1. 弁護士キタガワの身近な法律勉強会!
  2. [シン・中学生でもわかる著作..
2026-03-11 12:15

[シン・中学生でもわかる著作権#11]最新の大逆転裁判!「木枯し紋次郎」事件

感想

まだ感想はありません。最初の1件を書きましょう!

00:05
弁護士のキタガワです。 YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。
さて、「シン・中学生でもわかる著作権シリーズ」と題しまして、このね、生成AI時代にね、生き残るべき等格を表したいと皆さん思っていると思います。
著作権、とても大切なところ、最初の方から丁寧に丁寧にお話をしております。
ここ最近は、著作物性、著作権が発生する作品、著作物性、どのような要件だったら認められるか、みたいな具体的なお話をさせていただいて、
前回はですね、いわゆるキャラクターですね、キャラクターの著作権、著作物性、これについてお話をさせていただいたかと思います。
皆さんが具体的にイメージしているキャラクターっていうのと、裁判所、まあ裁判、法律関係の人たちが考えているキャラクターって、
ちょっと微妙にニュアンスが違ってくるよ、みたいなお話をさせていただいてね、具体的にアウトプットしたイラストとか映像とかでしっかり表されているもの、
これについては絵画の著作物みたいな形で認められるかな、みたいなお話をさせていただいたかと思います。
他方でね、いわゆるコンセプトみたいなアイディアレベルに留まっている、抽象概念に留まっているものに関しては、なかなかキャラクターの著作物性、これ認められないよ、みたいなお話をさせていただきました。
でね、ドラえもんとか、ワンピースのルフィみたいなところの具体例をお話しさせていただきました。
さて今日はですね、このキャラクターの著作物性に関してですね、つい最近、まあこれね収録しているのがですね、2026年の3月時点なんですけども、
つい5ヶ月ぐらい前かな、大きなですね裁判がね、このキャラクターに関する著作物のね、大きな裁判がありました。
これについて具体的にちょっとお話を、どういったことがあったのか、どういった流れで裁判はジャッジしたのか解説をさせていただきます。
この事例ですね、実は一審、最初のジャッジした判決とですね、二審と言ってね、あの不服申し立てをしてね納得いかないと言って、二審上の裁判所があるんですね。
これ実は結論が180度変わったんですね。
これについてお話をさせていただきたいなと思います。題して小枯らし文次郎事件でございます。
皆さんね、小枯らし文次郎ってね、なんか聞いたことあるし、もしくはそのキャラクター見たことあるって方、いらっしゃる方いるんじゃないでしょうか。
割とね、多分これよく知ってるって方は、多分僕よりもかなり上のね、あのお年の方だと思いますけれども、これね実は小枯らし文次郎というね、
キャラクターが、実はあのトラブルのね、発端となったということでございます。
この小枯らし文次郎って何かっていうと、もう昭和の時代ですね。昭和の時代にテレビとか映画で爆発的にヒットした時代劇、これの主人公、ヒーローなんですね。
03:00
お侍さんです。で、ただですね、あの普通のお侍さん、なんかちょんまげでね、あのなんかこう着物を着て、で刀持ってるとかっていうのとは、実はですね、ちょっと違う、
まあいわゆるその4つね、トレードマーク、大きくトレードマークがある、これのね、が有名な小枯らし文次郎ということでございます。
一つ目は、まあ頭に大きな傘ですね。まあ何でしょうね、網傘と言いますか、サンド傘っていうのかな、サンド傘ね。
あのね、顔が隠れるほど大きいね、あの竹の傘ですよ、帽子みたいなやつですね。
そしてもう一つは、あの縞模様の羽織、カッパみたいなね、えーですね、まあマントみたいなことですね、はい。
そしてその人が、あの長い幼児ですね、幼児、妻幼児、妻幼児を常に串に加えているということです。
なんかヒューって音を立てて飛ばしたりするのかな、なんかちょっと飛び道具的な感じで使うのかもしれません。
そして刀ですね、はい、腰に刺している刀をあるということですね。
で、当時の昭和の人たちにとってはですね、この4つですね、大きな傘をかぶって縞模様の羽織、カッパを着て、妻幼児を口に加えて、長い刀をね、携えている。
この4つが揃えば、あ、これは小枯らし門次郎だなというような、まあ強烈な個性、まあ普通常のお侍さんとはちょっと違いますよね。
これを持ってね、あの個性、この個性を持っていたということでございます。
で、そんな小枯らし門次郎のね、キャラクターが、実はですね、まああの駄菓子のですね、まああのイカの珍味のイカみたいなのあるじゃないですか。
はい、えーに、実はこれパッケージに使われていたんじゃないかということで、このね、あのもともと昭和のね、時代にね、あのすごく有名になった小枯らし門次郎の作者、笹沢さんという方なのかな。
はい、えーの、まあお亡くなりになってますので、この遺族の方ですね。
遺族の方が、これ勝手にね、あの小枯らし門次郎のキャラクター使われちゃってるけど、これ著作権侵害じゃないの?みたいな感じで争われたという事例でございます。
これね、えっと2025年の9月、10月ぐらいの判決ですので、おそらくね、あの門次郎著作権みたいな感じで検索すればですね、出てくると思います。
で、えーとその駄菓子、門次郎イカ、まさにその名前のままですけども、門次郎イカという風なネーミングで売り出している、まあちょっとね、イカが串に刺さっているような、はい、えー竹串に刺さっているような、まあ珍味ですよね、駄菓子。
えーこれに、のパッケージとして、ね、あのこの門次郎っぽい、小枯らし門次郎の特徴を持っている、えー人間がですね、あのイラストとして描かれちゃっているという事でございます。
で、小枯らし門次郎の作者のご遺族ですね、えーまあうちのお父さんが一生懸命考えたキャラクターをですね、勝手にお菓子のね、そのパッケージに使っている、宣伝して、で儲けているのは、ね、違反じゃないの?著作権侵害じゃないの?ということで、まあ裁判を起こしたということでございます。
で、第一ラウンドですね、これ東京地裁で争われました。東京地裁ではこれね、お菓子メーカーの方が、駄菓子屋メーカーの方が勝ちました。
06:08
つまり、小枯らし門次郎、元々の作品をね、キャラクターを作っていた人たちは負けちゃったんですね。
なぜかというと、裁判官の判断としては、そもそもキャラクターそのものには著作権はありません、という風に言い切ったんですね。
これはね、あの前回でも説明した通り、言ってみれば抽象的な概念、ドラえもんで言うとね、その何でしょうね、青水色のね、で、えーと、尻尾が赤い丸いんで、で、お腹にポケットをやっている猫型ロボットみたいなコンセプト、アイディア、っていうのをまあキャラクターって言うんですけども、
その抽象概念には、そもそも著作権はないよ、というようなジャッジが元々あったんですね。昔からもう裁判例であるんですよ。はい。
なので第一審ではですね、キャラクターそのものには著作権はないですよ、ということなんですね。そして江戸時代の旅人ですね、まあが傘をかぶってその羽織ですね、
を着ると、で、まああの刀、脇差しをね、持っているなんて、まあよくありふれた表現じゃないですかと、別にね、小枯らし文次郎の映像イコールではないですよねと、まあ変な話、よくある、よくごくごく一般的な普通の旅人を描いただけだから、これね、真似したとは言い切れないよねと、
その中に傘をかぶっているというコンセプト、ね、シマシマの羽織をね、羽織っているというコンセプト、ね、刀をね、脇差しを携えているというコンセプト、アイディアにとどまっているので、これは別にね、えっと著作権侵害にはならないよ、キャラクターの著作物そのものに著作権は発生しないんだから、
これは政府です、ね、著作権侵害にはならないということで、えー、まあ負けてしまったんですね、原告側ご遺族の方、で、駄菓子メーカーはよかった、ほっとしたんですね、ところがところが納得いかないということでご遺族はね、不服の申立てをしたんですね、今度第2ラウンドです、ね、あの、さっきは東京地裁だったけども、今度は地裁公裁、高等裁判所です、これ実は大逆転になって、ね、これは著作権侵害だ、で、駄菓子屋さんはなんと、
5600万円払いなさいよというふうなジャッジが下されました、ね、これね、裁判官でもね、人によっては全然違った見方をするんですよね、はい、えー、高等裁判所はどのようにジャッジしたかというと、その組み合わせ、ね、えー、に着目したんですね、確かにその傘をかぶる、ね、えー、まあ羽織を、まあ河童ですよね、着る、で、用事を加える、刀を持つ、これら一つ一つ単体で見ると、まあ昔からよくあるようなね、
ものでしょうと、ただし、ね、この4つを全部セットにしてるのは、小柄志文次郎以外にはいないというふうにジャッジしたんですよ、ね、高等裁判所では、はい、
そしてそのコンセプトを表現したイラストが、ね、その駄菓子のパッケージに書かれてるわけですから、これも抽象的概念を超えてるよねと、これだけ4つの特徴を揃えたら、
09:08
それはもうありふれた旅人ではなくて、誰が見ても小柄志文次郎そのものだというふうに著作権侵害だというふうに判断したと、
さらにこの駄菓子屋メーカー側がですね、過去にね、商品名、このね、あの文次郎以下というふうな、えー、ね、商品名なんですけども、この由来っていうのはテレビのね、小柄志文次郎です、
って言っちゃってたらしいんですね、はい、だから最初からやっぱり小柄志文次郎の元々のね、えー、キャラクターの人気にあやかるつもりだったんだということが、やっぱりその事実として認定されちゃったんですね、
ってことでこれはね、このキャラクターと言いますか、まあそのイラスト自体は著作権が発生していると、これを勝手にいじったのでアレンジ権の侵害、まあ難しい言葉で言うと本案権の侵害って言うんですけども、
えー、こうなってしまったということですね、そして賠償金額が5600万円ですよ、結構デカいですよね、ね、まあこれ元々ですね、まあ売れていた期間、まあこれ1970年代のキャラクターなのかな、
で、ずーっとね、この賃味として、駄菓子として長年売れ続けていたヒット商品だったのでね、その文次郎以下、小柄志文次郎というネーミングに引き寄せられて、
買いますって言ったね、あの大人、子供もいるわけだから、ずーっと使い続けていた、それを勝手に無断で使い続けていた利益はかなりデカいよね、長年ロングセラー商品だからね、はい。
で、それを諸々いろんなね、あの事情から総合的に判断すると、5600万円ぐらいはやっぱり賠償を認めるべきだというふうにジャッジされちゃったということでございます。
これね、非常に興味深いですよね。この前、前回ね、説明した、まさにそのキャラクターのその著作物性の話、ドンピシャだと思うんですね。
はい、一心では抽象的な概念に留まっている、アイディアコンセプトに留まっているんだから、政府だよ、という著作権侵害じゃないよって言ったんだけど、
公債ではね、知財公債では、いやいやそんなことないよと、この4つの特徴のすべて当てはまっているのは、もう文次郎さん、小枯らし文次郎以外にはないでしょと、
で、それをイラストとして使っているんだから、それはダメだよねというふうなジャッジがされたということでございます。
これね、もともとそのダガシアメーカーは商標登録、文次郎以下という名前をですね、商標登録もしてたらしいんですね。
だけども、商標登録していたとしても、著作権侵害は認められたというような感じになっているんですね。
今回はね、著作権シリーズなので商標登録については細かく説明しませんけども、やっぱり無断で拝借しちゃうと大変なことになるというところをしっかり覚えておいていただきたいなと思います。
前回ね、キャラクターの著作物性お話をさせていただいて、割とタイムリーにこの文次郎以下事件、文次郎事件、小枯らし文次郎事件というのがね、
出てきましたので、お話をさせていただきました。まさにね、今勉強していることが、このね、あの令和の時代になってもめちゃくちゃ問題になっていると
12:02
いうことでございます。皆さんも気をつけてください。最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。
12:15

コメント

スクロール