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2017-05-31 14:41

第95回「向井蘭のスピード違反経験から考察!今年の行政の変化について!」

第95回「向井蘭のスピード違反経験から考察!今年の行政の変化について!」
弁護士の向井蘭が、経営者の立場に立って、労働法の基礎だけでなく、ビジネスに関する法律の問題をわかりやすく解説する番組です。
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向井蘭の社長は労働法をこう使え 法律の下で展開されるビジネスの世界
ポッドキャスト社長は労働法をこう使えは、弁護士の向井蘭が経営者の立場に立って、経営者が知っておくべき労働法の基礎だけでなく、
ビジネスに関する法律の問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠田岡崎です。向井蘭の社長は労働法をこう使え、 向井さん、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今日はですね、向井先生の持ち込み企画ということで、やっていきたいと思います。
はい、えっとですね、地方労働行政運営方針と、ちょっと長いんですけど、ご存知ですか?
聞いたこともないですね。
はい、これはですね、毎年厚生労働省がですね、全国の都道府県の労働局に対して、
今年はこういう方針で仕事をしてくださいよと、分厚い冊子でですね、毎年4月1日に発表するんですよ。
ほうほう。
私、あるセミナーで、もう7年くらい担当してまして、結構もうマニアに近いくらい詳しいので。
あ、この地方労働行政方針。
私、結構、弁護士の中ではかなり読み込んでると思いますね。
だって毎年読んでますから。
今ですね、そう言われてですね、ちょっと検索をして厚労省のサイトを見たんですが、長いですね、これ。
78ページって書いてありますよ。
これ読んでるんです、私。しかも、前の年と前の前の年と比較しながら読んでるんです。
そうか。どう変わってってるのかというところとかを。
これはですね、ぜひリスナーの方は検索しない方がいいと思います。
はい。
多分読み込めないですね。
読む、これ毎年僕も辛くてですね、相当時間かかるんですが、面白いなっていうところも多いです。
国側の労働に対する方針が見えるツータスなわけですね。
そうなんです。
なので今日はそれについて。
そうです。
何かあるわけですね。
何かあるんです。
はい。今の働き方改革って非常に話題に。
安倍政権を訪問してからそうですよね。
そうですよね。第二次安倍政権のね。
最初ですね、働き方改革はそんなに長時間労働撲滅とか言わなかったんですよ。
あんまり。むしろ人口が減少して経済が縮小するのを何とか防ぐ。
もしくは緩和するためにいろんな立場の人が仕事をしてくださいと。
03:05
正社員、男性、全国転勤みたいなそういう人を長時間労働みたいなタイプはこれから人口が減るとどんどん少なくなっちゃうから
いろんな立場の人、女性、パート、アルバイト、いろんな人が参加してくださいと。
そんな感じだったんですよね。
だけどだんだんですね、方向が変わってきまして。
今年はね、いよいよ人が減ってきてすごく危機感があるんですよ。
国が。
去年から危機感はものすごいんですけど、今年は本当に危機感が強くてですね。
長時間労働については厳正に対処すると。
厳正に対処する。
厳正に、違法な長時間労働については厳正に取り締まると。
厳しく正しくいくわけですね。
これがですね、毎年表現が厳しくなってきていて。
今後法改正については触れてないんですけども、とにかく徹底的に取り締まりをしますよと。
これが去年ぐらいからどんどん出てきて、今年なんかは
僕が気になったのがですね、法規制の執行を強化すると。
要するに規制があるんですけど、
その執行を強化する。
執行っていうのはどこがやるかっていうと行政なんですよね。
国会で作った法律を執行するのは行政だと。
スピード違反で捕まったことあります?
あります。
遠藤さん。
あります。
あれっておかしいと思いません?
おかしいと。でも違法でやっちゃいましたからね。
スピード違反。
おかしいとは思いませんでしたけど。
でもあれ違反しないドライバーの人っていますかね?
います。
います?いやいや。
違反はしてる人いっぱいいるじゃないですか。
40キロ制限で35キロで走ってる人少なくないですか?
ほぼいないぐらい。
40キロは超えてて50キロとかね、
場合によっては55、60キロで走ってますよね。
走ってますね。
だけど捕まる人と捕まらない人と
おそらく見過ごされる人いるじゃないですか。
運じゃないですか、運。
運。でもなんか不公平だと思いません?
よく文句言ってる人いますよね。
中国でもすごい文句言うんですけど、
日本人も文句言いますよね。
僕ね、昔原付バイクに乗ってて
何回も捕まったことなんですよ。
スピードで。
だって30キロ違反だから。
あんまりだと僕は法律遵守する精神が欠けてるのかもしれないですけど。
やめてください。番組の方針が。
すごいね、お金結構払って。
メンテとかはなってない。
06:00
軽い違反ばっかなんですけど。
夜中の仙台の山道みたいなとこ走って帰るアルバイトから。
その時だって車ないから。
原付バイクって時速30キロ制限でしょ?
50キロ60キロ別にだって。
違いますよね。
ないんだもん、車。
ブーンって後ろから言われて。
何の話ですか?
何の話ですか?
譜面バト。
わかりますよ。
いやいや、ちょっと聞いてください。
これ大丈夫?
はい。
止まりなさい、止まりなさいって。
あーって。
1万5000円で2点だか3点だか忘れないけど。
ちょっと待ってくださいってそれ。
言うと?
もちろん。
これ、なんか僕何か害を与えてますか?
誰も車もいないのに。
で、ちゃんとそんな変なところね。
多項運転とかしてるわけじゃなく、
左端を普通に走ってるだけで。
いや、ルールはルールなんでっていうわけですよ。
じゃあルールはわかったけど、
じゃあもう僕捕まりたくないんで、
絶対に安全な時速制限、
何キロ違反だったら捕まらないのか?
言ってくださいよって言ったんですよ。
頭に来て。
当時、50キロ目指している。
そう、言ってくださいと。
いや、そりゃ言えねえよって言うわけですね。
言えねえじゃ困るんだと。
迷惑になるな本当に。
で、これ毎週通ってるから、
確率の問題で、
もう何回も僕捕まってると。
2回だか3回だか忘れちゃったけど。
赤字ですねそれ。
で、頭に来てるんですと。
教えてくださいと。
押し出し問題になったら教えてくれて、
10キロ未満オーバーだったら大丈夫じゃねえの?
みたいな。
白映えじゃない?警官の人。
行政からすると。
人下大犯だったら大丈夫なんですか?
大丈夫じゃないかな。
俺はそんな的発したことないねってわけ。
よし、じゃあやってみようってことで、
全然車走ってないのに、
38キロとか37キロくらいに、
ギリギリに脅して、
毎週毎週通ったわけですよ。
全く捕まらないわけ。
だけど法律上は30キロなわけですよ。
違反ですね。
じゃあ40キロって欠けようと思いません?
そこまで言われれば、確かに。
だったら欠けようって思いますね。
要するにその行政って、
やっぱり自分の裁量が広いと、
偉そうに偉そうってのは失礼だけど、
自分の裁量が広ければ広いほど、
仕事やりやすいじゃないですか。
確かに言いますね。
だから目に見えない壁を作るわけですよ。
目に見えない壁だから、
下げても上げてもいいわけですよ。
突然35キロオーバーでも、
捕まえたって構わないですよね。
何も書いてないから。
僕が頭に来て、
だから教えてくれたから、
問題なかったけど、
09:00
だからすごい神経使って、
38、37、38、37。
もう遅い遅い遅い、
なんでこんなこと言うんだよ、
もうしょうがない。
でも捕まんなかったんですよ。
実体験あるので、
説得力があります。
今の電通さんとかが問題になってて、
長時間労働問題になるじゃないですか。
サブローク協定違反、
主な労協違反の罪名というか、
適用条文は、
サブローク協定って、
だって守ってない会社、
日本に大和、
サブローク協定を守ってないどころか、
サブローク協定がない会社も、
まだまだありますよね。
だけど一方で、
もう社長さんが退任しないといけないぐらい、
大変なことになる。
一方で、
もう本当に、
ちょっと今度はちゃんと注意してくださいね、
ぐらいで終わっちゃう。
これがすごくやっぱり、
なかなか一般の方は、
納得できないと思うんですけど、
言われるって意味ではそうです。
今回初めて出てきた、
法規制の適用を、
執行を強化する。
これはまさしくさっき言った、
今まで39キロだったらいいよって言ったのも、
ダメだと。
35キロでももうダメだと。
今度は33、32以上を超えたら、
摘発するぞと。
こういう感じなんですよ。
メッセージがあるんですよ。
間違いなく。
行政の運用基準が下がる感じですか。
これは去年、
大体コピペが多いんですよ。
毎年書いてるから。
全部ゼロから書かないから。
毎年見てる外産からすれば分かる。
コピペじゃないところがすごく重要で、
それを毎年対比しながらですよ。
中国では見てるんですよ。
そうなんですね。
そうなんですよ。
それで発見したのがこれなんです。
法規制の執行を強化する。
これだ。
78ページの中からそれを見出すんですね。
これやる本気だなと私思ったんですよね。
今まではなかったから。
今まではお役所言葉で
厳正に対処するとか
そんな感じの言葉
大体パターン内に入ってるんだけど
法規制の執行を強化する。
これはすごい。
これ意図的に入れたなと。
ということで
ちょっと今日引っ張るようで申し訳ないですが
面白いですね。
ある劇的な変化がすでに生じてるんですよね。
それは事実として?
事実として。
ですのでこれ聞いてる方は
企業の人事、社会保険、
労務士の先生、弁護士さん
あとは経営者の方ですね。
そういう方聞いてると思いますが
こんな70何ページを予約したってつまんないから
12:00
一番重要なところをピンポイントで
お伝えしますので
それは次週じゃなくて
今日教えていただけるんですよね。
それは持ち越しと。
そうなんですか。
前回しゃべりすぎたんで
信じられない。
今回はこのぐらいにさせていただきます。
本当ですか?
今日向井先生のスピード違反の話しか聞いてない。
たまにはいいでしょ。スピード違反も。
でも納得いかなくないですか?
いかないですね。
本当に僕納得いかなくて
なんでって本当に思いますよね。
山道、車なし。
誰も走ってない。
迷惑もかけてない。
なぜ?
それが本当に納得。
でも本当あれ面白かったですよね。
目に見えない壁があるんだなっていう。
ただその目に見えない壁が
今年、労働問題においても
ちょっと動いたんですね。
基準が落ちてるので。
基準が落ちてるっていうことを
ちょっと次回申し上げたいと思います。
せっかくですので
それは何かは
次回のお楽しみにしていただきつつ
勉強されてる方も多いと思うので
だったら自分で見てやろうとですね
地方労働行政方針を見る方もいらっしゃると思うんですよ。
ちょっとだけヒントないですか?
ヒントですか。
ヒントは
これって行政じゃないですか?
行政ですね。
だけど行政運営方針には書いてない。
別分野なんですよ。
行政なんだけど行政じゃない。
別分野なんですよ。
行政がやるんだけど行政じゃないみたいな。
じゃあこの通達方針見ても書いてないんですか?
書いてない。わざと書いてない。
っていう既に起きている事実があるわけですね。
あるんです。
次週それをお話しいただいて
みなさんは一週間かまんですが
仮説を立てつつ
次回をお楽しみにお聴きください。
本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
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