少年は劣悪な環境で育ち、3才の頃から粗暴な面が見られ、10才から精神病院や少年院などで暮らし、少年院を退院して2日後に事件を起こしました。酒鬼薔薇聖斗事件により2000年に少年法が改正され、それまで16才だった刑事処分可能年齢が14才に引き下げられた事で、この少年は刑事裁判で10-15年の懲役刑となりました。
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