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向井蘭の社長は労働法をこう使え
法律のもとで展開されるビジネスの世界
ポッドキャスト、社長は労働法をこう使えは
弁護士の向井蘭が経営者の立場に立って
経営者が知っておくべき労働法の基礎だけでなく
ビジネスに関する法律の問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤克樹です。
向井蘭の社長は労働法をこう使え、向井先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今日も行きたいと思いますが、
今日はですね、ご質問行きたいと思います。
前回332回の回を聞いてくださった方からのご質問ですね。
日本顧問介護士協会の福利厚生サービスストアという会をやったんですが、
そのについて聞いた方がご質問くださっております、金融関係の方です。
私は金融機関の視点で、個人の預金を扱う係のマネージャー職をしております。
高齢化の影響で預金者本人の介護・入院で費用が必要となり、
預金は潤沢にあるのに本人の意思能力がない、または意思能力の確認が困難のために
介護をする子息の方など、資金面や手続き面で苦労する姿をよく見かけています。
青年貢献制度や相続人の同意がなくても明確なエビデンスなどを受領することで
柔軟な対応をしたり、金融機関としては精一杯のことをさせていただいているつもりでありますが、
通常より手続きに手間がかかり、介護する方が消費している様子を見ることもしばしばあります。
介護のサイトやブログで、介護者や高齢者本人向けの情報はあります。
ただし何事にも手間や費用がかかるので、従業員が安心して働けるために
企業が何をできるか真剣に考えないといけない時代に来ているのではと、私も感じている一人であります。
根本的に政府にも高齢化社会の制度も問題意図として考えていただきたいのが本音ですが、
議論がされているのか見えないので、もどかしいところです。
この回を聞いて、企業としても介護休暇を推奨したり、企業内での啓蒙をするなど必要と痛感しました。
ぜひ向井先生からもご意見や顧問先で良い事案などがあれば発信していただけるとありがたいと感じます。よろしくお願いいたします。
ということですね。難しいですね。
これはなかなか難しいですね。
一つの日本の社会的な問題、課題と言ってもいいような話ですよね。
労働問題をちょっと超えたところではありますけれども、企業の責任として
そういったものが必要なんじゃないかという提言が出ていますが、一旦どうですか。
なかなかここまで会社が啓蒙をしたり、面倒を見たりというお客さんは事例はないんですよね。
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ないんだけど、よくある相談ではありますよね。
会社からの相談はないですね。
ないけど、知り合いとか友人から僕も相談を受けたことがあるので、詳しい弁護士さんに紹介したりしてますけども。
それは相談があるっていうのは、親御さんの介護とかで自分は働いてるんだけど。
介護というより、預金を引き出せないとか。
ピンポイントでこの方の質問の事例がありますね。
一つあるとすると、これはあるあるなんですけど。
会社も関係ある場面が一個だけあって、従業員の方が亡くなるっていうのはあるわけですね。
突然死んじゃうとか。
ガンで糖尿して亡くなっちゃったもあるし、不幸にして事故で死んじゃったとか。
いろいろあるわけですね。亡くなる方いるんですけど。
そうすると最後の給料とか退職金をどうしたらいいかっていう相談はあるある相談なんですよ。
で、ちょっと前までは振り込みができたんですよ。
例えば向かい欄が死んだら、向かい欄って口座から引き出しはできなくなるんだけど、死亡届が出ると銀行に。
振り込みはできたんですよ。実は。
引き出しはできないけど、お金を入れるのはできたんです。
なので会社としてはそこの口座に入れれば終わりだったんですけど、
なんと最近は銀行の扱い変わりまして、この2、3年振り込みできないんですよ。
全部ロックしちゃうんですよ。
これが困っちゃってね。
ちなみに何をもって金融機関のルール変わった背景っていうのはあるんですか?
わからないですね。
トラブルに巻き込まれたくないんでしょうね。銀行はね。
なるほど。その場合っていうのは?
遺産分割がまとまるまでは口座がロックできないんですよ。
口座ロック解除はできないんですよ。
遺産分割がまとまるまで会社待つしかないんですよ。
そういう形になってるんですね。
ただ、例えば退職金なくて最後の給料5万円だけだとか、
そういう場合はもう相続人代表って人に払ってますね。
一筆書いてもらって。私が代表して受け取ります。
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法的にはちょっと効果ないんですけど、5万円とか10万円ぐらいだったら払っちゃえっていうのはありますね。
そういう現実がある中において、
今回この高齢化という形によって資金引き出しとかができなくなるということがあって。
青年貢献制度あります。
これちなみに青年貢献制度って改めてざっくりどういう?
これって今常識ですか?
常識に近づいてきてますね。
認知症になったりした人が財産管理できなくなった時に代わりに財産管理してあげる人っていうことですね。
裁判所が選ぶのが青年貢献制度。
これってどの条件が整うと青年貢献制度っていうのは動くんですか?
誰がトリガー引きますか?
やっぱり親族ですね。
お願いしますという手続きを親族が踏むと貢献人が決まって。
で、預金を青年貢献人として引き出すことができるということになります。
親族が。
それを監督する青年貢献監督人が裁判所から選任されて、
それをチェックするということになります。
定期的に報告義務とかがあったりっていうのは実務所はいろいろあると。
僕もあんま詳しくないんですけど。
あとは任意貢献といって、ボケる前に、認知症になる前に、
この人を任意貢献に指定するといって指定すると、
ボケた後にその人が青年貢献に選ばれる。
選ばれやすくなるっていうのはあります。
その場合は親族、わかりやすく自分の両親でいて、
息子がいたとしたら、息子を任意貢献人に事前に選んでおくと、
何かをボケてできなくなった時に、その息子が代わりに
任意貢献人として口座を動かしたりできるということになります。
生前中の遺言書に近いところなんですかね?
生前中の遺言書に近いんですよ。
本当は任意貢献とか遺言をきちんとしておけば、
ものすごい混乱とかは起きないんだけど、
自分がボケた後とか死んだことのことを考えたくないから、
日本では普及してないですよね。
でも、超資産化は税金の問題とかあるから、
かなり細かく考えてやるわけですね。
子どもは税金で終わっちゃいますからね。
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終わっちゃうというか、
それこそ現金が全く一文なしになっちゃう可能性もあるから、
相続税で。
なので、顧問税理士とかといろいろ考えて節税のプランとか練るんですけど、
最低でも数億円の遺産がある人じゃないとそこまでやらないからね。
相続税がたっぷりかかる規模じゃないとダメなんで。
だから、あんまり問題にはなってないですよね。
なるほどですね。
ということで、亡くなってから大騒ぎになるということがよくあります。
そういう意味で言うと、
ちょっと優位言書の話になると今回質問の枠組みも超えてしまいますけども、
事前準備という意味では青年貢献制度という話は出してくださいましたが、
兄貢献という形もあるので、その辺は意外と知らないもんなんですか?
この辺の世の中でどこまで広がっているという感覚があんまりわかってないんですけど。
広がってないですよ。全然。
これ誰の仕事なんですか?
プロフェッショナルという意味では。弁護士の領域ですか?
司法書士の人が多い。弁護士もできるけど、やってる人ほとんどいないですよね。
そうなんですね。
やっぱり司法書士の方がやってるのが多いんじゃないかなと思いました。
なるほど。
ですね。
青年での準備という意味で、最近では優位言書は準備した方がいいんじゃないかという話は、
結構メディアとかでも取り上げられたりするのが、もう数年ずっとあるような印象もありましたけど、
青年中の意外とこういった、ある意味100年時代みたいな話になってくると、
生きてるうちにそういう問題が起きるということに対する対処として、青年貢献もそうですし、
その中における任意貢献制度もあるみたいなので、
その辺りは一つ、予備知識として、知ってると知らないと全然違うんでね、知っていただきたいというところですかね。
そうですね。
なかなか会社が一生懸命、
温度を取って、
優位言書を書きなよっていうのはちょっと無理なんですけど、
確かにそうですよね、ここ企業側が主導するのかっていうと、
企業に求める価値が何なのかっていう話もまたずれていきそうな気もしますが。
そうですね。
最後の振り込みは結構揉めるっていうのはありますね。
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それは労働問題的にもよくある話なんですか。
ありますね。最後の振り込み。
なるほど。
ということで、今回非常に難しい問題も質問いただきましたけれども、
今後こういった企業側がどこまで負担するのかというのを悩むような案件も、
社員の方々が抱えてくる時代になってるんでね、
こういう話ありましたらぜひお寄せいただけたら、一緒に考えていきたいなと思っております。
はい。
ということで、向井先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。
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