54才の息子はおよそ10年母親を介護していましたが母の認知症が進んだため仕事を退職、その後家賃が払えまくなったタイミングで桂川の河川敷で心中を計りました。生き残った息子には懲役2年末6ヶ月、執行猶予3年の温情判決が下されましたがその8年後再び息子は自○をはかり亡くなりました。その時も家賃が払えなくなったことが原因で、所持品は数百円と母親のヘソの緒だけでした。
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