1. 相続ぶった斬り
  2. 遺言で全財産を一人に!家族が..
遺言で全財産を一人に!家族が揉めない相続の鉄則
2026-09-06 14:40

遺言で全財産を一人に!家族が揉めない相続の鉄則

No.069🎧遺言で全財産を特定の人に…他の家族はどうなる?

「遺言書で全財産を特定の相続人に譲る」というケース、他の家族は何ももらえないのでしょうか?実は、日本の法律では「遺留分侵害額請求」という権利が他の相続人にも認められています。かつては現物分割が主流でしたが、現在は金銭での請求が可能です。特に不動産しかない場合、売却して現金で清算するケースも。家族間の争いを避け、全員が納得する相続を実現するためには、遺言作成前に専門家へ相談し、資産状況の洗い出しや適切な対策を講じることが重要です。 ぜひ、お聴きくださいね。

◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆

いなほのInstagramをフォローする。

▶️https://www.instagram.com/inaho174440

◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆

今週のハイライト

  • 遺言で全財産を特定の相続人に譲ることは可能
  • 他の相続人には「遺留分侵害額請求」の権利がある
  • 遺留分は現物ではなく金銭で請求する形に変化
  • 不動産しかない場合、売却して金銭で支払うことも
  • 遺言書作成前に必ず全財産を洗い出すべき
  • 揉めない相続には事前の専門家相談が必須
  • 生命保険を活用した相続対策も有効な手段
  • 遺言は家族への「思いやり」。慎重な作成を推奨

◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆

Chapters

  1. - オープニングと今日のテーマ:遺言と相続
  2. - 遺言で全財産を特定の相続人に与えるケース
  3. - 他の相続人は本当に何ももらえないのか?
  4. - 遺留分侵害額請求とは?(旧:遺留分減殺請求)
  5. - 遺留分侵害額請求による金銭請求の計算方法
  6. - 不動産しかない場合の遺留分と解決策
  7. - 揉めない相続を実現するための専門家の役割
  8. - 生前整理や生命保険を活用した相続対策
  9. - 公正証書遺言と専門家への相談の勧め
  10. - 番組からのお知らせ・エンディング

◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆

🔗 お便りお待ちしております 🔗

❶お便りを送る。

番組へのお便りは以下のお便りフォームまたは、buttagiri@lifebloom-funまでメールにてお寄せください。

✏️ https://lifebloom.fun/programs/btgr/

◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆

❷番組の評価とコメント

お聴きのPODCASTアプリで、番組の評価やコメントをお願いいたします。 あなたの評価やコメントで、より良い番組へと育って参ります。 お気軽に思いのままの評価をいただきましたら幸いです。

\ Spotifyでのレビューの書き方解説を見る / ▶️https://lifebloom.fun/spotify-reviews/

◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆

❸Discordを覗いてみる。

Lifebloom.funが運営するDiscordへのご参加お待ちしております。 番組リスナーだけのチャンネルを覗いてみてください!

▶️ https://discord.gg/XBuzUsXfxB

◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆

❹番組のシェア

あなたのご家族や友人、同僚や先輩後輩など、番組に共感をいただけそうな方に向けて、番組のシェアをお願いいたします。 SNSで「#ぶった斬り」をつけての投稿もお待ちしております。

▶️https://lifebloom.fun/btgr/

◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆

❺ハッシュタグをつけてSNSに感想を投稿

#相続 #ぶった斬り #司法書士法人いなほ

◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆

今週も最後までお聴きいただきありがとうございました。 この番組は、人生に花を咲かせるPODCAST番組をお届けするLifebloom.funの制作でお送りいたしました。

感想

まだ感想はありません。最初の1件を書きましょう!

14:40

コメント

スクロール