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2025-07-06 16:34

008.【遺言書の有無】:相続を考える上でのポイント②

【遺言書の有無】:相続を考える上でのポイント②

先週から引き続き、相続の問題を検討するにあたって重要なポイントをお話ししています。 「相続人の特定」と同時に調べなければならないのが「遺言書の有無」。 遺言書にはいくつかのパターンがあり、保管方法によっても手続きが違うのだとか? ぜひ最後までお聴きください。

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⚔️神谷隆史の「相続ぶった斬り」とは?

「相続」という言葉は耳にするのに、 そのしくみを本当に理解している人は、ごくわずか──。

この番組では、相続のプロフェッショナルが実際の事例を交えながら、 複雑に思われがちな相続のポイントを スパッと分かりやすく斬り込み ます。

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🎧今週の「相続ぶった斬り」は?🎧

司法書士法人いなほがお贈りする、神谷隆史の「相続ぶった斬り」は、司法書士の神谷隆史さんと、アシスタントのアマノさんの緩い掛け合いで番組が進行してゆきます。 今週は、どんなテーマでお話が展開していくのか? ぜひ、最後までお聴きください。

【注目のトピック】
  • 相続の問題を検討するにあたって重要なポイントをお話ししています。
  • 相続人を特定と一緒に進めること「遺言書があるかどうか。」
  • 天国か地獄かが決まる!?
  • 子供がいない夫婦の事例紹介。
  • 遺言書があれば一瞬で解決することが、そうならない辛さ。
  • 遺言書は最愛の人への最後のエチケット。
  • 遺言書のパターン:自筆の遺言と公正証書の遺言
  • 公正証書の遺言は公証役場で調べる事ができる。
  • 自筆の遺言には法務局に「預けてある」or「預けてない」の2パターンある。
  • どちらにしても自筆の遺言は手軽だが、専門家のチェックが入ってない!
  • 法務局に預けていなかった場合「遺言書の検認」が必要になる。

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👤神谷隆史のご挨拶👤

皆さんは、体調が悪くなったらどこへ相談に行きますか? 多くの皆さんは、近くの信頼できるかかりつけの内科医に相談に行かれると思います。 内科医は患者様に様々な聞き取りを行い、病状を整理した上で、適切な投薬や、 場合によってはほかの専門医に解決を委ね、治療へ導いています。

しかしながら、法律の世界は、残念ながらこのような内科医のような 位置づけを担う専門家が確立されておりません。 こと、「相続」を例にとってみても、多種多様な「相続」専門を謳う専門家が溢れており、 どの専門家に相談すれば良いのか悩ましいところです。

私たちは、法律界の「内科医」として、皆さんのお悩みや不安を聴き取り、 整理した上で、適切な対処方法をお示しし、 当事務所だけで解決できない問題は、適切な専門家をご紹介することで、 各種専門家の専門性をフルに活かして総合的に解決できる強みがあります。

全ての人の「困った」を「ありがとう」に… そして、困ったときに気軽に相談できる法律界のかかりつけ医として、 皆さまのお役に立てるよう精進して参ります。

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今週も最後までお聴きいただきありがとうございました。 この番組は、人生に花を咲かせるPODCAST番組をお届けするLifebloom.funの制作でお送りいたしました。

 

Summary

遺言書の有無は相続問題において非常に重要な要素です。遺言書が存在するかどうかは予想以上に難しい場合があります。遺言書を作成することで、残された人々の不安を和らげ、相続をスムーズに進める手助けになります。また、遺言書の有無は相続において重要なポイントであり、遺言が存在しない場合には調査に費用がかかることが説明されています。さらに、遺言書と公正証書の違いや、それに伴う手続きについても解説されています。

遺言書の重要性
相続ぶった斬り
みなさん、こんにちは。
前回に引き続き、相続の問題を検討するにあたって、重要なポイントをお話ししていきます。
前回、相続人を特定していきましょう。色派の意をお話ししました。
同じく色派の意で、相続人の特定と一緒にやっていく必要があることとして、まだあるぞということをお話ししていきたいと思っています。
まず大事なのが、相続人の特定と一緒にやっていくのが、遺言書があるかどうか。
大事ですね。
大事だよね。遺言書があるのかないのかで、天国か地獄かが決まってくる。
天国か地獄か。
それぐらい重要なことだよね。
僕がここまで、いくつかの相続に関わってきたんですけども、
なんでこれ遺言書かんかったんだっていう、そういう案件がいくつか担当させてもらったんですけど、
なんで書かんかったんだっていう事案の最たるものとして、子どもがいない夫婦。
ご主人が亡くなって、奥さんがずっと泣いてるわけですよね。
ずっと泣いててどうしましょう。遺言はあるの?って書いてくれなかった。
どうしたらいいんだろうって泣きながら電話がかかってくるわけですね。
まあまあわかったわかった。とりあえずいついつおいでって言って、うちの事務所に来ていただいて。
まあでも涙ボロボロボロボロこうして、なかなか美人な奥さんだったんですけど。
ボロボロボロ泣きながら。本当に女性の涙に非常に弱いタイプだもんですから。
親身になって話を聞くわけですよね。
どうやら話を聞いてみると、これは前回お話しした通り、相続人をちゃんと特定しないことには、
どこに何がいるのかってのはわからんのだけど、
当たりをつけるために依頼者の方からいろいろ相続にどれだけいるのかっていうのを、
当たりをつけるためにお話を伺うんだけど、どうやら兄弟が多いと。
亡くなったご主人の。
兄弟が4人兄弟ぐらいいると。
そのうちの一人が偏屈な人で、なかなかお願いに応じてもらえない可能性があるのではないかとかね。
いろいろお話を伺うわけですよね。
とりあえずね、ボロボロボロボロ泣いてるわけですから。
大丈夫だよ。何とかなるから。
もう僕に任せてください。
そうやって言うわけですよね。
ハッタリも時には大事なことですから。
ハッタリなんですか?
ハッタリじゃないですよ。ちゃんと裏付けがあって。
そういう形で話をするんですけど、
もうその時点で愛する奥さんに対して、これだけの辛労をかけてるわけなんですね。
先に亡くなって、どうしていいか。
まず名義変更だとかそういったことをしなきゃいけないけど、銀行行こう。
銀行行ったら、奥さんだけじゃないよ、所属人は。って言ってパーンと跳ねられて帰ってくるわけですよ。
途方に暮れてて。
今私の住んでるマンションも住めなくなるかもしれないとかね。
そういう漠然とした不安に苛まれるわけですよね。
あなたが残した奥さんですよ。
あなたが残した最愛の奥さんが、こうやって路頭に迷うわけですよ。
そういうのを防ぐためにも、やっぱりエチケットとして、思いやりとして、
いう本を書いていただく必要があるんじゃないかなと、僕はずっと思ってるわけですよね。
そうですね。それはやっぱ大事ですよね。
それがあるかないかで、本当にさっきの天国と地獄じゃないですけど、
どんだけ自分に今の生活をそもそも維持できるか。
そうなんです。
変わってきますもんね。
結果としてね、その相続人を探し出して、
その相続人にこの遺産分割協議に協力してくださるのかどうかっていう、
そういう手紙を出すわけですよね。
その手紙を出して、協力してくださるって言ってくださったもんですから、
とりあえずこの遺産分けに関しては事なきを得たんですけれども、
毎回毎回ずっと泣いていらっしゃってね、その奥さん。
本当に女性の涙に弱いもんですからね。
なるだけ泣かせないようにと思って頑張っちゃうんですけど、
とりあえず頑張った結果、なんとか解決に結びついて良かったなと思うんですけども、
でもとはいえこの遺言書というものがあればですよ。
この遺言書というものがあれば一瞬で解決をしてたわけですよね。
だからこの遺言書っていうのは、
遺言の調査方法
常々元気なうちに書いたほうがいいですよ、書いたほうがいいですよって、
口すっぱくして言ってるわけです。
あなたのことを早く死んでしまえばいいやとかっていうふうに、
考えて言ってるわけじゃないっていうことなんですよね。
残された人のための最後のエチケット。これが遺言書だったりするんですけど。
年に一回書き直すぐらいの気軽な話で書いてもらうと、まだあれだよね。
そうそうそうそう。だといいだけどね。
で、ちょっと話は遅れちゃったんだけど、その遺言書があるかないかっていうのって、
実はそう簡単にわからなかったりするんだよね。
そうなんですね。
例えば、亡くなる直前に、
俺が亡くなったら、このタンスの2段目の引き出しを調べてみろとかね。
そうやって言って亡くなってくれりゃいいんだけど、そういうわけでもないじゃないですか。
大抵、いろいろ矢探ししていく中で、こんなの書いてやがったとかね。
だいぶ前に書いた系。
そうそうそうそう。しかもね、遺産分けがいろいろ済んで、
めちゃめちゃ苦労して遺産分け済んだら、ひょろっと遺言書が出てきたりとかね。
そういうパターン。
ありますよね。
あるんですね。
ありますよね。僕はまだこういうパターンは経験したことはないけれども、
でも事実で書くとそういうパターンってあると思うんですよね。
今、事実って言ったんですけど、遺言書にはいくつかのパターンがあって、
大きく2つに分かれます。
種類としては4つあるんですけれども、大きく2つあって、
自分で書く自筆の遺言、自筆書書遺言って言ったりするんですけど、
自筆の遺言と、専門家に書いてもらう構成書書の遺言って、
この2つの遺言があったりするんですね。
この2つの遺言、遺言があるにしても、この2つの遺言でやること全然違ってくるんですよね。
そうなんですか。
そうです。
そうでも、そんなに違うんですか。
もう全然違います。
最近、事実の遺言を今までは自分のタンスの2段目に保管してたりとかね、
そういうような感じで、各々で保管してくださいっていうのがルールだったんだけれども、
法務局で預かってもらう、
法務局で事実の遺言を預かってもらう制度っていうのが数年前にできたんです。
自分で書いたものを?
そうそう。
これをやっとくだけでも、本当にね、残された人は違ったりするんですね。
これをちょっと話をしていきたいなと思うんだけど、
今お話しした通り、遺言には大きく2つあって、構成書書の遺言と、
自筆、自分の字で書く自筆の遺言があったりするんだけれども、
まず、構成書書の遺言があるかどうかって、どうやって調べるのっていう話なんだけど、
そもそも構成書書で遺言を書いたよっていうことを、
知ってる場合と知らない場合っていうのがあるんですよね。
その、亡くなった方だけが?
そうそう。残された人が、確か遺言書いとったぞとか、
そういうのがわかれば、遺言あるんだなっていうのはわかるし、
そうでなければ、本当にこれ遺言書いてたのか書いてないのかっていうことを、
そこから調べなきゃいけないことになるわけですね。
で、調べる方法があるのかっていう話なんだけど、あるんです。
あるんです?
あるんです。
最寄りの交渉役場、交渉役場っていうのがあるんですね。
交渉役場。
交渉人っていう、構成書書を作る、
もともと昔弁護士だったりだとか、検察官だったり裁判官だったりっていう人が辞めて、
この交渉役場っていうところで、交渉人としてやってる。
そういうパターンが多いんですけれども、
この交渉役場っていうところに行って、
この人は死んだんだけど、遺言書いてないっていうことを調べる手立てがあるわけですよね。
いろいろ詳しいのは、ちゃんとホームページだとかそういったのを見ていただいて、
調べていただくのがいいんですけども、
いろいろ集めてもらう。戸籍だとかそういったものを集めてもらう必要があるんですけど、
それを必要な書類を持って交渉役場に行くと、お金を払って検索をしてくれます。
あったらラッキーだし。
遺言の調査と重要性
それをまた当本として再発行してくださいっていう申請をすると再発行してくれますので、
その遺言で持って遺産分けをしていくということになります。
なかったらないんです。
調べるのにそもそもお金がかかる。
調べるのにお金がかかって、当本を再発行してもらうのにお金がかかるということでございます。
ただ、全国の交渉役場でのデータを調べてくれるので、
どこかに違うところに行っても分かるってことですね。
記念で札幌で書きましたとかね。
札幌で書いたりだとかそういうのも全部データベースで残ってますから、
全国ネットで調べることが可能です。
これが交税上昇の良いところだよね。
もう一つ良いところというのが、
交税証書の遺言が見つかりました。
交税証書の遺言というのが、
事実の遺言で話しましょう。
もう一つ事実の遺言というのがあって、
事実の遺言というのが、これ2通りあるんですけども、
先ほど言った法務局に預けている事実の遺言と、
そうでない事実の遺言があります。
事実の遺言ってメリットとしては、
めちゃめちゃ安く仕上がるわけですよね。
自分で書けるから。
紙とペンだけで済むわけですよね。
紙とペンと印鑑だけで済むわけですよ。
それを書いてしまっておく。
あるいは法務局に持って行って、
法務局に3000円いくらぐらいの予約料を払って預ける。
それでいいわけですよね。
一方で公正証書というのは、
公証人にお金を払ったりだとかね。
これは結構お金がかかる遺言になるので、
なかなか気軽に遺言を書き直したりだとか、
そういったこともできないものですから。
そういう違いがある。
じゃあ事実の遺言でいいじゃんっていう話なんだけど、
事実の遺言にもしっかりデメリットがあります。
まず事実の遺言なので、
専門家がチェックしてないんですよね。
専門家がチェックしてないので、
実際にその遺言が、
事実の遺言の様式に足りているのかどうかっていうのは、
これはわからないわけですよ。
実際に遺言があったけれども、
この遺言は遺言の様式に従って書かれたものではないから、
この遺言は無効ですって言ってペケってされちゃうこともあるわけですね。
そうしたらもう書いたのに意味ない。
書いてないと同じになされるとか。
残念です。そういう感じになったわけですね。
というデメリットがあって。
遺言の種類と手続き
もう一つは、これは法務局に預けない、
自分でタスの2段目ぐらいに保管してあるような遺言だと、
これ無くなった後、
検認っていう手続きをする必要があるんです。
この遺言の検認っていう手続きなんですけど、
検認って何かというと、
こんな遺言見つかりましたぜっていうことを、
相続人全員に知らしめる手続きです。
結局遺言があるのに、相続人を特定して、
要は終生からお亡くなりになるまでの遺言者の生まれから死ぬまでの戸籍を取って、
相続人全員の現在戸籍を取って、住所を調べて、
そこに家庭裁判所で検認の手続きをして、
相続人の皆さんに、こんな遺言見つかりました。
何月何日に遺言を開封しますので、来てください。
そういうお知らせがいくわけです。
全員集合ですか?
全員集合しなきゃいけないわけじゃないけれども、
こういう検認をするものですから、
来たきゃどうぞという感じのものがいくわけですよね。
さあそこで、忙しいからいいやってみんな諦めてくれればいいんだけど、
そういうわけじゃなくて、みんな行くわけですよね。
みんな行って、ここで、これはお父さんの字じゃない!
これはお父さんの字じゃないわ!
こういうのが始まるわけですね。
サスペンスの話じゃないんですよ。
という感じなんですよね。
というところで、時間が来た?
そうですね。
時間もシビアですね。
ということで、また遺言の話に関しては、
もうちょっとしゃべらないといけないので、
次回に繰り越しということで。
番組のフォローだとか、質問相談など、
概要欄にリンクを貼っておりますので、
どんどんお便りをくださいますと、
僕たちとしてはすごく励みになりますので、
ぜひぜひ、本当にお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、今日はここまで。
またお耳にかかりましょう。
さよなら。
さよなら。失礼します。
最後までお聞きいただきありがとうございました。
番組では、あなたからの質問や感想を募集しています。
概要欄にあるフォームから、どしどしお送りください。
お聞きのアプリで、番組のフォローやレビュー、
コメントもお待ちしています。
それではまた来週もお楽しみに。
ご機嫌よう。さようなら。
この番組は、
司法書士法人稲穂の提供でお送りいたしました。
16:34

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