国連憲章に記載されている旧敵国条項は、第二次世界大戦で連合国と戦った日本やドイツなどの諸国を対象とした、特殊な規定について説明しています。この条項は、対象国が再び侵略の兆候を見せた際、安全保障理事会の許可なく武力行使を容認する特例などを定めたものです。現在、国際社会ではこれらの規定は実質的に意味をなさない死文化した内容であると合意されており、1995年の国連総会でも削除の方針が決議されました。しかし、憲章を正式に改正するには極めて高いハードルがあるため、条文自体は依然として残存しているのが現状です。日本政府は外交上のリスクを排除するために削除を求めていますが、他の国連改革問題と絡み合い、手続きの完了には至っていません。
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