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はい、こんにちは。今回なんですけれども、今、投資家界隈の中で話題になっている最高裁の判決について、僕の意見をお話しさせていただこうと思うのですが、
ここで今騒がれているのは、日本人、日本の居住者の方が、アメリカの株とか投資新宅とか債券とか買って、あるいはアメリカ以外の外国の金融商品を買って、運用してお金を膨らませて、という人がいるじゃないですか、
2位3位の範囲内でやったりとか、特定口座でやったりとかして、特定口座で利益が出れば、分離課税で20.315%税金を払うということを普通にやっているわけなんですけれども、今回問題になっているのは、為替歳益について課税されてしまった。
為替歳益というのは外貨預金とか、あるいは外貨MMFなどで、円に戻したときに利益が確定して課税されるというふうに僕たち認識しているじゃないですか。
それは雑所得扱いで総合課税になるわけで、額が大きいと最高で55%ぐらい取られちゃうわけなんですけど、それは分かっているんですよみんな。
だけど今回の裁判で問題になったのは、日本の居住者がスイスの金融機関に105億円送金して資産運用を一任していたわけですよね。
おそらくスイスの金融機関の中で、105億円の日本円をまず外貨に変えて、外貨で運用して、別の外貨にしたりとか、あるいは外貨立ての有価証券を買って運用してお金を膨らまして。
普通だったら円に戻したときに利益を確定して、日本で税金を納めるじゃないですか。
だけど今回は国税は円に戻す前に、円を外貨に変えて、外貨が為替債域で出て、それから金融商品を買って、もうその時点で課税されてしまったわけですよ。
買わせ債域に対して雑貯得で総合課税で、それに対して渋谷の税務署から厚生処分があったので、取り消しを求めて裁判を投資家の方が行ったわけですよね。
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円に戻して利益確定ですよね、普通はというふうに裁判を起こしたんですけど。
結果的に最高裁で国税側が勝ったんですよ。国税側の主張は別の資産に変えた時点で利益は実現しているという形になってしまったと。
これ難しいので分かりにくいかも分からないですけど、日本人多くの人は例えばEMAXスリムS&P500とかオルカンとか、そういう投資新宅とかを日本国内で販売している投資新宅を買う人が多いと思うんですけど、
そういう人たちはとりあえず今のところ心配いらないんですけど、どういう人が心配しないといけないかというと、日本円を自分でドルに変えて、ドル以外の外貨でもそうなんですけど、長期保有していると円安で利益が出ちゃうじゃないですか。
そのドルを使ってアメリカの株とかETFとか買うと、それを買った時点で為替債金に対して雑所得で課税されますよと、そこ注意してくださいねっていう話なので、ほとんどの人は今のところ心配ないと思うんですよね。
というのは、例えば1ドル140円の時にアメリカドルを買うじゃないですか、例えば1万ドル買うと140万円使って1万ドルを保有していると。
そのドルを、ドルの預金で保有している間に円安が進行して1ドル160円になると、その1万ドルは160万円になるんですよ。
その1万ドルを使ってアメリカの株を買うと、その時点で20万円の為替債金に対して課税されてしまいますよという判決だと思ってもらえばいいです。
それが今回105億円、トータルの額が105億円なんですが、その規模なので55%とらえるという形になった可能性が高いんですけど、それはきついですよね、そのこと頭の中に入れとかないといけませんよねっていう感じだと思いますけれど、まさかこういう判決が出るとはっていう風に僕もびっくりしていますよね。
普通に考えると円に戻した時に最終的な利益確定がされて、そこで税金を払うという風に考えるんですけど、アメリカの株とか外国の株とか金融商品を買った時点でもそこで利益が出ているという風に利益が実現しているので税金払いなさいという判決なんですよね。
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そうなんですよ。さっきの話だと1ドル140円が1ドル160円になったら20万円が課税対象になると。それが為替債金になって、雑資所得扱いで総合課税と。
普通、株とか投資信託とかETFで利益確定したらその利益に対して20.315%金融所得課税がかかるってこれみんな認識してるじゃないですか。
あとは外貨預金をした場合、為替債金が出て、その場合は円に戻した時に利益が確定して課税されるんですよ。あとこれは外貨MMFでも為替債金に対して雑資所得として課税されるわけなんですけど。
だから外貨預金の時でも基本は円に戻した時が利益確定になってその時に課税されるんですよね。
だけど今回の判決はアメリカドルとかを買って円安になって、その後アメリカの株を買ったりするとその時点で課税されてしまうよっていう判決で。
これほんとややこしいな。僕個人はあんまり関係ないんですけど、こういう運用の仕方をやってる人とか、あるいは今回みたいにスイスの金融機関に一任して資産運用してもらうと、そちらの外国の金融機関が日本の税制のシステムをよく分かってない場合はこういうトラブルが生じますよっていう感じで。
僕は基本的にアメリカ株とか買いますけど、今は日本株がメインなんですけど、アメリカ株買う時も基本すぐにドル買ってすぐにアメリカ株とかETFとか買うんですよ。
あるいは日本国内でやってるeマクシススリムS&P500とか投資新宅をそのまま円で買ったりするんで、長期間アメリカドルをMMFとか外貨預金で保有するっていうのをほとんどやってないんで、あったとしてもほんとちょっとですよ。
10ドルとか20ドルぐらいのレベルなんで、波数ぐらいのレベルなんであんまり関係ないんですけど、結構MMFとか外貨預金で長期間保有して、ここだっていうところでアメリカ株、テスラ買ったりとかスペースX買ったりとかそういう運用の仕方してる人いると思うので、
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特に今はどんどんどんどん円安が進んでいきますんで要注意かなって思いますね。
そうなんですよ。だから外貨預金の為替債金っていうのは基本外貨を持っているだけだと課税されないんですよね。円に変えて利益が出たらその時に雑所得として課税されると。
ちなみに外貨預金は円高になって損失が出ても給与所得などと相殺はできないんですよね。利益が出たら税金払わないといけない。損が出ても税金戻ってこないっていう感じで。
結局日本の税制って結構厳しいんですよね。特にこういう投資をやってる人にとっては外貨預金に関しては結構厳しいんですよね。
あとややこしいのがFX。FXは外貨預金とかMMFとは違って日本の税制で投資金融取引扱いなんですよ。
だからFXで利益が出た場合は基本申告分離課税で20.315%なんですね。あとは一定の条件で損益通算もできるし、損失が出たら確定申告して3年間繰り越しで他の利益と相殺できるわけですよ。
これは外貨預金だとできないっていう感じで。またここがややこしいんですよね。なので注意していただかないといけないと思うんですけど。
ただ多くの人は僕と同じで平凡なインデックス民としてS&P500とかナスダック100とかを円で買ってる人が多いと思うんですよ。
特にニーサやってる人なんかは。ただニーサやってる人でもドルを長期間保有して円安になってそのドルでアメリカ株を買うとニーサであってもその為替債金に対して課税される可能性はあるかなと。
もしそういうことをやってる人はニーサだから大丈夫っていうわけではないわけですよね。あとは当然日本株やってる人は課税債域に関しては関係ありませんので気にしなくていいと思いますけどね。
多くの人は僕と同じようにインデックス投資とかしてて、あるいはアメリカ株買う場合でもドルに変えてすぐ買う、課税債域が出る前にすぐ買うとか円化決済とかしてる人は大丈夫なわけですよ。
普通に僕もS&P500長期間保有しているんで円で買ってるんですけど、その場合は株の値上がり分、キャピタルゲインによる利益も膨らんでるしそれプラス円安が進行しているんで課税債域によっても利益が出てるんですよね。
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だけどその場合は課税債域に対して利益が出てるからすぐ税金払えとはもちろん言われないわけだし、その場合は利益確定して円でお金が入ってくる時にその時の株の値上がり分プラス課税債域のトータルに対して20.315%がかかりますよっていうことなので
多くの人はこういうスタイルでこういう認識だと思うんで今回の判決は関係ないと思うんですけど、要注意なのは外貨立て預金とかMMFで長期間保有して円安で利益が出てからそのお金を使って外国の金融商品を買った時に突然雑所得として総合課税で税金取られますよってそういう心配がありますので
ほとんどの人は関係ないかなと思いますし、僕にとっても関係ないんですけれど、結構このシステムを理解していない人が、俺ニーサでS&P500買ってるんだけどこれも課税に対して課税されるの?突然課税されて税金徴収されるの?って心配してる人がいると思いますけど、とりあえず今のところは大丈夫ですよっていうことでございます。
よかったら参考にしてください。皆さんの意見もお聞かせください。ご視聴ありがとうございました。