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2023-03-03 17:30

第325回 税制改正大綱の概要・法人編「インボイス制度と電子帳簿保存制度」

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第325回 税制改正大綱の概要・法人編「インボイス制度と電子帳簿保存制度」

番組への質問はこちら↓↓

https://ck-production.com/podcast/okubo/q/

00:03
こんにちは、遠藤克貴です。大久保圭太の財務アタマを鍛えるラジオ~マネトレp大久保先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今週も税制改正大綱、法人やっていきたいなと思います。
これ言いたいだけでしょ。
え?だって大綱って言葉知らなくないですか?
確かに、秀吉しか出てこなかった。
大綱って計画って意味無しですね。
そうなの。今、俺の秀吉無視したな。
そうだ、それもあるんですけど、リスナーの皆様に、前回から続いてですね、
大久保先生、海外にいらっしゃっており、少し音が悪い可能性があるんですが、
どうかご考慮していただけたらなと思うんですが。
飛行駐車狙おうかな。
飛行駐車狙おうかな、そういうこと?
いやいや、電波が悪いので、ちょっと改善します。
そんな中でね、海外から日本の税制についていきたいと思いますが、
ちょっと法人のテーマ、トピック、まずどのあたりからいきましょうか。
グローバルミニマム課税やね。
グローバルミニマム課税?
いや、これ大企業対象だからグッドだけど。
一応、どんどん各国が法人税引き下げて、
企業誘致しようとしてるわけですよ。
だからそれを止めなきゃいけないので、
日本と百何十カ国で合意してるんだけど、
日本が親会社経営課税国にいる場合、
15%未満の場合は、15%まで差額を日本に詰める。
だから各成分税制とかもちょっとそれの絡みで変わるんだけど、
ただこれ結構な大企業なので、一応あるよということを。
一応ご紹介までということですね。
大企業向けに変わったのは、
研究開発税制が大企業で効果的になるようになったんだけど、
研究開発したら、いわゆる定額控除だよね。
お金使わないで節税できるってやつ。
ただこれは中小企業向けには増税になってる。
結構マニアックなんで話せてもらうんだけど。
っていうのが大きくもないかもしれない。
あったがそんなに変わってなくて、
一番はインボイス。
消費税の課税が、前もやったと思うけど、
03:01
保護法と現聴法が目玉であるから。
インボイスはちょっとやりますか。
インボイスは、逆に聞こうか。
遠藤さんの理解。
インボイスの理解ですか。
インボイス制度について説明してください。
絶対見れないですから。
何回か前にやったんです。
ぜひそちらも聞いていただきたいですけども、
やったのが320回ですね。
インボイス制度に登録しないという選択肢はない。
ということでやってるんで、
お金先生やっていただきたい。
なんで?
企画請求して何回かするか、
よく分かってない状況ですからね。
でも結構これってみんな分かってるよね、経営者ね。
免税事業者は1,000万円以下で逃げてたっていう言い方があるけど、
消費税の納税義務がない人たちに、
消費税払ったら控除できなくなるよね、みたいな。
こんなザッと言うと。
だから消費税を払わなくするのか、
消費税の納税義務者になってもらうのか、
もう付き合い辞めるのかみたいな。
付き合い辞めるのもあるけど、合理的な理由がないと、
問題になることがあると思うんだけど、
その義務するときに言い忘れたのが、
小規模事業者で結局消費税払いたくないよっていうか、
1,000万円いってなくて払いたくないけどもらいたいみたいな、
わがままボディな人がするような、
その人の、
会員課税を取れば業種によって決められてる金額を、
サービス費用なら50パーとか、
それを一律で計算できるっていうのがあったんだけど、
それが20パーセントでいいよっていう。
下がったんですか、軽減措置ってことですか。
そうですよね、軽減措置。
だから見なし仕入れ率が、卸しが90パーセントなんだけど、
これの場合だから、それ以外は全部これを選べばいい。
2026年まで。
なので、基本的には小規模事業者、
今、消費税払いたくないって言ってると、
もらえなくなるよっていう前提。
ただ払っても一部控除できるみたいな段階的な期間があるから、
企業がある程度払っちゃうんだろうって、
そういうのやめたらいいと思うんだよね。
いきなりズバッて決めちゃえばな。
みんな登録するじゃん。
ダラダラやるから、2割負担ならいいかみたいな払ったらいいか。
で、一方で小規模事業者側には2割負担でいいですよみたいな。
どっちやねん、どっちにしてほしいねんみたいな話があるんだけど。
06:03
だから取引先でそういう人いたら、前も言ったかもしれないけど、
結局的確かどうかなんていちいちチェックするのめんどくさいから、
結局じゃなかったら付き合わないけど、
これで20%収めりゃいいんだからって言ったら資金繰りも良くなるし、
消費税払わない予想しないとって。
言えばさ、入浴期間があるんでしょみたいなことを向こうに言わせないといけないじゃん。
そう考えると、それでやってもらうって方がいいのかなと思うけどね。
運用上の話ですね。
運用上もめんどくさいしさ、
2026年までやってもずるいよね。
これで2026年から家庭事業者がなくなるとか、延長するんだから。
このままでもこれでいいよね、めんどくさいから。
だって今まで払ってなかったんだからさ、払うようになればいいよね。
たしかに。ずっとね、奥保先生、そのスタンスですもんね。
そう、なんで逃れていいと思ってるかわかんない。
事務能力とかないからっていう国の御本社じゃないけど、そんな趣旨なんだろうから。
だからそれと、連動まではいかないけど、
延期保存法が今回から。
前回伸びたんだよね。
去年の税制改正大綱では、1年の話で、
それで税理士はみんなホッとしてたんだけど、
ホッとすんなよみたいなとこあるよね。
何をホッとしたか?
4月からってことですね。
捨て口が4月なんだっけな。
一律全部4月ってわけではないんですね。
改正後は2024年の1月以降。
全部違う、1個1個書いてある。
電子取引データの保存。
電帳法って3つあって、スキャナ保存と電子帳簿保存と電子取引に係るデータ保存ってあるんだけど、
スキャナ保存っていうのは、紙をスキャンで保存していいよ。スキャンとか紙とかで保存していいよっていう。
これはまあいいことだ。
今までだってずっと取ってなきゃいけないじゃん。
ダンボールに入れてね。
これ何回聞かれてもさ、俺が捨てていいとは言えないんだけど。
悪いこともしない。調査も来てるしとかね。
3年経って3年ぐらいあればいいんじゃないかみたいな。
捨てていいとは言えないんだけどなみたいな。
すごい微妙なね。
立場上言えないですからね。
立場上言えないからさ。
立場上言えないことも言ってるけど、
それが軽くなるよと。
スキャナ保存でいいよと。
09:00
そういうところはいいし。
あと電子帳簿保存。
紙で保存しないで、帳簿を出力して保存しないで。
ある程度ルールはあるんだけど、今まで厳しかったんだ。電子帳簿保存を認めてもらうのに。
いろんな手続きとか申請しなきゃいけなかったんだけど、
これからそれがいらなくなって、ちゃんとルール守ってれば電子帳簿保存を適用できると。
基本的にはクラウド会計入れてれば、ある程度そこに沿った対応すれば、
電子帳簿保存を対応できるような感じでは今なってきてるのかなと。
逆に言うと一旦。
フリーとかマネホとか入ってれば必然的に電子帳簿保存。
ちゃんとその要件を満たすようにやっていけばね。
ただ意外にフリーとかも電子帳簿保存の要件を満たさないのに保存できちゃったりとか。
これいらないんだっけって問い合わせたら、いります。
それじゃあアラートは出ないのねみたいな。
その辺あるんですね。
その辺はでも走りながら。
ただ一方でそのソフトを選んじゃうとそこから抜けられないのでシャブ状態になってるけど。
サブスクのすごいところで。
そのソフトだから満たしてるけど。
サブスクの間違いでシャブだと思ったらシャブって言ってたんですね。
海外の電波の悪さのせいかと思ったけど。
シャブ状態になるから。
ただまあしょうがないね。
それはそれで紙ないほうがいいんだろう。
もう一個なんて言いましたか。
ここまではいいことなんだけど、最後に電子取引に係るデータ保存っていうのがこれが厄介なの。
データで来るじゃない。
例えばAmazonとか楽天の領収書ってAmazonとか楽天にあるじゃない。
取りに行くじゃない。
でもさ、なんかめんどくさいから取らなかったり、取らなかったらよくないのよ。
経理の人が印刷したりしてたのを、
ちゃんとデータで保存して、
それが検索可能な状態にしてなきゃいけない。
結構めんどくさいのよ。
これはめんどくさいですね。
そう。
だからやんなきゃいけないのよ。
紙出力はダメだと。
電子データで保管しろっていうので、去年、一昨年大騒ぎしてそんなのできないみたいな。
なんかよくわかんないよね。
でも中小企業のリアル見るとそうなんだろうな。紙めっちゃあるもんね。
東北地方とか行くとね。
それがちょっと厳しい。
だから猶予期間があって、一応2年猶予したんだ。
令和4年の前世改正で定義されたから。
それが、
2024年10月1日から。
12:01
ただ、一応猶予はあって、
電子データで保存した上で紙出力保存すればいいみたいな。
よくわかんないんだけど。
電子データで保存して、
検索しなきゃいけないんだよね。
検索できるようにしなきゃいけないんだけど、
それ結構大変じゃない?その領収書がどこにあるかを検索する。
これグラウド会計とかに入れてればできるんだけど、
そうじゃない場合って、結構サーバーに決めてそこに検索できるように名前つけるとかって結構なかなかハードじゃない?
それが何で必要なのかよくわかんないけど。
具体的にどうやってやるんですか?ひどいときはもう、
一個一個にファイリング名とかルール決めして、
それを検索するとかですかね?
うちはもうグラウド会計でやる以外に考えてないけど。
ですよね。
だけど、そういうところはそのデータ保存して、
例えば6月分みたいな、そこに適当なファイル名とか入れて、
そうした場合には、一応紙出しとけばいいよ。
いずれにしてもいいけど、電子取引に関するデータを保存しなきゃいけない。
社長が自分で買ってるAmazonとか一番大変だよね。
俺のAmazonとか出してないもんな。
例えば大久保先生だと、生々しいですけど、
多分法人のクレガとかで買ってたりするじゃないですか。
それを一旦ちゃんと電子データで保存しなきゃいけなくなるってことですか?
そうなの。そしたらバレちゃうよね、おもちゃ買って。
そういう話じゃないよ。
ケイリー、書籍ですって答えてるけど。
一応分けて買ってるよ、自分のカード。
間違えてるときあるでしょ。取り消すのもめんどくせぇな、みたいな。
書籍ですってバレちゃうっていう。
なるほどね。見置きって、具体例を出してくださっただけで、
やってるわけじゃない気がしますけど、そういうことですね。
この辺が実務運営上どうなるのか。
しかも流用措置が使えないのが、
税務署長が相当な理由があるってことか。
相当な理由ってなんだろうね。
ケイリーが。
相当な理由だよ。今まではやむを得ない事情があると認められる場合だけど。
2年間はね。
だから相当な事情が。
ちょっと俺、挑戦してみようかな。
本当に。
紙バッカーのところで電子取引してないからあんま困んないのか。
電子データが来るってことはね、
それなりにオンラインショッピングとかしてるわけだもんね。
だからどこまで心配することなのかよくわからないけど。
なるほど。
これはもうどんどん、
インボイスも含めて、
15:02
ケイリーのほうはどんどん持続バランスを選んだり、
やっていくっていうことを選んないとやっぱり、
なかなか地方とか特にそうだもんね。
この間銀行から、
北陸地方の案件で、
フリー使える人が県にいないって言って、
そんなことないと思うけどみたいな。
と言われてきたんだけど。
笑い話じゃないけど。
会社の人がフリーで会計やって、
紙印刷してゼリー紙持ってくる。
そんなことあんの?ゼリー紙買えれば。
でも使える人いないんだよ。
笑い話ばっかり。
アナログとデジタルの世界を無駄に行ったり来たりする感じ。
経営者の方が早いからね。
残念ながらね。
今まで紙でやってた事業体の方々も、
とにかくDXか支援をする、
ゼリー社会に頼むしかないみたいなことが、
バンバン増えてくる可能性があるってことですよね。
でも経営者がやりたがらないとか色々あるからね。
経営者はやりたいかもしれないけど。
なかなかこんな角度から。
運用的に大変なものとか色々あると思いますので、
ご質問いただいたり、こちらからも引き続き発信していきたいと思います。
面白いよね。もっとガッツリやってくれればいいのにね。
そんぐらいの勢いでやらざるを得ないから。
退場しろみたいな。
なるほど。
ということで今回、税制改正大綱を2回にわたってやってまいりました。
少し音声が悪い部分もあって大変申し訳ないと思います。
来年はやめて。
毎年この時期はこの話出ますので楽しみにしていただきたいと思いますが、
今日のところ終わりたいと思います。
ありがとうございました。
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