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はい、こんにちは。今日はインスタグラムフォロワー様からメッセージでご質問いただいております。
ご質問は、医者が女子高校生に無理やりお酒を飲ませて、売説なことをした場合、その医者はどうなるんですか?というご質問です。
これはですね、実際どうなるかっていうのは分からないんですけれど、免許取り消しになる可能性が高いと思います。
ただ、これ本当に分かりません。被害者側と、加害者の医者が自断するかどうか、起訴されるか不起訴処分になるか、裁判になって有罪判決になってどうなるか、どう転ぶか分からないわけですね。
どうアクションするかにもかかっているし、なので分からないんですけど、免許取り消しになる可能性が高いと思います。
基本的に、医者とか歯医者っていうのは、性犯罪じゃなくても、何らかの犯罪を犯して善化がつくと、医師免許とか歯科医師免許を取り消しされてしまったりとか、あるいは新たに免許が取れなくなるっていうことがあるんですね。
というのは、例えば医師法の4条を見ますと、罰金以上の刑に処せられた者、あとは維持に関し犯罪または不正の行為のあった者っていうのは、免許を与えないことがあるっていうふうに定められているわけですね。
なので、これは例えば医学生が医師免許を取る前ですね、医者になる前に何か犯罪を犯して、罰金以上の処せられた者は、効果試験も受けられないというか、医師免許ももらえないということになってしまうとか、そういうこともあるわけだし、
あとは医師法7条だと、医師が第4条のいずれかに該当する、または医師としての品位を損するような行為があった場合、厚生労働大臣により以下のような処分が下ることがあると定めていますと。
1、開国。2、3年以内の医業の停止。3、免許の取り消し。ということなので、医師としての品位を損ねるような行為があれば、3年以内の免停、医者さんの仕事ができなくなるんですね、医業の停止。あるいは免取り、免許の取り消しということが行われますよということが医師法7条に書かれているわけですね。
これは厚生労働省が設置する移動審議会というのが、移動審議会の中に年に1回から3回程度開催される移動文化会というのがあって、それで決定されるんです。
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これは措置側の処分なんですよ。厚生労働省からの処分ということですね。医師免許というのは厚生労働大臣からもらうものなんですよ。
厚生労働省が2002年に発布した医師及び歯科医師に対する行政処分の考え方という文章がありまして、それを読みますと、
国民の健康な生活を確保する任務を負う医師・歯科医師は倫理上も相応なものが求められるものであり、
歪説行為は医師・歯科医師としての社会的信用を失墜させる行為であり、また人権を軽んじ他人の体を軽視した行為である。
要するにお医者さんも歯医者さんも患者さんの体を預かっている立場なんですよね。
場合によっては全身麻酔かけたり縄脈麻酔かけて意識がない状態で患者さんを治療したりとか、
あるいは服を脱いでもらって身体を診察させていただいたりとか、そういうことがあるわけですよ。
なので、やっぱり医者って倫理観がものすごい大事なわけですよ。
なので、医者っていう立場を利用してそういう歪説なことをするっていうのはもうとにかくひどいことなんですよっていうことなんですね。
あとは行政処分の程度は基本的に司法処分の料金などを参考に決定するが、
特に診療の機会に医師・歯科医師としての立場を利用した歪説行為などは国民の信頼を裏切る悪質な行為であり、
重い処分とするということなんですよね。
なので、お医者さんが歪説なことをした場合、
開国になるか、3年以内の医療の停止になるか、免許の取り消しになるかっていうのは、
司法処分の料金などを参考に決めるわけですね。
ということなんだけど、やっぱり医者や歯医者の立場を利用するってことは、
極めてひどい行為、悪質な行為なので重い処分になりますよっていうことを言ってるわけで、
僕これ本当に当然だと思うんですね。
なので、過去の判例を見ますと、
判例っていうのは実際起訴されて有罪になった場合の判例ばかりなんですけど、
基本的に日本っていう国は起訴されれば有罪率って99.9%なんですよね。
なので起訴されてしまえば有罪になる、ほぼ有罪になるってことなんですけど、
過去の判例だと、医者とか歯医者さんが患者さんに猥褻なことをするとか、
あとは準強制猥褻とか強制猥褻ですね、
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あとは従業員に対して猥褻な行為をした場合の判例っていうのがいくつかあるのでそれを見たんですけど、
免許取り消しプラス、あとは懲役4年、執行猶予4年とか、
あとは免許取り消しプラス懲役2年とか、
あとは免許取り消しプラス懲役2年、執行猶予4年とか、
あとは免許取り消しプラス懲役3年6ヶ月、実刑とかですね。
なので有罪になって執行猶予ついてもつかなくても、免許取り消しがセットで来るっていうことが多いわけですね。
なので、基本的に医者とか医学生とかが性犯罪を起こすってことってたびたびあるんですよね。
ニュースになることもあればニュースにならないこともあるんです。
なんでニュースになるのとならないのがあるかっていうと、
それは逮捕されればニュースになることが多いですよね。
逮捕されて起訴されて有罪判決になるとまたニュースになったりとかあるんですけど、
次男で済んじゃうってことがあって、次男で済むとニュースにならないってことが多いわけです。
医者とか医学生が性犯罪すること、
例えばよくあるのが女性にお酒に睡眠薬を飲ませて眠らせて猥雑なことをするとか、
あるいは普通に強姦するとか暴行するとかっていうこともあるわけです。
あと未成年の女性に対して暴行するとか、
そういう性犯罪って時々本当にあってはならないことなんですけど、
医者とか医学生がそういうことを起こしてしまうわけなんですね。
もしそういうことを起こしたら、やっぱり加害者側は次男しようと頑張るんですよ。
別に頑張ることじゃないと思うんですけど、
逮捕されてもされなくても被害者側に退金を積んで、
これで許してくださいって次男で解決しようとするわけですね。
とにかく起訴されないようにするんですね。
起訴されてしまうと99.9%有罪になってしまって、
猥褻行為で有罪になると免許取り消しとか免停になってしまって、
医者の仕事ができなくなってしまうわけですね。
今まで頑張って医者になったのに、お金もかかったのにもう医者になれないと。
その後一生医者になれない、免許をまた取り直すってこともできないとか、
あるいは医学生の場合はお金かけて、年月かけて勉強も頑張って、
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医学部入ってこれから医者になろうとしても、
そういう猥褻な犯罪で起訴されて有罪になったら、
免許取らせてもらえないっていう可能性があるので、
とにかく頑張って起訴しようとするんですよ。
本当に恥ずかしい話なんだけど、
僕の周りの人でも医学生とかお医者さんとかでもそういう犯罪を起こして、
必死で自断して、医学部の学生とかでも猥褻なことして、
逮捕されそうになったり起訴されそうになって、
親に頼み込んで大金積んで何とか自断してっていう人、
本当に悲しいんですけどいるわけなんですよね。
なので頑張って自断しようとするわけです。
自断で済んでしまって逮捕されないとかってなると、
当然ニュースにもならないし、世の中の人ほとんど誰も知らない。
たまたま周りの人だけとかクラスの中の人とかだけは知ってるけど、
ニュースにはならないっていうことがあるので、
実際ニュースになってる何倍かあるいはもっとかも分からないんだけど、
そういう医者とか医学生絡みの性案犯罪っていうのはちょこちょこ起きてるっていうのが、
本当に悲しいんだけど現実なわけですね。
なのでこの質問者さんが言う、
医者が女子高生に無理やりお酒を飲ませてわいせつなことをした場合、
どういうふうになるか分からないんですけれど、
個人的な意見としましては、
実刑にして、なおかつ免許も取り消しにして、
二度と医師免許を取れないようにするべきだと僕は思います。
結構こういう事件があってこういう判決が出て、
免許取り消しの処分とかがあると、
同業者の人、お医者さんの意見とか聞くと、
重すぎるとかかわいそうとか、
そういう意見言う人もたまにいるんだけど、
そういう意見も僕完全にアウトだと思うんですよ。
だって医者とか、これから医者になろうとする人がですね、
性犯罪をするんですよ。
女子高生にお酒飲まして性犯罪するって、
人間として最低だと思います。
医者として以前に人間として最低の行為なんですよね。
だからそんな人間として最低の行為をする人が、
また医者になって、
医者として患者さんに診療行為をするって考えられますか?
僕は考えられないんですよ。
だからもう医者で、あるいは医学生で、
こういう性犯罪を行った人はですね、
もう二度と意思免許を取らせないべきだと思います。
この女子高生に無理やりお酒を飲ましてお挨拶っていう人は、
やっぱり未成年じゃないかなって思うんですけど、
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そういう若い女の子にね、
こういう悪質なことをする、
特にお酒飲ませて酔わせてって、
未成年にお酒を飲ませること自体が完全にアウトなので、
この時点でも実刑判決であるべきだと、
僕は個人的には思います。
こういうお医者さんをですね、
またお医者さんとして働かせると、
またね、
悪質なことをする、
患者さんに悪質なことをする可能性があるわけです。
こういう悪質な性犯罪をする人って、
再犯率がすごく高いんです。
もう痴漢にせよ、
あと盗撮行為にせよ、
強姦とかですね、
やっぱり再犯する人が多くて、
性依存症で、
精神疾患を患っているっていう人も結構多いんですよね。
なので、やっぱりね、
医者たる者、
一度でもそういうですね、
悪質な犯罪を犯した場合は、
もう二度と医者としての仕事させないべきだと思いますし、
それが当然だと思います。
それはもう患者さんの安全を守るためです。
もちろん患者さん以外の一般の人たちの安全を守るためにも、
実験判決にして、
深く反省させるべきだと僕は思います。
っていうのは、
この厚生労働省の文章にもあるんですけど、
基本的に医者っていうのは、
患者さんに対して、
強い立場にいるわけですよ。
美容外科でもそうだし、
美容外科以外の病気を治すお医者さんでもそうなんですけど、
患者さんはお医者さんにですね、
どうか治してください、
私の病気を治してください、
っていう立場でいらっしゃるわけですね。
患者さんは、
医者に体を預けるわけです。
場合によっては、
全身麻酔で手術をするとか、
静脈麻酔とか、
正気麻酔とか、
意識が落ちた、
意識レベルが落ちた状態で
手術するっていうことも多いし、
あるいは、
服を脱いで裸になって、
診察してもらったりとか、
あるいは、
写真を撮って記録したりとか、
体を預けないといけないわけです。
患者さんは医者に。
全てを信頼して、
任せないといけないわけです。
なので、
医者っていうのは、
倫理的にも、
道徳的にも、
間違ってる人間、
問題のある人間っていうのは、
本来、医者になってはいけないわけです。
なので、
倫理上の問題のある医者は、
医者の仕事しちゃいけないわけですよ。
医者になってはいけないんだけど、
たまたまなってしまって、
その人が、
歪な犯罪を犯したら、
当然、
医師免許を剥奪して、
二度と医者の仕事は、
できないようにすべきだと思います。
なので、
妻の者さんが言うね、
少子高生、
無理矢理お酒を飲まして、
歪なことをしたお医者さんは、
免許を取り消しにして、
二度と医者になれないようにして、
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なおかつ、
反省させるために、
実刑判決にすべきだと思います。
というのが私の意見です。
ご視聴ありがとうございました。