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2024-02-17 10:11

FiNANCiEのトークンは、金融商品ではないっす!

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今回は、FiNANCiEのトークンは金融商品ではない!
というお話をしました。


ま、小難しい税金の事を考えたっす。
仮に、FiNANCiEのトークンが贈与税の対象になると、1年間で110万円の非課税枠があります。
もらったトークンの時価の合計が110万円以下であれば、税金払いません(トークン=贈与は確定ではないっす) 


来年の申告までに、深掘りしていきまっす!


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00:06
あ、ごめんなさい。配信の中で訂正があります。
今日の放送の中で、出産祝いとか、入学祝い、贈与税の対象って説明してたんですけど、
なんかよくよく調べたら、対象にならない場合もあるようです。
ちょっとね、まだ調べきれていませんでした。ごめんなさい。
配信の中で贈与税の対象に、入学祝いとか、出産祝い、あとお年玉って説明してたんですけど、
この辺、なる場合とならない場合があるようです。ごめんなさい。間違ってました。すみません。
どうも、HOPSTEP北野ドロップです。
このチャンネルでは、私のKindle本をプロモーションしております。
今日は、フィナンシェというクラウドファンディングサービスのお話をします。
今日のテーマは、フィナンシェの中のトークンは有価証券ではありませんでした。というお話をします。
何言っているかさっぱりわかんないですよね。
あの、フィナンシェというアプリの中で、トークンというポイントみたいなものが売り買いできるんですよ。
このトークン本来は、クラウドファンディングで支援した人にプレゼントするおまけだったんですけど、
こちらがですね、クラウドファンディング後に売ったり買ったりできて、稼いだり損したりしちゃうんですよね。
このトークンの取扱いですね。 家計簿とか確定申告する時どうするんだべーっていう話になりまして、いろいろ調べておりました。
そしたらですね、私と仲良くしていただいているガンさんという方が情報を提供してくれました。
あのメタバースを一人異次元のスピードで爆走する、でおなじみのガンさんですね。
ガンさんからは、トークン買う時の注意書きの画像をいただけました。 ちょっと引用させていただきます。
本プロジェクト、こちらはクールガールプロジェクトですね。 このクールガールプロジェクトで発行するコミュニティトークンは、
金融商品取引上の有価証券ではなく、 資金決済法上の暗号資産でもありません。
03:01
なので、ざっくり言うと有価証券じゃないし、暗号資産、仮想通貨でもないという意味です。
これだけだとよくわからないので、まず有価証券を簡単に説明します。 有価証券を検索すると、株式や債券、国債とか地方債、社債、
投資信託なんかが含まれます。 投資商品ですね。お金に監禁できるものを有価証券と言います。
あと身近なものだと、小切手とか商品券なんかも有価証券の仲間ですね。 暗号資産は仮想通貨という認識でOKです。
ビットコインとかイーサーとか、 あと有名なとこだと同時コインとかですね。
イーロンマスクが大好きな同時コインとか、この辺が暗号資産と呼ばれるものです。
フィナンシェの中で売買できるコミュニティートークンは、この有価証券でも暗号資産でもないって書いてました。
もうちょっと調べてみると、フィナンシェの公式サイトのよくある質問のところで、コミュニティートークンは金融商品でもありませんって書いてあったんですよね。
この金融商品は有価証券と同じような意味でOKです。 銀行とか証券会社、保険会社とかが提供する預金とか、投資信託株式とかっていう意味ですね。
こういう金融商品とか有価証券とはコミュニティートークンは別の仲間ですよって書いてました。
で、ここから問題になるのが有価証券とか金融商品じゃないものを無料でプレゼントされた時、税金どうなるのっていう話ですよね。
金融商品ではないものの代表例をちょっと調べたところ、ゴルフの会員券が出てきました。
ここからはですね、まだちょっと調べている途中なんで仮のお話になります。
コミュニティートークンが有価証券でも金融商品でもない場合を想定して、ゴルフの会員券を参考にプレゼントされた時の税金を考えてみました。
完全にここはまだ調査中なんで確定ではありません。よろしくお願いします。
06:05
まずゴルフの会員券ですね。これをプレゼントした場合は贈与という取扱いになります。
贈与税って聞いたことありますよね。お年玉プレゼントとかお中元現金とかないですよね。
入学祝いとか出産祝いとか、こういうものが贈与に当たることが多いです。
ゴルフ会員券をプレゼントした場合は贈与になります。
ゴルフ会員券とフィナンシーのコミュニティートークンを仮に一緒だとすると贈与という取扱いになるのかなぁって今予想しています。
贈与になった場合は非課税と言いまして、税金かからないラッキーチャンスがあるんですよ。
この金額ですね1年間1月1日から12月31日までに110万円以下に抑えていただけると税金一切かかりません。
専門用語を使うと110万円の基礎控除があるという言い方になります。
ざっくり言うとお年玉、出産祝い、結婚祝い、コミュニティートークンのプレゼント。
これの合計が110万円以下であれば、確定申告とか税金とかいらないっていうイメージになります。
ここはまだ予想です。
なので現実的には1年間で110万円分もトークンプレゼントされるってまあないと思うんで、
申告の心配はないと思うんですけど、仮に超えた場合はきちんと金額を申告しなきゃないんで、
1回1回もらった分のその時の時価ですね。
例えばCNGっていう有名なトークンだと今600円ぐらいだったんで、
例えば今日CNGトークン1個600円もらいましたみたいな、こういう記録が必要になってきますよね。
お年玉、なんかすげーリッチな人でお年玉50万円もらいました。
さらに親戚から50万円もらいました。
フィナンシェのトークン20万円分いただけましたって場合だと、これね贈与税の申告が必要になってくるんですよね。
こういうリッチな方はプレゼントされたコミュニティトークンをもらった時の時価をメモしとく必要があります。
09:09
最後大事な部分ですね、トークンを売った場合ですね、こちらは雑所得で申告です。
これはフィナンシェの公式サイトに書いてありました。確実に雑所得で申告になりますので、確定申告忘れずにお願いします。
今年からフィナンシー始めた方は、最初の申告来年になりますので、まだまだのんびりしてて大丈夫です。
今日はこんな感じでフィナンシェのトークンについて深掘りしていきました。
私がフィナンシェで推している佐藤のあさんですね、なんとフィナンシェのコミュニティにコメントしてくれました。
ありがとうマトゥーということで今日のスタイフ終わりにします。
最後まで聴いていただき本当にありがとうございました。
また聴いてくださいね。
10:11

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