもわかる著作権と題しまして、
生成AI時代にしっかり勉強しておいていただきたい著作権法をね、お話をさせていただきました。 著作権法のまあね、色派と言いますか、一般的なところをバーッとね、お話しさせていただいて、
今はね、実践編ですね。実際に生成AIを利用する時に気をつけるべきポイントね。
AIを使う側ですね、ユーザー側で気をつけるべきポイント、お話をね、完了して、今はですね、AIを開発する段階でね、他人の作品をね、学習させたりしますよね。
これが許されるのか、反対からするとね、要は自分の作品がね、大企業が作っているAIに無断で学習させられちゃう、食べられちゃう。
この時にどういうことをね、意識しておけば、トラブルになりにくいのか、こちらの言い分が通りやすいのかっていうね、観点からもお話をしているような状況でございます。
で、AIを開発する段階で、他人の作品を無許可で学習させる、食べさせることが許されるのかどうかというところがね、ポイントになってきますけども、これっていうのはね、著作権法ではね、30条の4という条文があって、
で、他人の作品を楽しむことを目的としていない、もしくはね、第三者に楽しませることを目的としていないような利用方法であれば許されるというふうになっています。
で、AIにね、他人の作品を学習させるというのは、別に楽しんでないですよね。はい、情報解析のためにやっているわけなので、これは政府になっちゃうということでございます。
なので、AIに開発する段階で他人の作品を学習させるのは、基本的にだいぶゆるいということです。許される。だけどね、それだとちょっとやりすぎになっちゃう場合もあるので、
ね、権利者、著作権者のね、不当に害するような状況でなければ、政府、不当に害するような場合であれば、さすがにやりすぎですよということですね。
じゃあ、不当に害すると言えるかどうかの判断基準というのは、その著作権者の経済的、財産的なマーケット、市場とバッティングするかどうか、
要は売り上げが減る可能性があるかどうか、そういったところの観点からジャッジしていくということでございました。
客に言うと、まあ、売り上げが全然減らなそうだよね、みたいな状況でAIに食べさせるのであればOKだよ、みたいなところでしたね。
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やっぱり皆さん気になるのが、いわゆるね、まるまる風みたいなジブリ風とかワンピース風みたいな形で、
例えばね、こういったね、作品書いてとか、自分の顔写真をね、ジブリ風に直してみたいなAI使ってたことあるんじゃないですか、もしかしたらね。
さあ、これが許されるのか、当然そのね、ジブリ風に直すAIをね、開発する段階では、当然ジブリアニメを大量に読み込ませているわけですよね。
当然、まあ許可は取ってないでしょう。これが許されるのかどうかということでございますけども、
まあこれはね、まあまあ何とも言えない、まあ肯定派、否定派、分かれているよ、みたいなお話もさせていただきました。
やはりね、まずいけないでしょ、そりゃ違法でしょ、著作権侵害でしょという風な考え方というのは、やっぱりね、作者の画風を自動再現できるAI作られちゃったらさ、
その作者、著作権者に依頼する人減っちゃうから絶対ダメだよね、という考え方がありますよね。
そしてもう一つというのは、これは別に政府でしょ、という考え方ですね。
作風とか画風っていうのは、はい、あくまで単なるアイディアに過ぎないでしょ、ということですね。
はい、で、著作権法はアイディアをね、保護の対象にしてないんだからね、絵のタッチとか文章の独特の力強さというのはアイディアに過ぎない、そのアイディアを学習させて自動再現したとしても、
それは著作権侵害にはならない、違法にはならないよ、ね、道徳的、倫理的にはどうなの、みたいなところはありますけどね。
はい、これは本当に難しいのかな、というところでございます。
で、私の考えはどういうかというと、やはりさっきも言った通り、クリエイターさんの現在、または将来のマーケットを奪っていると言えるかどうかを判断基準にすべき、
逆にね、作風をパクったとしても、元のね、著作権者にね、経済的なダメージを与える可能性が極めて少ないなら政府なんじゃないかな、ということで3つの例を挙げさせていただきましたね。
ちいかわ、ね、かわいいですよね。2頭身、3頭身ぐらいのね、動物の、とかね、いろんなキャラクターいますけども、
これを無断でAIに学習させて、例えばですよ、もう、8頭身のちいかわ風のデザインタッチなんだけども、8頭身だけど人間、
8頭身の人間を自動で生成できるね、AIサービス、AIのね、あのあれを作った。これはさ、多分ね、ちいかわの原作者、
長野さんはですね、8頭身の人間シリーズを描くとはあんまり思えないんですよね、私はね。
なので、まあ史上奪っているとは言いがたいのかなーってことですね。あとは例えば、2人のね、2つの作品をミックスさせて、
別のキャラクターを作る場合ですね。例えば藤子F藤代先生と、の作品と、ね、小田英一郎先生の漫画をAIに学習させて、
2人の先生の作風をちょうどね、5対5でミックスさせたようなキャラクターを自動生成できるAIサービスを作ったとしましょう。
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これもさ、もう別物だよね。5対5で混ぜたらさ。藤子F藤代先生のね、漫画に出てくるキャラクター、小田英一郎先生の漫画に出てくるキャラクターとはちょっと別物ですよね。
これは政府なんじゃないかなと思いますね。あとは、特徴的な、体の一部のパーツですね。
ガラスの仮面とかってね、ご存知ですかね。もう目がキラキラね、あのー、なんかね、してるんですけども、その特徴的な目だけを、例えばね、あのー、なんでしょうね、写真アプリで撮った時にね、もう加工自動で、そのキラキラのね、ガラスの仮面、チックにぽい目をね、自動でスタンプが押せられるアプリみたいなね。
だから体の一部のパーツ、目の描き方の技法っていうのはやっぱり単なるアイディアに過ぎないのかなと思いますので、
まあ一部分、そのぐらいであればね、拝借しても、まあマーケットを奪っているとは言い難いかな、みたいなお話もさせていただきましたよね。
基本に、例えば作風、画風なんかを真似るというのは、ケースバイケースではありますが、やはりですね、まあまあ気をつけなきゃいけない。
経済的に、市場とバッティングする場合は気をつけてくださいよということでございました。この辺は判断が難しいところかなと思います。
さてすいません、めちゃくちゃ復習が長くなっちゃいましたけども、もう一つですね、ちょっと具体的な事例として挙げさせていただきたいのが、
例えばですけども、AIね、なんか便利だね、AIが開発されました。それ何かというと、曲名を入力したらね、
AIが自動でね、歌詞、歌の言葉、歌詞を全文書いてくれる、出力してくれるサービスみたいな。
さあ、これどうなんでしょうというところでございます。あとはね、まあ歌詞だけじゃなくて、例えばCDとかね、
レコードのジャケットみたいなね、それがバーンと映像、画像で出ちゃう、これが許されるのかどうかみたいなところでございますけども、
これはですね、やはり許されないと。こういったAIを開発するために、音楽作品の歌詞を大量に読み込ませたり、
CDのジャケットの画像を大量に読み込ませる、これは許されないということでございます。
これは何でダメかというと、さっき言ったね、著作編号の30条の4ですね。楽しむことを目的としていない利用だったらOKなんですね。
これ楽しむことを目的、もうそうですし、第三者に楽しませることを目的としない場合であったらOKみたいなことですね。
つまり第三者を楽しませることを目的としちゃっていればアウトなんですね。
楽しませることを目的としていなければセーフなんだけども、楽しませることを目的としちゃってるような時はアウトということでございます。
じゃあAIにね、検索、例えば何でしょうね、年齢分かっちゃうかもしれないけど、例えばサザンオールスターズのさ、勝手に振動パッドのね、
歌詞を全文表示してって言って、AIがパーって出ちゃった時にね、歌詞がバーって出たら、これはさ、あのユーザー、利用者側がまんまそのね、
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えーと、くわたさんが書いた歌詞をまんま楽しめちゃってますよね。このようにAIサービスで何か検索した結果、
えーと、その著作物がまんま表示されちゃう場合、これはやっぱりですね、許されないって感じですね。楽しませることを目的としちゃっているので、これは当てはまらないね、違法になっちゃうということになるのかなと思います。
なので皆さん、ぜひですね、1回チャットGPTとかクロードとかね、GeminiとかCopilot、いろんなね、あのー、対話型AIありますけど、ちょっとね、あの、曲のタイトル入れて、歌詞を全文表示してって指示してみてください。
これね、出してくれないんですよ。はい、あの、それはごめんなさいみたいな形でしか回答してくれないんですね。はい、まあその歌詞はこういうね、雰囲気ですよみたいなのは、
あーね、解説はしてくれるんですけども、歌詞を全文表示してってやっても、それはごめんなさい、できないんですよっていう風になります。それはなぜかというと、やっぱり著作権侵害になっちゃうからなんですね。はい、検索してバーって出ることによって、そのユーザー側、第三者を楽しませちゃってますもんね。
はい、歌詞の味、歌詞をね、味わい深くね、えー、ね、あの、入手できちゃってますから、それは許されないよということで、これはね、えー、著作権法30条の4の、ね、楽しむことを目的とさせ、ん?違う、楽しませることを目的と、おー、しない、に当てはまらない、すいません、ちょっと二重三重の否定になっちゃいますけども、
要は楽しませちゃってるので、やっぱダメだよということなんですね。これ気をつけていただきたいなと思います。はい、AIサービスの、だからやり方だよね、注意しなきゃいけないということでございます。まんま他人の作品を表示させちゃうようなAIサービスですね。
要は学習させるわけです。他人の作品をね、その学習させた内容をまんま表示させちゃってるのは許されないよということでございます。よろしいでしょうか。最後までお聞きくださりありがとうございました。
また次回一緒に勉強していきましょう。
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