1. 向井蘭の『社長は労働法をこう使え!』
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2020-09-18 17:49

第267回「質問:社員のエステティシャンが、会社に内緒でバックマージンを。」

第267回「質問:社員のエステティシャンが、会社に内緒でバックマージンを。」弁護士の向井蘭が、経営者の立場に立って、労働法の基礎だけでなく、ビジネスに関する法律の問題をわかりやすく解説する番組です。

番組への質問はこちら↓↓

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向井蘭の社長は労働法をこう使え 法律の下で展開されるビジネスの世界
ポッドキャスト社長は労働法をこう使えば、弁護士の向井蘭が経営者の立場に立って、経営者が知っておくべき労働法の基礎だけでなく、ビジネスに関する法律の問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤克樹です。 向井蘭の社長は労働法をこう使え、向井先生よろしくお願い致します。
はい、よろしくお願いします。 さあ、今日も行きたいと思いますが、前回の回でお話を最後小出しにされた
テレワークが増えた時の事業場外見出しですか? あれが本当に大丈夫なのかとか、その辺の話をですね
フワーッとされて、胸になんか骨引っかかったような感じで。 小出しにしてないですよ。話が波及したんだけど、時間が足りなかったっていう
立て付けになってます。 立て付けになってるじゃないですか、立て付けたんですね。 最近その辺が秀逸だなと思いますが、そんな中でその話はちょっとせずにですね、今日もご質問いただいてますので早速行きましょう。
今日はですね、経営者ですね、社老子の経営者、安成でございます。 37歳の方からご質問いただいてます。
毎回楽しい配信をありがとうございます。開業2年目の社老子です。 2年目ですよ。2年目。
お礼が遅くなりましたが、第209回未払賃金債券の放棄についての質問を取り上げていただいて誠にありがとうございました。
覚えてます。 いつも法解釈だけでなく、労働者の心情などの現実問題も含めお話しいただけますので、大変勉強になります。
今回は新規開業の化粧品販売兼エステ業からの相談を受け、悩んでいることがありまして、その件を相談させていただきます。
化粧品エステ業界あるあるだと思うのですが、業務委託契約についてです。 店舗を構え化粧品の販売をし、エステも行うスタイルなのですが、
そのエステティシャンの方は化粧品の販売券、消財を売ることで個人にマージンが入る販売券を所有しており、その収入に関しては店側は把握していないようです。
当初は労働者として雇用を考えていたようですが、私としては店側が把握しない収入を労働の対価としていることは釈然としないので、業務委託契約をお勧めしています。
ちなみにエステティシャンの方は法人の経営者ではなく経営者は別の3人で、その3人は皆個人で販売券を所有しており、その販売機は法人に吸い上がる方式のようです。
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そこで質問の本題なのですが、雇用と業務委託の判断基準として一番大きな基準はどういったものになるのでしょうか。
報酬が時間に応じて支払われない。業務遂行の指導監督の有無など。
2つ目が業務委託の報酬に最低保証を設けていいのでしょうか。その場合、固定給プラス部合の人と何が違うのでしょうか。
3つ目は時間の拘束はしても良いのでしょうか。8時間以上の拘束など。
私も情報の整理ができていない状態での質問となり、大変申し訳ございませんが、何卒よろしくお願いいたします。
推進でですね、フェイスブックライブも拝見させていただきました。向井先生はシャロー氏のアイドルなのだと思いました。
いつか生、向井先生のライブを受講しに行きますという熱烈なファンの方でいらっしゃるんですかね。
はい、ありがとうございます。
嬉しいんじゃないですか、これは。
いやー、フェイスブックライブはしばらくやってないんですけど、またやります。
そうですよ、生でもやらないといけないですね。
で、ご質問ですが、ちょっとこれ分からなかったんですけど、
経営者は別の3人で、その3人はみんな個人で販売権を所有しておりというのは、
エステティシャンの方以外の人が3人いて、その3人もまた販売権を持っていると。
みたいですね。ただこの3人の経営者の方がどういったスキルとか持って、
どういう立ち位置でやっているかは書かれてないですが、
このエステティシャンが勝手にエステをしながら売ってしまっているもの、
販売権を持っているものと同様のものを経営者も持っているようですね。
ただそれが売れると、3人の場合は会社の方に利益が吸い上がるんですが、
エステティシャンは自分で持っている所有権を自分で行使しているということなんでしょうね。
同じ商品と考えていいんですかね。
そういうことですよね、この文章からすると。
ああ、そういうことか。じゃあすごいですね。
すごいですか。
こういう業界、私知らなかったですね。
あまり聞かなくないですか、この話は。
知らなかったですね。面白いですね。
面白いですね。こんなことが起きるんだなあって感じですけど。
なるほど。
どこから行きますか。
そうですね、ご質問ちょっと答えると。
いいですね。
雇用と業務委託の判断基準として一番大きな基準はどういったものになるのでしょうかと。
実はすごく難しいんですが、よく言われているのは使用従属関係といって、
使う使われるの関係にあって、かつ言うことを聞かないといけないかっていう。
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そこがポイントですね。
言うことをどのぐらい聞かなければいけないかっていうのがポイントですね。
その使用される側ですね。
場所とか仕事のやり方とか、あとは時間ですかね。
何時に来て何時に帰れとか。
あと他の仕事やるなとかね。
それが大体この4つかなと思いますけどね。
なるほど。
俺の言うことを聞けみたいな。
そういうのが雇用。
大体そんな感じですよ。
言うことを聞かざる、全面的に言うことを聞かざる得ないかどうかっていうのは非常に大きいと思います。
使用者側が、労働者に対して指揮命令権とかが大きくあるみたいな。
ご指摘の通り報酬が時間に応じて支払われないとか、
業務遂行の指揮監督の有無などももちろん大事なんですけど、
全体的に独立した関係でビジネスができているかどうかですよね。
それが重要ですね。
なるほどですね。
ここも非常にまずシンプルにご回答いただきましたよね。
となると、ここの事案なんかは業務委託に馴染みますよね。
そうですよね。
自身も権利を持って販売しているのがわかるわけですから、
これは業務委託に馴染む独立した事業主として契約ができるんじゃないかなと思いますね。
ここだけ抜き取って聞くとまるで箱貸し状態ですからね。
そうそう。
業務委託の報酬に最低保証を設けていいのかと。
最低保証は設けていいでしょうね、別に。
なるほど。
設けていいでしょうね。
業務委託の報酬の最低保証。
固定給、部合給の人と何が違うのかというのは、正直あんまり変わらないところはありますよね。
ただ、業務委託の場合は1人いくらとか、1顧客いくらとか、何もなくても何千円とか。
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あとは途中で帰っていいとかですね。
時間の拘束はダメでしょうね。
業務委託の方。
時間の拘束になればすればするほど雇用に近づきますから。
だから時間の拘束をしないで、ある程度いつ行くか行かないかは決めて、お客さんあたり利益を配分して最低保証をつけてあげるかということでしょうね。
これはあえてのご質問ですけど、実体がちゃんと業務委託で業務委託で結んでいる場合には、
いわゆる懲戒というか、解雇するという概念はそもそもないでしょうけど、
簡単にできるということでもあるわけですよね。
契約内容によりますね。
なるほどね。何ヶ月前にだとか。
そうですね。即時解約できるという条文もなくはないですね。
なるほど。
これは揉めないでしょうね。だって自分の商材も売れるんですから。
自分にマージンが入るわけだし、出た分だけお金がもらえるし、だから揉めづらいでしょうね。
時間の拘束をしなければ問題ないでしょうね。
これ時間の拘束はしても良いのかとありますけど、基本的にしちゃダメってことですか?業務委託の場合。
しちゃダメですね。
ただお客さんが8時に来るので、8時に来てくださいと。これは良いと思うんですね。お客さんありきで。
ただ何もないのに、とりあえず来てくださいというのは本当はダメですね。
労働法の適用みたいな世界になってくるんでしょうか。
労働者に、労協上の労働者になりやすいでしょうね。
なるほど。時間拘束っていうのは労働者がそうじゃないかもしれないとして非常にポイントになるんですね。
大きいですね。
面白いですね。
仕事ありきだったら良いんですよ。午前中2件入ってるんで、あさって入れますかと。これだったら良いと思うんですね。
お客さんは9時、10時と10時半、11時半まで入ってますと。これはOKだと思うんですけど、
とりあえずシフトを作るんでここ入ってくださいってなると、労働契約に近づくんですが、
美容師さんはこういう契約が多くて、揉めてないんですよね。時間拘束もしてます、実質。
業務委託契約だけれどもってことですか。
業務委託契約だけれども揉めてないです。
業務委託で時間拘束実質あるけれども揉めてない。
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実質あるけど揉めてない。ただ、業務委託の方が稼げるので文句が出てないんだと思います。
あと、自由なんですよね。朝必ず出ないといけないとか、厳密にはしてなくて、
この時間帯は入ってくださいとか。あと、出来高で払ってるから、
文句が出づらいんでしょうね。
なるほど。時間拘束の部分はあるけれども、部合だったりっていうところの機能の方で業務委託が使われていると。
あとはですね、自分のお客さん持ってる人がいるんですよ、美容師さんも。
そうするともう完全に予約も個人で取って、場所だけ借りることなんで、それはもう完全に業務委託ですね、場所貸しの。
表参道とか行くと結構多いですよね。
誰々さんは昔店舗やってたんだけど、一旦そっち辞めて、今うちで部合でやってもらってるんだみたいな。
そっちの方が稼げるんじゃないですか。
表参道なんて、普通にお店構えると何千万かかりますけど、場所を借りして、
インスタグラムとかでお客さんが来るようになれば、あと昔からのお客さんとかですね。
なれば、1ヶ月何十人お客さんいれば、食べていけるのかな?どうでしょう。
ということですか。
そんな形で質問にはそれぞれきちんとお答えいただいた上で、この方のケーススタディに最後ちょっと一瞬戻ると、
エステティシャンが部合用販売権もらって、会社側に報告しないで雇用者として多分やってるっていう状況になってますということですけど。
店側が把握しないってすごいですよ。
この方もよくこの情報ちゃんと仕入れてますよね。
コモンのお客さんか新規のお客さんでいろいろ詳しく聞いたんでしょうね。
業務一択でしょうね。こんな自分で売って自分にお金が入るんだったら、業務一択になじみやすいですね。
弊社の方々は販売駅は法人に吸い上げてると言ってますけど、
この販売権持ってる部分の何割を部合で渡すという手とかも社員のままでもありそうですけどね。
ありますね。
どっちがいいかわかんないんですが、個人で権利を保有させた方が業務一択にはしやすいですね。
これはまず揉めないでしょうね。揉めにくいと思う。
意識が違うから。自分で稼ぎに来てるっていう人だから。
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そういうことですか。
だから自給でお金をもらいに来たって人じゃないんで、まず揉めないですね。
浪費法とか言わないと思いますね。
なるほど。
契約は返した方がいいですよね。細かく。
あと、揉めるのが辞めるときなんですよね。
辞めてもらうときのルールがはっきりしてないと、揉めるかもしれないですね。
雇用契約状態における、
業務一択も契約で決まりますから。
業務一択こそ契約で決まります。
そこをしっかりと業務契約書、業務委託契約書か。
結ぶ必要ありますね。
なるほど。最後にこれ、揉めるとしたら業務委託の場合では多いだろう予想される観点はどういうところですか。
お金ですね。
お金。
稼げない。
あとは、具合が少ない。
長時間労働とかじゃないと思う。
だいたい業務委託は、稼げないとこから揉める。
表向き言わないんですよ、皆さん。
私は長時間労働でとかって言うんだけど、
現実は稼げない。これが重要ですね。
ほとんどの問題が稼げないっていうのが背景にありますね。
そこをちゃんと明記するような。
ちゃんと適正な水準でお金を払って単価ですか、一つのお客さんあたり売り上げの何割渡すとか決めればそれは揉めないと思いますよ。
なるほど。今日はちょっと贅沢なほど回答いただいた気がします。
またこの方ね、今後に開業2年目ですので活躍あると思いますのでまた面白い質問お待ちしております。
というわけで向井先生ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。
番組では向井蘭への質問を受け付けております。
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