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[シン・中学生でもわかる著作権#26]TSUTAYAでCD借りたら貸与権侵害!?
2026-04-15 14:24

[シン・中学生でもわかる著作権#26]TSUTAYAでCD借りたら貸与権侵害!?

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弁護士のキタガワです。 YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。 さて、新中学生でもわかる著作権と題しまして、この生成AIが活発に盛り上がっている中、
きちんと勉強しておいていただきたい著作権。 ねぇしか言ってないですね。それぐらい大事でございます。しっかり勉強していきましょう。
さて今回お話しするテーマ、著作権の具体的な権利の内容のうち、
いわゆる譲渡権、貸与権、そして販布権。 これについてお話をさせていただきたいなと思います。ちょっと難しい言葉を並びましたね。
少しだけ前回のおさらいをしていきましょうか。 著作権というのは具体的に何かというと、自分の作品、第三者に勝手に○○されない権利でしたね。
作者が独占的に自分の権利を○○できる権利ということでございます。 で、この○○の中にはいろんな言葉が入るということでございます。
勝手にコピーされない権利、勝手にアレンジされない権利、勝手にネットにアップロードされない権利、複製権、本案権、公衆送信権みたいなねお話をさせていただきましたよね。
で、前回とかはね、本案権ですね。勝手にアレンジされない権利お話をさせていただきました。
で、その二次的著作物、アレンジ作品を作った時の権利ね、誰が及ぶのか、誰のものになるのかみたいなことをね、お話をさせていただきましたね。
例えば、はい、織田英一郎先生がワンピースの作品を作りました。
で、私が勝手に織田先生に無断でワンピースの100年後の世界をですね、小説にしたとしましょうか。
どう考えてもワンピースの派生作品という感じであるのであれば、当然100年後の小説、私が作ったんで私に権利が発生するんだけども、
やはりですね、あの元の作品、原著作権者の織田先生も権利を持っているということになっちゃうということを覚えておいて、みたいなね、お話をさせていただいたかと思います。
本案権、めちゃくちゃ大切ですね。
はい、そして、はい、今日お話しさせていただくのがですね、このね、さっき言ったね、作者が独占的に自分の作品を○○できる権利、この○○の中に
譲渡、譲渡って何かと言う、譲り渡すと書いて譲渡ですね。
そして太陽、太陽は貸すですね。貸し与える、レンタルです、レンタル。
そして、えー、販布券、これちょっと難しいんだけども、販って分かつっていう字ですね。はい、それに、えー、布は布と書いて販布って言います。はい。
まあ、この販布券っていうのは、あのー、これ譲渡も太陽も含まれます。この販布、この3つがあると思ってください。
これもね、第三者に勝手に譲渡されない権利、レンタルされない権利、販布されない権利だと思ってください。
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よろしいでしょうかね。今言ったみたいに、譲渡権というのは譲り渡すことですね。
太陽権、太陽っていうのはレンタルするってことですね。で、販布券、これはね、ちょっと次回説明しますけども、これね、ちょっとめんどくさいんだけども、譲渡も太陽も含まれるということでございます。
じゃあ、販布ってね、言葉でね、なんでその、譲渡もね、あのー、太陽も含まれるの?ってことですよね。
なんか、譲渡権、太陽権、販布券って、いや、だったらね、あの販布券って譲渡も太陽も含まれるんだったら、販布券、言葉で一個でいいんじゃないの?と思うかもしれませんが、
これね、販布券というのは、映画の著作物に関してだけ販布券って言うんですね。
これ、前説明しましたね、映画の著作物、ね、DVD、テレビ、ドラマ、ね、ゲームの映像とかもそうですね。
はい、この映像に関してね、映画の著作物に関しては、これ譲り渡す権利、レンタルする権利、これ譲渡券、販布券ね、両方ともひっくるめて販布券と言ったりします。
この映画の著作物だけは、これ販布券という表現をして、例えばそれ以外ですね、音楽とか小説とかね、本とか漫画とか、これは2つに分けてね、その譲渡券、太陽券というふうに明確に分けているということでございます。
なんでこんなまどろっこしいね、面倒なやり方してんの?っていうのはね、また後日、まあ次回かな、えー、解説をしていきたいなと思います。
で、今日説明するのは最初の2つですね、譲渡券と太陽券ということでございます。譲り渡す権利、レンタルする権利ということですね。
これ自分の作品、まあ今回は映画、あの著作物以外ですね、映画作品以外の自分の作品を勝手に譲渡、まあつまりまあ市場に流通させることをね、ですね、はい、勝手に市場に流通させない権利ね、
第三者がね、勝手にやらないと、自分だけが独占的に自分の作品を市場に流通させることができる権利、ね、そして自分だけが独占的に自分の作品をレンタル、ね、えー、することができる権利ということでございます。
えー、まあ、著作権の中にはこの譲渡券、太陽券があるということですね。まあまあ、そりゃあそうかなという感じですね。
例えばね、私が一生懸命小説を書いたとしましょうか、恋愛小説を書いたとして、これをね、誰、誰にね、渡すのか、プレゼントするのか、そして誰にレンタルさせたいのかって私が決めたいですよね。
それにも関わらずね、例えば私の兄弟がね、それをパクっちゃって、えー、ね、勝手に盗んじゃって、拝借しちゃって、勝手にね、あの他の人にいくらで売っちゃって、みたいなね、
それでなんか1000円もらったよ、100円もらったよ、みたいな、えー、もっと高くね、なんか価値があると思ったのに、みたいな、あー、ね、感じにしたいわけですよね。
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このね、自分が一生懸命ね、汗水垂らしてね、流して作った作品を誰に渡したいのか、誰にレンタルしたいのかってのは自分が決めたいですよね、作者が決めたいですよね。
作者が独占的にね、誰に自分の作品を譲渡するのか、誰に対応するのかを決めることができる権利ということでございます。
まあね、なんとなくイメージはつきやすいのかな、はい。
じゃあですね、ここで皆さん、疑問が浮かぶと思います。
例えば、ね、あの漫画、ワンピースでも鬼滅の刃でもいい、いいですけど、僕がね、新しい新刊単行本買ったとしましょうか、コミックで買いました。
読み終わりました。で、これ、友達に貸したら、ね、さっき言った太陽拳、織田英一郎先生からね、太陽拳の侵害だって言われちゃうんでしょうかということでございます。
読みました。自分がね、単行本読みました。自分がきちんとお金払って買いました。
友達に貸しちゃダメなんでしょうか。太陽拳の侵害になっちゃうんでしょうかということでございます。
あとはね、TSUTAYA、今はなかなかね、CDをね、なんかレンタルでそんななくなってきたのかな、アルバムとかね、ありますけどね、中古のCD、アルバム買ったりしますよね。
はい、ね、これ例えば、一度ね、誰かが使った中古のものを私が買ったりしたらダメなんでしょうかね。
ヤフオクとかメルカリでもそうじゃないですか。ね、中古の作品とか売ってますよね。美術作品とかでもいいんですけども、それをね、私がね、元の作ったね、作者以外のね、人から購入した時に、
いやそれは浄土券の侵害ですよ。勝手に買わないでください。勝手に売らないでくださいという風にね、言われちゃうのか。出品者さんが、出品者の人がね、原作者にクレームを言われちゃうのかというと、それはちょっとおかしいですよね。
うん、そしたらなんかちょっとね、現実とね、マッチしてないですよね。はい。そう、つまり、この浄土券とか太陽券というのは、確かにここが一番大事。
確かに市場に勝手に流通させない権利、自分の作品を勝手に第三者、市場に流通させない権利なんだけども、一応限定的という風になっています。
どういうことかというと、一度作品がね、適法に市場に出回った場合ですね、はい、適正な価格でね、販売されてレンタルされて市場に出回った場合は、
その後の転々流通していくものありますよね。当然ね、あの原作者がね、誰かに買ってもらったりレンタルしたり、で、そのAさんがBさんに、BさんがCさんにってね、あの中古で転売とかされたりしますよね。
はい、その後の転々流通していくもの、一度最初に適正価格で販売されてレンタルされてね、市場に出回ったものは、その後の転々流通していたものに関しては主張ができませんよ。
ね、そこはおかしいですよって言えないと。ね、城都圏侵害だ。ね、太陽圏の侵害だ。みたいな風に言えないということでございます。
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つまり、一番最初冒頭で説明したみたいに、私が一生懸命汗水流して書いた小説、ね、まだ世の中に発表してません。
例えば、兄弟がパクっちゃって、それを第三者に売っちゃったみたいなと。これは違法だということなんですね。
はい、自分の兄弟はね、違法なんですね。その場合、やめてください。買った人にも、あの、ちょっと返してくださいって言えるんだけど。
例えば、私が一度きちんと適法にね、あの、友達にね、あの、この小説、例えば1万円で売ったとしましょうか。
まあ、出版社からね。まあ、1万円はちょっとだけか。ね、あの、そのね、ちゃんと適正価格でね、あの、売りました。で、友達が買ってくれました。
ね、これは一度適法に出回ったものですよね。出回り済みのものですよね。
その後は、ね、友達が、その、またお友達、そのご兄弟に、ね、その、ね、友達が書いたね、あの、北川弁護士が書いた小説なんだ、これあげるよ、みたいに言ったとしても、それは自由だということですね。
それに対して、いやいや、あの、友達にね、私が友達に対して、勝手にね、あの、な、第三者に売らないでよ、第三者にレンタルしないでよ、ということは言えないということでございます。
つまり、一回こっきり、最初の文だけということですね。はい、これ難しい言葉で言うと、
精進理論なんて言ってあります。精進、精進というのは、消える、ね、消えるに尽くすと書いて、精進ですね。はい、人力の人ですね。はい、つまり、消えて使い尽くされたということでございます。これが精進理論ということですね。はい。
要は、さっきも言った漫画ですね、ワンピースとか鬼滅の刃ね、漫画家さんが一度ちゃんと単行本とかね、コミック、適正価格で売ってるわけですね。
まあ、収益者とかからかな。はい、そしてユーザーさん、まあ、そのね、あの、読み手の人が買うわけですね。私たちが買うわけです。
そこでもう、ね、漫画家さん、収益者さんは利益もらってるわけですよね。漫画家さんをね。それにも関わらず、そのね、買った人が第三者にレンタルしたりね、漫画喫茶とかでボンボンボンボンって置いてありますよね。はい。
で、第三者が買った人が、さらに譲渡、お友達に渡した時にね、漫画家さんたちが、いや、それで譲渡券侵害です、対応券侵害です、損害賠償請求だというふうに言っちゃうと、またそこでさらにお金をもらえることになっちゃいますよね。
つまり、漫画家さん、作者さんがね、最初に売った段階、その後の段階、さらにその後の段階で20、30、40で利益を受け取ることになっちゃうことにならないか。それはちょっとさすがにもらいすぎだろというふうな考えがあるということでございます。
確かにね、著作権というのは、作者さん、作り手さん、クリエイターを守る権利ではあるんだけども、他方で流通の安全を保護するという必要もね、あったりするじゃないですか。その要請もあるわけですね。
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なので、一度適法に出回ったものに関しては、その後、点々流通したことについては、それはね、勝手に第三者に売らないでください、第三者にレンタルしないでくださいとは言えない。
なぜなら、精進理論、使い尽くされて消えているというふうに考える、権利が消えているというふうになるわけですね。
なので、もう一回言います。私が適法にね、マンガを買ったものを友達に貸したりとか、別にレンタルをしたとしても、これは侵害になってないわけですね。
一度適法に出回った、適正価格で購入したものを友達に貸したって、レンタル券の侵害にはならないということでございます。
ツタヤとか中古のCD、アルバム、購入するみたいなことになったとしても、レンタルでも買ったでもいいんですけども、一度適法にちゃんと市場に出回っているものだから、それを私が中古のものを買って、それをまた私が友達に100円引きで渡して売って、みたいなことは別にOKだよということになります。
今日ちょっと難しかったですね。著作権のうち、譲渡権、作者が独占的に自分の作品を譲り渡す権利、対応権、作者が独占的に自分の作品をレンタルできる権利というのは、確かに著作権法上では保護されているんだけども、一回きりだと思ってください。
一度適切に流通、市場に出回った場合に関しては、その後の流れは許してあげようよと、主張ができなくなっちゃうということでございます。これが、譲渡権、対応権の独特な考え方を覚えておいてください。
精進理論は、とても大切です。知っておかないと、現実とは違うと思うかもしれませんので、ぜひ把握しておいてください。
冒頭で説明した反復権がありました。映像作品、映画の著作物、DVD、テレビゲーム、アニメ、これは適切に精進されるの?その後の流通はどうなの?
このようなことを 次回お話しします。
最後まで お聞きくださり ありがとうございました。また 次回一緒に 勉強していきましょう。
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