No.069🎧遺言で全財産を特定の人に…他の家族はどうなる?
「遺言書で全財産を特定の相続人に譲る」というケース、他の家族は何ももらえないのでしょうか?実は、日本の法律では「遺留分侵害額請求」という権利が他の相続人にも認められています。かつては現物分割が主流でしたが、現在は金銭での請求が可能です。特に不動産しかない場合、売却して現金で清算するケースも。家族間の争いを避け、全員が納得する相続を実現するためには、遺言作成前に専門家へ相談し、資産状況の洗い出しや適切な対策を講じることが重要です。 ぜひ、お聴きくださいね。
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今週のハイライト
- 遺言で全財産を特定の相続人に譲ることは可能
- 他の相続人には「遺留分侵害額請求」の権利がある
- 遺留分は現物ではなく金銭で請求する形に変化
- 不動産しかない場合、売却して金銭で支払うことも
- 遺言書作成前に必ず全財産を洗い出すべき
- 揉めない相続には事前の専門家相談が必須
- 生命保険を活用した相続対策も有効な手段
- 遺言は家族への「思いやり」。慎重な作成を推奨
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⏱Chapters
- - オープニングと今日のテーマ:遺言と相続
- - 遺言で全財産を特定の相続人に与えるケース
- - 他の相続人は本当に何ももらえないのか?
- - 遺留分侵害額請求とは?(旧:遺留分減殺請求)
- - 遺留分侵害額請求による金銭請求の計算方法
- - 不動産しかない場合の遺留分と解決策
- - 揉めない相続を実現するための専門家の役割
- - 生前整理や生命保険を活用した相続対策
- - 公正証書遺言と専門家への相談の勧め
- - 番組からのお知らせ・エンディング
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